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公文書開示審査会答申第163号
「平成25年度国立がん研究センター職員が群馬県から依頼を受けて実施した講演会等の情報全てのうち、別表の書類。(薬務課に係る部分)」の公文書部分開示決定に対する異議申立てに係る答申書
群馬県公文書開示審査会第二部会
第1 審査会の結論
群馬県知事が行った公文書部分開示決定のうち、講師の口座名義(カナ)、実施機関職員の顔写真及び県立病院職員の業務用の個人メールアドレスは開示すべきであり、講習会申込者名簿に記録される病院及び薬局等の電話番号、Fax番号及びメールアドレスは、群馬県情報公開条例第14条第3号イ及び第6号該当性について、検討を加えた上で、改めて公文書部分開示決定をすべきである。
第2 諮問事案の概要
1 公文書開示請求
異議申立人(以下「申立人」という。)は、群馬県情報公開条例(平成12年群馬県条例第83号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、群馬県知事(以下「実施機関」という。)に対し、平成26年9月27日付けで、「平成25年度に国立がん研究センター職員が群馬県から贈与を受けて実施した講演等の情報全て。少なくとも、同年2月2日に講演等が行われたと確認している。たとえば、起案、議事録、会議報告書、アンケート、チラシ広告及びインターネット上の告知の印刷・設置・配布、講師の選定、礼金の有無や金額、旅費、講演・講座の依頼文、レジュメ、写真、映像、音声、発表の原稿、参加者数、キャンセル数、申込数、職員側の出席者、上記の添付文書、上記の関連文書等々、とにかく全て。なお、非開示・部分開示・不存在・存否応答拒否の部分については、全てその通知が必要です。請求した情報を全部であれ一部であれ廃棄した場合には、当該情報は破棄したということを示す情報も全て開示請求の対象に含めます。そして、当該情報の保存期間および保存期間の変更および保存期間に関する分類等を示す情報も、全て開示請求の対象に含めます。」の開示請求(以下「本件請求」という。)を行った。
2 実施機関の決定
実施機関は、平成26年10月14日、本件請求に係る公文書のうち、別表に掲げる公文書(以下「本件公文書」という。)を特定し、条例第14条第2号に該当するとして公文書部分開示決定(以下「本件処分」という。)を行い、公文書の一部を開示しない理由を別表のとおり付して、申立人に通知した。
なお、本件公文書以外の本件請求に係る公文書について、別途、公文書開示決定及び公文書不存在決定を行った。
3 異議申立て
申立人は、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第6条の規定に基づき、平成26年10月17日付けで本件処分を不服として実施機関に対し異議申立て(以下「本件異議申立て」という。)を行った。
4 諮問
実施機関は条例第26条の規定に基づき、群馬県公文書開示審査会(以下「審査会」という。)に対して平成26年11月21日付けで本件異議申立て事案の諮問(以下「本件事案」という。)を行った。
第3 争点(条例第14条第2号該当性)
本件公文書において非開示とされた部分が、条例第14条第2号に該当するか。
第4 争点に対する当事者の主張
1 申立人の主張要旨
(1)講師の個人情報について
講師の住所が群馬県か他の自治体か程度は公開すべきである。離れた土地に研究所等を置くことはありうるし、その住所を記載したのであれば、条例第14条第2号イ及びハに該当し公開すべきである。万一、講師の自宅の情報であったとしても、医師が自宅で開業している場合等自宅で自営業をしているときは建物の名称及び住所は、公になっている情報のため条例第14条第2号イに該当し、緩和ケア医療という人の生命、健康、生活又は財産に直接関わる分野であるから同号ロに該当し、国立がん研究センターにおける医師という職務遂行情報として同号ハに該当するから開示すべきである。
また、駅名が非開示のままであると、非開示であることをいいことに悪用し費弁旅費の書類を偽装し講師に対する利益供与が野放しになるため最大限公開すべきである。
金融機関名、支店名、口座種別、口座番号、口座名義について述べる。これらはいずれも、募金活動等でも一般に公になっている情報であり、公開しても個人の権利利益を害しない。当該口座は、公的金銭を受け取るために使用しているから、金融機関の名称までは開示すべきである。ゆえに、条例14条第2号イ及びハに該当し、医療は直接に人の生死に関係し、同号ロに該当する。
(2)公務員の個人情報について
職員番号は、公務員等が職務遂行のために割り当てられた番号である。ゆえに、条例第14条第2号ロ(原文ママ)に該当するため開示すべきである。
職員の顔について、処分庁は、他の自治体等が公開していることで当該個人の権利利益が現に害されていることを立証すべきであり、具体的で客観的な蓋然性がない。ゆえに、条例第14条第2号に該当せず、当該事業が実施機関のものであるから職務遂行情報であり、人の生命等に直結する医療に係る情報であり、開示している他の自治体等が何人にも開示請求権を付与していることから条例第14条第2号イ、ロ及びハ全てに該当する。
