本文
公文書開示審査会答申第161号
「平成25年度国立がん研究センター職員が群馬県から依頼を受けて実施した講演会等の情報全てのうち、別表の書類。(保健予防課に係る部分)」の公文書部分開示決定に対する異議申立てに係る答申書
群馬県公文書開示審査会第二部会
第1 審査会の結論
群馬県知事が行った部分開示決定のうち、下記の非開示部分は開示すべきであるが、その余の部分を非開示とした決定は妥当である。
- 講師の口座情報のうち、口座名義(カナ)。
- 事業者の口座振替の金融機関コード、金融機関名(支店名を含む)、口座種別及び口座番号。
第2 諮問事案の概要
1 公文書開示請求
異議申立人(以下「申立人」という。)は、群馬県情報公開条例(平成12年群馬県条例第83号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、群馬県知事(以下「実施機関」という。)に対し、平成26年9月27日付けで、「平成25年度に国立がん研究センター職員が群馬県から贈与を受けて実施した講演等の情報全て。少なくとも、同年2月2日に講演等が行われたと確認している。たとえば、起案、議事録、会議報告書、アンケート、チラシ広告及びインターネット上の告知の印刷・設置・配布、講師の選定、礼金の有無や金額、旅費、講演・講座の依頼文、レジュメ、写真、映像、音声、発表の原稿、参加者数、キャンセル数、申込数、職員側の出席者、上記の添付文書、上記の関連文書等々、とにかく全て。なお、非開示・部分開示・不存在・存否応答拒否の部分については、全てその通知が必要です。請求した情報を全部であれ一部であれ廃棄した場合には、当該情報は破棄したということを示す情報も全て開示請求の対象に含めます。そして、当該情報の保存期間および保存期間の変更および保存期間に関する分類等を示す情報も、全て開示請求の対象に含めます。」の開示請求(以下「本件請求」という。)を行った。
2 実施機関の決定
実施機関は、平成26年10月14日、本件請求に係る公文書のうち、別表に掲げる公文書(以下「本件公文書」という。)を特定し、条例第14条第2号及び同条第3号イに該当するとして公文書部分開示決定(以下「本件処分」という。)を行い、公文書の一部を開示しない理由を別表のとおり付して、申立人に通知した。
なお、本件公文書以外の本件請求に係る公文書について、別途、公文書開示決定及び公文書不存在決定を行った。
3 異議申立て
申立人は、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第6条の規定に基づき、平成26年10月17日付けで本件処分を不服として実施機関に対し異議申立て(以下「本件異議申立て」という。)を行った。
4 諮問
実施機関は条例第26条の規定に基づき、群馬県公文書開示審査会(以下「審査会」という。)に対して平成26年11月21日付けで本件異議申立て事案の諮問(以下「本件事案」という。)を行った。
第3 争点(条例第14条第2号及び第3号イ該当性)
本件公文書において非開示とされた部分が、条例第14条第2号又は第3号イに該当するか。
第4 争点に対する当事者の主張
1 申立人の主張要旨
(1)条例第14条第2号該当性について
- 講師の個人情報
講師の住所が群馬県か他の自治体か程度は公開すべきである。離れた土地に研究所等を置くことはありうるし、その住所を記載したのであれば、条例第14条第2号イ及びハに該当し公開すべきである。万一、講師の自宅の情報であったとしても、医師が自宅で開業している場合等自宅で自営業をしているときは建物の名称及び住所は、公になっている情報のため条例第14条第2号イに該当し、がん医療という人の生命、健康、生活又は財産に関わる分野であるから同号ロに該当し、群馬大学等における医師及び看護師等という職務遂行情報及び医師や看護師等を養成するという職務遂行情報として同号ハに該当するから開示すべきである。
口座振替の金融機関名(支店名を含む)、口座種別、口座番号、口座名義(カナ)(以下「講師の口座情報」という。)について述べる。それらは、いずれも、募金活動等でも一般に公になっている情報であり、公開しても個人の権利利益を害しない。さらに講師は、独立行政法人等の職員であり職務遂行に対する報酬を受け取ることを目的として口座を開設して、本件講義の対価を受け取ることを目的としてそれら口座番号等の情報を当該文書に記載した。ゆえに条例第14条第2号イ及びハに該当する。医療は人の生命、健康、生活又は財産にかかる事柄であるから、条例第14条第2号ロに該当する。
駅名については最大限に開示すべきであり、条例第14条第2号に該当しないか、たとえ該当したとしても条例第14条第2号イ、ロ及びハに該当する。 - 群馬大学出席者に関する個人情報
