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公文書開示審査会答申第172号

更新日:2016年8月31日 印刷ページ表示

「県立●●●●センター(以下甲という)の看護師長(以下乙という)が、精神保健福祉士職員(以下丙という)の苦情を甲の外来患者(以下丁という)に言われても、乙は「丙と丁の問題だから」等と言い放って丁の本件苦情を放置してよい・またはしなければならない、という内容」外1件の公文書不存在決定に対する異議申立てに係る答申書

群馬県公文書開示審査会第一部会

第1 審査会の結論

 群馬県知事が行った決定は妥当であり、取り消す必要はない。

第2 諮問事案の概要

1 公文書開示請求

 異議申立人(以下「申立人」という。)は、群馬県情報公開条例(平成12年群馬県条例第83号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、群馬県知事(以下「実施機関」という。)に対し、別表の(あ)欄に記載の年月日付けで、別表の(い)欄に記載の開示請求(以下「本件各請求」という。)を行った。

2 実施機関の決定

 実施機関は、別表の(う)欄に記載の年月日に、本件各請求に係る公文書について存在しないことを確認し、別表の(え)欄に記載の決定(以下「本件各処分」という。)を行い、不存在の理由を次のとおり付して、申立人に通知した。
(不存在の理由)
 当該請求に係る文書は保有していないため。

3 異議申立て

 申立人は、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第6条の規定に基づき、平成28年1月6日付けで本件各処分を不服として実施機関に対し異議申立て(以下「本件異議申立て」という。)を行った。

4 諮問

 実施機関は条例第26条の規定に基づき、群馬県公文書開示審査会(以下「審査会」という。)に対して平成28年1月19日付けで本件異議申立て事案の諮問(以下「本件事案」という。)を行った。

第3 争点(本件各請求に係る公文書の公文書不存在決定について)

 本件各請求に係る公文書を不存在とした実施機関の決定は妥当であるか。

第4 争点に対する当事者の主張

1 申立人の主張要旨

 条例第14条2のイ違反であり、また原処分は群馬県条例を持ち出すまでもなく職権濫用・怠業等の地方公務員法違反・憲法違反及び刑法犯である詐欺罪・県職員の大醜聞を隠蔽するものであるため。

2 実施機関の主張要旨

 地方公務員である群馬県立●●●●センター(以下「センター」という。)職員は、地方公務員法その他の法令を遵守すべき義務があり、地方公務員法に定められた服務に関する規定に反する行為のほか、その他具体的に「患者からの苦情や相談を放置してよい」などを認める趣旨の公文書を作成又は取得することはない。
 したがって、当該請求に係る公文書は、作成又は取得しておらず、保有もしていないため、不存在としたものである。

第5 審査会の判断

1 争点(本件各請求に係る公文書の公文書不存在決定について)

  1. 申立人は、「原処分は群馬県条例を持ち出すまでもなく職権濫用・怠業等の地方公務員法違反・憲法違反及び刑法犯である詐欺罪・県職員の大醜聞を隠蔽するものである」と主張している。一方、実施機関は、大要、地方公務員であるセンター職員は、地方公務員法その他の法令を遵守すべき義務があり、本件各請求にあるような趣旨の公文書を作成又は取得することはないと主張する。
  2. そこで、本件各請求に係る公文書が実施機関における事務処理において作成・取得されたか否かを検討する。
    実施機関における一般職に属するすべての地方公務員は地方公務員法(昭和25年法律第261号)の適用を受けるが、同法第32条には法令等及び上司の職務上の命令に従う義務、同法第33条には信用失墜行為の禁止並びに同法第35条には職務に専念する義務が定められている。センターは地方公共団体の一機関であるため、職員が法令に従うのは当然のことであるが、そもそも一般的に不法行為その他の信用を失墜するような行為を公的機関の職員が行うことを認める趣旨の公文書を作成又は取得することは通常想定し難いことである。そのため、本件各請求に係る公文書は存在しないとする実施機関の説明に特段の不自然な点は認められない。
  3. したがって、本件各請求に係る公文書を不存在とする実施機関の判断は妥当であると認められる。

2 結論

 以上のことから、「第1 審査会の結論」のとおり判断する。
 なお、申立人は異議申立書において、本件各処分は条例第14条第2号イに違反すると主張する。しかし、同規定は個人情報であっても一般に公にされている情報については、あえて非開示情報として保護する必要性に乏しいものと考えられることから、ただし書により、本号の非開示情報から除くこととしたものである。そのため、本件各請求に係る公文書は不存在であるという実施機関の判断が妥当である以上、本件各請求に係る公文書が存在することを前提とした申立人の当該主張は是認することはできない。

第6 審査の経過

 当審査会の処理経過は、以下のとおりである。

審査会の処理経過
年月日 内容
平成28年 1月19日 諮問
平成28年 2月16日 実施機関からの理由説明書を受領
平成28年 6月10日
(第54回 第一部会)
審議(本件事案の概要説明)
平成28年 8月17日
(第55回 第一部会)
審議
平成28年 8月31日 答申
別表
項番 (あ)
請求年月日
(い)
開示を請求する公文書の内容又は件名
(う)
決定年月日
(え)
決定
1 平成27年12月17日 県立●●●●センター(以下甲という)の●●●●看護師長(以下乙という)が、●●●●精神保健福祉士職員(以下丙という)の苦情を甲の外来患者(以下丁という)に言われても、乙は「丙と丁の問題だから」等と言い放って丁の本件苦情を放置してよい・またはしなければならない、という内容 平成28年1月4日 不存在
2 平成27年12月17日 県立●●●●センター(以下甲という)の●●●●看護師長(以下乙という)が、甲の外来患者(以下丙という)が甲の訪問看護を打ち切られてやむなく自由診療の訪問看護を依頼して経済的に苦しいのに、乙が丙に甲の訪問看護室の苦情や甲の訪問看護の再開の相談を言われても、乙は丙に何か勘違いをして「デリヘルと甲の訪問看護を一緒にされては困る」と言い放ち、本件事案を放置してよい・またはしなければならない、という内容 平成28年1月4日 不存在

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