(3)その他の者の個人情報について
群馬県医師会及び日本薬剤師会は共に、他の自治体等では公開になっているため、貴県で公開しても個人の正当な権利利益を害するおそれはない。
講習会出席者及び申込者の氏名及びよみがなは、民間の職員の氏名や連絡先等が他の情報公開法令に基づいて公になっていること、及び何人にも開示請求権が付与されていること等から条例第14条第2号イ、ロ及びハ全てに該当し、公開すべきである。
2 実施機関の主張要旨
(1)講師の個人情報について
住所、郵便番号、乗車駅(出発地)(以下「最寄り駅」という。)及びコード番号はいずれも個人を識別することができる情報であり、条例第14条第2号に該当すると判断した。金融機関、口座種別、口座番号及び口座名義(以下「口座情報」という。)については、単独では必ずしも特定の個人を識別することができないが、当該情報に含まれる記述等を組み合わせることにより、特定の個人を識別できるため、条例第14条第2号に該当すると判断した。
(2)公務員等の個人情報について
個人情報の例外的開示について同号のハは「当該個人が公務員等である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び氏名並びに当該職務遂行の内容に係る部分」は開示しなければならないと規定されており、当初非開示としていた国立がん研究センター中央病院職員の氏名、内線番号、PHS番号及びメールアドレスは「職務遂行の内容に係る部分」であると判断されるため、別途開示することとした。
薬務課の職員の職員番号と顔写真については、対象者が「公務員等」であるため、条例第14条第2号ハに該当するか検討したが、「職務遂行の内容に係る部分」に該当しないため非開示と判断した。
(3)その他の者の個人情報について
群馬県医師会の職員の氏名及び連絡先並びに日本薬剤師会の職員氏名及び連絡先は個人を識別することができる情報であり、条例第14条第2号に該当する。
講習会出席者の氏名及びよみがなは、個人を識別することができる情報であり、条例第14条第2号に該当する。
講習会申込者の氏名及びよみがなは、個人を識別することができる情報であり、条例第14条第2号に該当すると判断した。また、電話番号、Fax番号及びメールについては、単独では必ずしも特定の個人を識別することができない場合もあるが、当該情報に含まれるいくつかの記述等が組み合わさることにより、特定の個人が識別されるため、条例第14条第2号に該当する。
第5 審査会の判断
1 争点(条例第14条第2号該当性)
実施機関は本件公文書の各非開示部分について、特定の個人を識別することができる情報、又は個人の権利利益を害するおそれのある情報であるため、条例第14条第2号に該当する旨主張することから、当審査会において、その当否を検討する。
なお、実施機関は、別表項番9に掲げる公文書に記録される国立がん研究センター中央病院職員の氏名、内線番号、PHS番号及びメールアドレスについて、条例第14条第2号ハに該当し、別途開示するとしているため、当審査会においては判断しない。
(1)条例第14条第2号について
条例第14条第2号は個人の権利利益の十分な保護を図るため「個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)」又は「特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの」を非開示としなければならないと規定をしている。
ただし、「法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報」、「人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報」及び「当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員、地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員並びに公社の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び氏名並びに当該職務遂行の内容に係る部分」(以下「公務員等の職務の遂行に係る情報」という。)は例外的に開示しなければならないと規定されている。
(2)講師の個人情報について
本件公文書のうち、別表項番1及び別表項番2に掲げる公文書は「がん疼痛緩和と医療用麻薬の適正推進のための講習会」(以下「本件講習会」という。)に講師として派遣された者に対する謝金及び旅費の支出に関する公文書であり、講師の住所、郵便番号、コード番号(電話番号)、最寄り駅及び口座情報が記録されている。
- 講師の住所、郵便番号及びコード番号(電話番号)