群馬大学職員の所属名、職名、氏名及び学生の所属名、職名までは開示すべきである。他の自治体等では、講演会等への参加者の所属名・職名・氏名等は開示請求に対して開示されており、開示請求権は原則何人にも付与されているから条例第14条第2号イに該当する。医療は直接に人の生死に関係し、条例第14条第2号ロに該当する。群馬大学は「独立行政法人等情報公開法」の実施機関である。たとえ、原処分で非開示とされた群馬大学の職員・学生は、貴県から依頼・命令がなくとも、実施機関が理由説明書で認めているとおり所属先の群馬大学が出席を要請したのだから条例第14条第2号ハに該当する。
(2)条例第14条第3号イ該当性について
振込先の金融機関名、支店名、口座種別、口座番号は開示すべきであるが、せめて、金融機関の名称までは開示すべきである。本件では、誰でも当該昼食提供事業者と取引できるのだから、当該昼食提供事業者が、一般の購入者からも同一の口座に代金を支払うことにしているのであれば条例第14条第3号イに該当しない。
また、飲料提供事業者は、群馬県庁生活協同組合という公的な団体であり、利益追求を目的とする私企業ではないにもかかわらず、当該組合は、当該非開示情報を公開することになると一体どのような競争上の地位やその他正当な利益が害されるおそれがあるのか明示すべきである。したがって、条例第14条第3号イに該当しない。
2 実施機関の主張要旨
(1)条例第14条第2号該当性について
- 講師の個人情報
起案の手続の際に必要となる予算額調書の相手方コード、郵便番号及び住所を非開示としている。相手方コードについては任意に設定できるが、通常は相手方の自宅等の電話番号を使用しており、本件についても同様である。郵便番号及び住所については講師の自宅の住所である。よって、これらの情報は、いずれも個人を識別する情報であることから条例第14条第2号に該当する。
講師の口座情報については、講師への謝金の振込先の金融機関に関する情報である。よって、これらの情報は、いずれも個人を識別する情報であることから条例第14条第2号に該当する。
講師の費弁旅費(旅費請求)の請求に係る乗車駅(出発地)の欄の一部及び下車駅(目的地)の欄の一部(以下「講師の最寄り駅」という。)を非開示としている。講師の旅費については、自宅を起点と終点としており、自宅の所在地等の情報は個人を識別する情報であることから、条例第14条第2号に該当する。 - 群馬大学出席者の個人情報
平成25年度第2回市町村がん検診担当者会議・平成24年度がん検診受診率向上モデル事業事例発表会(以下「本件研修会」という。)に飲料を提供するに当たり、購入数量の根拠とした出席(予定)者名簿のうち、群馬大学出席者に係る所属名、職名及び氏名を非開示としている。
本件研修会の講師である群馬大学大学院教授2名を除いた群馬大学出席者については、県から出席を依頼したものではなく、講師が所属する講座(教室)の教員・学生らに個人的に出席を呼びかけ、それに応じた教員・学生が自己啓発のために出席したものである。条例第14条第2号ハでは、国立大学法人などの独立行政法人等の職員に関する職務の遂行に係る個人情報は、当該職員等の職及び氏名並びに当該職務遂行の内容に係る部分は、個人情報を例外的に開示する規定を設けている。本件で非開示にした職員・学生については県から出席を要請したものではないことから当該職員・学生に関する情報は、条例第14条第2号ハに規定する除外規定の要件である「当該情報がその職務の遂行に係る情報」に該当しない。
よって、群馬大学の出席者に係る所属名、職名、氏名については条例第14条第2号に該当する。
(2)条例第14条第3号イ該当性について
口座振替の金融機関コード、金融機関名(支店を含む。)口座種別及び口座番号(以下「事業者の口座情報」という。)を非開示としている。非開示とした情報は、昼食及び飲料を提供した事業者が金融上の取引を行う上で極めて重要となる取引金融機関・取引口座に関するものであり、事業者と金融機関との具体的な取引関係及び資金関係に関する内部管理情報である。また、これらの情報は、通常取引を有する者に対して開示するものであり、取引と無関係な第三者にまで開示することを前提にしていない。
よって、これらの情報を開示することにより、当該法人の競争上の地位その他正当な利益を害すると認められることから、これらの情報は条例第14条第3号イに該当する。
第5 審査会の判断
実施機関は本件公文書のうち、別表項番1から別表項番5までに掲げる公文書における各非開示部分について、特定の個人を識別することができる情報であるため、条例第14条第2号に該当する旨を主張し、別表項番6及び別表項番7に掲げる公文書における各非開示部分については、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため、条例第14条第3号イに該当する旨主張することから、当審査会において、その当否を検討する。
1 条例第14条第2号該当性
(1)条例第14条第2号について
条例第14条第2号は個人の権利利益の十分な保護を図るため「個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)」又は「特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの」を非開示としなければならないと規定している。
ただし、「法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報」、「人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報」及び「当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員、地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員並びに公社の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び氏名並びに当該職務遂行の内容に係る部分」(以下「公務員等の職務の遂行に係る情報」という。)は例外的に開示しなければならないと規定されている。
(2)講師の個人情報について
本件公文書のうち、別表項番1、別表項番2及び別表項番3に掲げる公文書は、本件研修会に講師として派遣された者に対する謝金及び旅費の支出に関する公文書であり、講師の相手方コード(電話番号)、郵便番号、住所、口座情報及び最寄り駅が記録されている。
- 講師の相手方コード(電話番号)、郵便番号及び住所
実施機関の説明によると、住所、郵便番号は講師の生活の本拠である自宅のものであり、相手方コードも講師の自宅電話番号を使用しているとのことであって、これらの情報はいずれも、特定の個人を識別することができる情報である。また、当該情報は法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報とはいえないことから条例第14条第2号イに該当せず、その性質上、同号ロ及びハにも該当しない。
したがって、講師の相手方コード、郵便番号及び住所は条例第14条第2号に該当し、非開示とするのが妥当である。
なお、申立人は「講師の住所が群馬県か他の自治体か程度は公開すべきである」と主張しているところ、条例第15条第2号は「開示請求に係る公文書に前条第2号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認めるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する」と規定し、非開示部分を除いた部分を開示しなければならない旨を規定している同条第1項を準用している。
この点について、住所は都道府県、市区町村、市町村内の町又は字、街区符号及び住居番号といった方法により表示され、住所の記入欄が都道府県や市区町村ごとに記入するよう区分されている等の特段の事情 がある場合を除き、各人の生活の本拠という、社会通念上不可分な最小単位の情報と解されるところ、本件住所においては特段の事情があるとは認められないことから、本件住所は不可分な最小単位の情報であって「特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分」に該当し、当該部分を更に細分化して、もはや「特定の個人を識別することができるもの」が含まれないものとみなして部分開示することはできない。 - 講師の口座情報
講師の口座情報のうち、口座名義は、特定の個人を識別することができる情報であるが、別表項番2に掲げる「支出回議書」を見分したところ、報酬の「受取人区分」が講師「本人」であったことから、口座名義は講師の氏名と同等の情報と認められる。そして、当該講師の氏名は実施機関により別途開示されていることから、併せて口座名義についても開示すべきである。
その他の金融機関名(支店名を含む。)口座種別及び口座番号は、個人の財産に関する情報であり、公にすることで個人の財産権を侵害するおそれがあるから、いずれの情報も「個人の権利利益を害するおそれのあるもの」に当たる。また、当該情報は法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報とはいえないことから条例第14条第2号イに該当せず、その性質上、同号ロ及びハにも該当しない。
したがって、講師の口座情報のうち、口座名義は、別途開示されている講師の氏名と同等の情報であるから開示すべきであり、その他の口座情報は条例第14条第2号に該当することから非開示とするのが妥当である。 - 講師の最寄り駅