実施機関の説明によると、住所、郵便番号は講師の生活の本拠である自宅のものであり、コード番号も講師の自宅電話番号を使用しているとのことであって、これらの情報はいずれも、特定の個人を識別することができる情報である。また、当該情報は法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報とはいえないことから条例第14条第2号イに該当せず、その性質上、同号ロ及びハにも該当しない。
したがって、講師の住所、郵便番号及びコード番号は条例第14条第2号に該当し、非開示とするのが妥当である。
なお、申立人は「講師の住所が群馬県か他の自治体か程度は公開すべきである」と主張しているところ、条例第15条第2号は「開示請求に係る公文書に前条第2号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認めるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する」と規定し、非開示部分を除いた部分を開示しなければならない旨を規定している同条第1項を準用している。
この点について、住所は都道府県、市区町村、市町村内の町又は字、街区符号及び住居番号といった方法により表示され、住所の記入欄が都道府県や市区町村ごとに記入するよう区分されている等の特段の事情がある場合を除き、各人の生活の本拠という、社会通念上不可分な最小単位の情報と解されるところ、本件住所においては特段の事情があるとは認められないことから、本件住所は不可分な最小単位の情報であって「特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分」に該当し、当該部分を更に細分化して、もはや「特定の個人を識別することができるもの」が含まれないものとみなして部分開示することはできない。 - 講師の最寄り駅
講師の最寄り駅が公にされた場合、講師の生活の本拠である自宅の住所が開示されるのと同様の結果を招くことや、本件請求に対して開示された情報と照合することによっても、特定の個人を識別することができることとなるため、講師の最寄り駅は、特定の個人を識別することができる情報であるところ、当該情報は法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報とはいえないことから条例第14条第2号イに該当せず、その性質上、同号ロにも該当しない。また、出張の移動時間について「出張中の休日はその日に旅行する等の場合であっても、旅行中における物品の監視等別段の指示がある場合の外は休日労働として取扱わなくても差し支えない」こととされている(昭和23年3月17日基発第461号労働基準局長回答、昭和33年2月13日基発第90号労働基準局長回答)ところ、本件講習会の講師らのうち、公務員等である講師の出張の移動時間は、通勤等の単なる移動時間と異なるところはなく、「別段の指示」等の使用者の指揮命令が存在した事実も認められないことから、当該講師の出張の移動は公務員等の職務の遂行に係る情報に当たらず、出張の移動経路である講師の最寄り駅は条例第14条第2号ハにも該当しない。
したがって、講師の最寄り駅は条例第14条第2号に該当し、非開示とするのが妥当である。 - 講師の口座情報
講師の口座情報のうち、口座名義は、特定の個人を識別することができる情報であるが、別表項番2に掲げる「支出回議書」を見分したところ、報酬の「受取人区分」が講師「本人」であったことから、口座名義は講師の氏名と同等の情報と認められる。そして、当該講師の氏名は実施機関により別途開示されていることから、併せて口座名義についても開示すべきである。
その他の金融機関、口座種別及び口座番号は、個人の財産に関する情報であり、公にすることで個人の財産権を侵害するおそれがあるから、いずれの情報も「個人の権利利益を害するおそれのあるもの」に当たる。また、当該情報は法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報とはいえないことから条例第14条第2号イに該当せず、その性質上、同号ロ及びハにも該当しない。
したがって、講師の口座情報のうち、口座名義は、別途開示されている講師の氏名と同等の情報であるから開示すべきであり、その他の口座情報は条例第14条第2号に該当することから非開示とするのが妥当である。
(3)公務員等の個人情報について
本件公文書のうち、別表項番3に掲げる公文書は、本件講習会の参加申請の方法にインターネットを利用した申請方法を追加するための公文書であり、実施機関職員の職員番号が記録され、別表項番4に掲げる公文書は、本件講習会の出席者を群馬県医師会に報告するための公文書であり、実施機関職員の顔写真が記録されている。
- 実施機関職員の職員番号
実施機関職員の職員番号は人事管理のため各職員に割り振られるものであるから、特定の個人を識別することができる情報である。また、当該情報は法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報とはいえないことから条例第14条第2号イに該当せず、その性質上、同号ロ及びハにも該当しない。
したがって、実施機関職員の職員番号は条例第14条第2号に該当し非開示とするのが妥当である。 - 実施機関職員の顔写真
実施機関職員の顔写真は、特定の個人を識別することができる情報であるが、当該写真は、本件講習会の開催に当たっての挨拶、及び司会を行った実施機関の職員が写された写真であることから、公務員等の職務の遂行に係る情報に当たる。
したがって、実施機関職員の顔写真は条例第14条第2号ハに該当し開示すべきである。
(4)群馬県医師会及び日本病院薬剤師会職員の個人情報について
本件公文書のうち、別表項番5に掲げる公文書は、本件講習会を日本医師会生涯教育講座に指定するための公文書であり、群馬県医師会(以下「医師会」という。)職員の氏名及びメールアドレスが記録され、別表項番6に掲げる公文書は、日本病院薬剤師会(以下「薬剤師会」という。)に提出したがん領域に関する集合研修開催計画書の受理書が送付されたことに関する公文書であり、薬剤師会職員の氏名が記録されている。
- 医師会職員の氏名及びメールアドレス
医師会職員の氏名については、特定の個人を識別することができる情報であり、メールアドレスについても、見分したところ医師会職員の氏名が含まれていたことから、特定の個人を識別することができる情報である。
また、当該情報は法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報とはいえないことから条例第14条第2号イに該当せず、その性質上、同号ロ及びハにも該当しない。
したがって、医師会職員の氏名及びメールアドレスは条例第14条第2号に該当し非開示とするのが妥当である。 - 薬剤師会職員の氏名
薬剤師会職員の氏名は、特定の個人を識別することができる情報である。また、当該情報は法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報とはいえないことから条例第14条第2号イに該当せず、その性質上、同号ロ及びハにも該当しない。
したがって、薬剤師会職員の氏名は条例第14条第2号に該当し非開示とするのが妥当である。
(5)本件講習会申込者及び出席者の個人情報について
本件公文書のうち、別表項番4、別表項番7及び別表項番8に掲げる公文書には、本件講習会の申込者及び出席者(以下「申込者等」という。)を管理するために作成された名簿がつづられており、それぞれ申込者等の氏名、よみがなが記録され、さらに別表項番7に掲げる公文書につづられている名簿には、申込者の電話番号、Fax番号及びメールアドレスが記録されている。
- 申込者等の氏名及びよみがな
申込者等の氏名及びよみがなは、特定の個人を識別することができる情報である。
この点について申立人は、「民間の職員の氏名や連絡先等が他の情報公開法令に基づいて公になっていること、及び何人にも開示請求権が付与されていること等から条例第14条第2号イ、ロ及びハ全てに該当し、公開すべきである」と主張するが、公文書開示請求においては、請求の対象となる情報に個別的に検討を加え開示・非開示の判断を行う必要があり、他の公共団体等において申立人のいう民間の職員の氏名や連絡先等の情報が開示されたからといって、本件講習会の申込者等である民間の職員の氏名や連絡先等の情報が他の公共団体等において開示されたわけではないことから、「法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報」に当たるとはいえない。つまり、申立人のいう民間の職員の氏名や連絡先等の情報と、本件講習会の申込者等である民間の職員の氏名や連絡先等の情報は全く別個の情報なのであり、個別的に判断されるものなのである。よって、条例第14条第2号イに該当せず、その性質上、同号ロにも該当しない。また、国、独立行政法人及び地方公共団体の設置する病院(以下「公立病院」という。)の職員が申込者等として名を連ねているところ、実施機関は、本件講習会の開催を県内の各公立病院に周知したと説明する。別途開示された本件講習会の開催案内を確認したところ、確かに医師会等の関係団体の長及び各公立病院長に対し本件講習会の周知を依頼するに留まっており、各公立病院職員に出席を要請していないことから、実施機関の上記説明に不合理な点は認められず、このような本件講習会の性質を踏まえると、公立病院職員の本件講習会への出席は、公務員等の職務の遂行に係る情報に当たるとはいえず、条例第14条第2号ハに該当しない。
したがって、本件講習会の申込者等の氏名及びよみがなは条例第14条第2号に該当し非開示とするのが妥当である。 - 申込者の電話番号、Fax番号及びメールアドレス
申込者の電話番号、Fax番号及びメールアドレス(以下「申込者の電話番号等」という。)のうち、電話番号及びFax番号は、単独では必ずしも特定の個人を識別することができないが、他の情報と照合することにより特定の個人を識別することができることとなるため、特定の個人を識別することができる情報である。また、メールアドレスのうち、申込者の氏名が含まれるものは特定の個人を識別することができる情報であり、特定の個人を識別することができる情報を含んではいないがドメイン名等により個人が使用していると認められるものは、単独では必ずしも特定の個人を識別することはできないが、他の情報と照合することにより特定の個人を識別することができることとなるため、特定の個人を識別することができる情報である。