講師の最寄り駅が公にされた場合、講師の生活の本拠である自宅の住所が開示されるのと同様の結果を招くことや、本件請求に対して開示された情報と照合することによっても、特定の個人を識別することができることとなるため、講師の最寄り駅は、特定の個人を識別することができる情報であるところ、当該情報は法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報とはいえないことから条例第14条第2号イに該当せず、その性質上、同号ロにも該当しない。また、出張の移動時間について「出張中の休日はその日に旅行する等の場合であっても、旅行中における物品の監視等別段の指示がある場合の外は休日労働として取扱わなくても差し支えない」こととされている(昭和23年3月17日基発第461号労働基準局長回答、昭和33年2月13日基発第90号労働基準局長回答)ところ、本件研修会の講師らのうち、公務員等である講師の出張の移動時間は、通勤等の単なる移動時間と異なるところはなく、「別段の指示」等の使用者の指揮命令が存在した事実も認められないことから、当該講師の出張の移動は公務員等の職務の遂行に係る情報に当たらず、出張の移動経路である講師の最寄り駅は条例第14条第2号ハにも該当しない。
したがって、講師の最寄り駅は条例第14条第2号に該当し、非開示とするのが妥当である。
(3)群馬大学出席者の個人情報について
本件公文書のうち、別表項番4及び別表項番5に掲げる公文書は、それぞれ、本件研修会に提供する昼食及び飲料を提供するための意思決定に関する公文書、本件研修会の概要をまとめた公文書であり、群馬大学出席者の所属名、職名及び氏名が記録されている。
群馬大学出席者の氏名は、特定の個人を識別することができる情報であり、所属名及び職名については、氏名及び所属名が公になっている講師が、自らの講座・教室で出席者を募っていることから、当該講師の下で学んでいる准教授等の教員又は学生であることが推測され、群馬大学出席者の所属名及び職名が公にされた場合には、特定の個人が識別されることとなるから、当該情報は特定の個人を識別することができる情報である。
この点について、申立人は、他の公共団体等において講演会等の参加者に係る所属名、職名及び氏名等が公文書開示請求により開示され、開示請求権が何人にも付与されているから条例第14条第2号イに該当する旨主張するが、公文書開示請求においては、請求の対象となる情報に個別的に検討を加え開示・非開示の判断を行う必要があり、他の公共団体等において申立人のいう講演会等に係る参加者の情報が開示されたからといって、本件研修会における参加者の情報が他の公共団体等において開示されたわけではないことから、「法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報」に当たるとはいえない。つまり、申立人のいう講演会等に係る参加者の情報と、本件研修会に係る参加者の情報は全く別個の情報なのであり、個別的に判断されるものなのである。よって、条例第14条第2号イに該当せず、その性質上、同号ロにも該当しない。
さらに申立人は、「群馬大学の職員・学生は、貴県から依頼・命令がなくとも、実施機関が理由説明書で認めているとおり所属先の群馬大学が出席を要請したのだから条例第14条第2号ハに該当する」と主張するが、群馬大学出席者のうち、学生については、そもそも「公務員等」に当たらないことから、条例第14条第2号ハに該当しない。教員については、実施機関から出席を要請していないことや、講師が所属する講座・教室において個人的に出席希望者を募ったものに過ぎないことを踏まえると、職務命令等により教員が出席したものとは認められず、公務員等の職務の遂行に係る情報に当たらないことから条例第14条第2号ハに該当しない。
したがって、群馬大学出席者の所属名、職名及び氏名は条例第14条第2号に該当し非開示とするのが妥当である。
2 条例第14条第3号イ該当性
(1)条例第14条第3号イについて
条例第14条第3号は、「法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人及び公社を除く。以下「法人等」という。)に関する情報」を法人等事業情報と定義した上で原則開示とし、「人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除」き、同号イにおいて「公にすることにより、当該法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの」を例外的に非開示にしなければならないと規定している。
(2)事業者の口座情報について
本件公文書のうち、別表項番6及び別表項番7掲げる公文書は、それぞれ本件研修会に昼食と飲料を提供するための支出に関する公文書であり、事業者の口座情報が記録されている。
法人等の口座情報は、通常、当該法人等が内部限りにおいて管理して開示すべき相手方を限定する利益を有する情報に当たるが、当該法人等がそのような管理をしていないと認められる場合には、これを「公にすることにより、当該法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの」と認めることはできない。