ただし、申込者の電話番号等のうち、県立病院職員の業務用の個人メールアドレスは、実施機関において慣行として公にされているものであるから条例第14条第2号イに該当する。その他の申込者の電話番号等については、法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報とはいえないため条例第14条第2号イに該当せず、その性質上、同号ロ及びハにも該当しない。
ところで、申込者の名簿を見分したところ、当該名簿には、申込者の電話番号等の外、申込者が所属する病院及び薬局等の電話番号等(以下「病院等の電話番号等」という。)が記録されていた。病院等の電話番号等は、個人に関する情報ではないことから条例第14条第2号に該当しないが、公にすることによって、公立病院を除いた病院及び薬局等の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれ並びに公立病院の行う事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれの有無について個別具体的に検討することが、条例の趣旨に照らして相当である。
以上の理由から、申込者の電話番号等のうち、県立病院職員の業務用の個人メールアドレスは開示すべきであるが、その他の申込者の電話番号等は非開示とするのが妥当である。また、申込者の名簿に記録される病院等の電話番号等は、条例第14条第3号イ及び第6号該当性についても検討を加えた上で、改めて決定すべきである。
2 結論
以上のことから、「第1 審査会の結論」のとおり判断する。
なお、申立人はその他種々主張するが、当審査会の判断を左右するものではない。
年月日 | 内容 |
---|---|
平成26年11月21日 | 諮問 |
平成27年 1月13日 | 実施機関から理由説明書を受領 |
平成27年 3月 9日 | 異議申立人から意見書を受領 |
平成27年 6月 3日 (第45回 第二部会) |
審議(本件事案の概要説明) |
平成27年 7月16日 (第46回 第二部会) |
審議(実施機関の口頭説明) |
平成27年 8月31日 (第47回 第二部会) |
審議 |
平成27年10月26日 (第48回 第二部会) |
審議 |
平成27年11月27日 (第49回 第二部会) |
審議 |
平成28年 1月28日 (第50回 第二部会) |
審議 |
平成28年 3月22日 (第51回 第二部会) |
審議 |
平成28年 3月28日 | 答申 |
項番 | 本件公文書の名称 | 非開示部分 | 該当条例 | 非開示理由 |
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1 | 「がん疼痛緩和と医療用麻薬の適正推進のための講習会」に係る経費支出について(講師謝礼及び旅費) | 講師個人の住所・電話番号等 | 群馬県情報公開条例第14条第2号該当 | 特定の個人を識別できる情報であり、又は個人の権利利益を害するおそれがあるため。 |
2 | 支出回議書 | 講師個人の住所・電話番号等 | 群馬県情報公開条例第14条第2号該当 | 特定の個人を識別できる情報であり、又は個人の権利利益を害するおそれがあるため。 |
3 | イベント・講座等の募集に係る電子申請・届出サービス登載依頼書について | 薬務課担当者職員番号 | 群馬県情報公開条例第14条第2号該当 | 特定の個人を識別できる情報であるため。 |
4 | 「がん疼痛緩和と医療用麻薬の適正推進のための講習会」の群馬県医師会への出席者報告について | 講習会出席者名と連絡先等 | 群馬県情報公開条例第14条第2号該当 | 特定の個人を識別できる情報であるため。 |
5 | がん疼痛緩和と医療用麻薬の適正推進のための講習会の日本医師会生涯教育講座指定申請について(依頼) | 群馬県医師会担当者名と連絡先 | 群馬県情報公開条例第14条第2号該当 | 特定の個人を識別できる情報であるため。 |
6 | がん領域に関する集合研修開催計画書の受理書及び講習会受講証について | 一般社団法人日本病院薬剤師会担当者名 | 群馬県情報公開条例第14条第2号該当 | 特定の個人を識別できる情報であるため。 |
7 | 「がん疼痛緩和と医療用麻薬の適正推進のための講習会」の申込み者について | 講習会申込者名と連絡先等 | 群馬県情報公開条例第14条第2号該当 | 特定の個人を識別できる情報であるため。 |
8 | 「がん疼痛緩和と医療用麻薬の適正推進のための講習会」に係る県民駐車場認証機使用者名簿の提出について | 講習会出席者名と連絡先等 | 群馬県情報公開条例第14条第2号該当 | 特定の個人を識別できる情報であるため。 |
9 | がん疼痛緩和と医療用麻薬の適正推進のための講習会の開催及び講師依頼について | 国立がん研究センター担当者名と連絡先等 | 群馬県情報公開条例第14条第2号該当 | 特定の個人を識別できる情報であるため。 |