この点について、昼食提供事業者においては、業務態様からみるに不特定多数の者が新規に顧客となるのであり、飲料提供事業者である群馬県庁生活協同組合においては、基本的に組合員に利用されるが、一定の場合には組合員以外の者も利用することができるのである。そして、当該事業者は口座情報を内部限りにおいて管理することよりも、代金の請求書に口座情報を記載して顧客又は組合員等(以下「顧客等」という。)に交付することによって、決済の便宜に資することを優先させ、口座情報が多数の顧客等に広く知られ得る状態に置いているものと認められる。また、顧客等が実施機関であるからこそ当該事業者が特別に口座情報を開示したなど特段の事情も認められない。以上のことから、当該事業者の口座情報は、「公にすることで、当該法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの」とは認められない。
したがって、当該事業者の口座情報は条例第14条第3号イに該当せず、開示すべきである。
3 結論
以上のことから、「第1 審査会の結論」のとおり判断する。
なお、申立人はその他種々主張するが、当審査会の判断を左右するものではない。
年月日 | 内容 |
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平成26年11月21日 | 諮問 |
平成27年 1月13日 | 実施機関から理由説明書を受領 |
平成27年 3月 9日 | 異議申立人からの意見書を受領 |
平成27年 6月 3日 (第45回 第二部会) |
審議(本件事案の概要説明) |
平成27年 7月16日 (第46回 第二部会) |
審議(実施機関の口頭説明) |
平成27年 8月31日 (第47回 第二部会) |
審議 |
平成27年10月26日 (第48回 第二部会) |
審議 |
平成27年11月27日 (第49回 第二部会) |
審議 |
平成28年 1月28日 (第50回 第二部会) |
審議 |
平成28年 3月22日 (第51回 第二部会) |
審議 |
平成28年 3月28日 | 答申 |
項番 | 本件公文書の名称 | 非開示部分 | 該当条例 | 非開示理由 |
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1 | 平成25年度第2回市町村がん検診担当者会議・平成24年度がん検診受診率向上モデル事業事例発表会に係る経費の支出について | 予算額調書のうち、相手方コード、郵便番号、住所 | 群馬県情報公開条例第14条第2号該当 | 特定の個人を識別できる情報であるため。 |
2 | 支出回議書 | 支出回議書のうち、相手方のコード、郵便番号、住所、口座振替の金融機関名(支店名を含む)、口座種別、口座番号、口座名義(カナ) 報酬・賃金・報酬支出明細書のうち、住所 |
群馬県情報公開条例第14条第2号該当 | 特定の個人を識別できる情報であるため。 |
3 | 費弁旅費(旅費請求) | 講師の費弁旅費(旅費請求)のうち、所在地の欄の一部、乗車駅(出発地)の欄の一部、下車駅(目的地)の欄の一部 | 群馬県情報公開条例第14条第2号該当 | 特定の個人を識別できる情報であるため。 |
4 | 平成25年度第2回市町村がん検診担当者会議・平成24年度がん検診受診率向上モデル事業事例発表会に係る食糧費の支出について | 出席者名簿のうち、群馬大学の出席者の係る所属名、職名、氏名 | 群馬県情報公開条例第14条第2号該当 | 特定の個人を識別できる情報であるため。(当該出席者は、職務遂行による出席でなく、自発的な出席のため) |
5 | 平成25年度第2回市町村がん検診担当者会議・平成24年度がん検診受診率向上モデル事業事例発表会の開催結果について | 出席者名簿のうち、群馬大学の出席者に係る所属名、職名、氏名 | 群馬県情報公開条例第14条第2号該当 | 特定の個人を識別できる情報であるため。(当該出席者は、職務遂行による出席でなく、自発的な出席のため) |
6 | 支出回議書 | 支出回議書のうち、口座振替の金融機関コード、金融機関名(支店名を含む)、口座種別、口座番号 請求書のうち、振込先の金融機関名(支店名を含む)、口座種別、口座番号 |
群馬県情報公開条例第14条第3号イ該当 | 特定法人の取引金融機関名・口座番号等が記載されており、公にすることで、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため。 |
7 | 支出回議書 | 支出回議書のうち、口座振替の金融機関コード、金融機関名(支店名を含む)、口座種別、口座番号 請求書のうち、振込先の金融機関名(支店名を含む)、口座種別、口座番号 |
群馬県情報公開条例第14条第3号イ該当 | 特定法人の取引金融機関名・口座番号等が記載されており、公にすることで、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため。 |