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第19回情報公開審議会議事概要

更新日:2011年11月16日 印刷ページ表示
  1. 日時 平成23年12月27日(月曜日) 13時00分~15時00分
  2. 場所 群馬県庁第161会議室(県庁16階)
  3. 出席者 情報公開審議会委員5名、事務局6名(県民生活課)
  4. 議事
    (1)会長選出
    (2)会長代理氏名
    (3)群馬県の情報公開制度について
    (4)「公文書提供制度」の検討について
    (5)その他

議事概要

(1)会長選出

 群馬県情報公開審議会規則第2条第1項により田村委員が会長に選出された。
 田村会長から議事録署名人に木暮委員が指名された。

(2)会長代理指名

 群馬県情報公開審議会規則第2条第3項により鈴木委員が指名された。

(3)議題1 群馬県の情報公開制度について

田村会長

事務局から、まずは説明をお願いします。

事務局から、「資料1~5」に基づいて説明を行った。

田村会長

委員の皆さんから御質問、御意見がございましたらよろしくお願いします。

(関委員)

資料4の不服申立件数の推移のところで、却下の件数が非常に多いのが特徴的だという説明がありましたが、却下の理由とすると、前提となる公文書開示請求がそもそもないということなんでしょうか。

事務局

通常は、開示請求に対して決定をして、その決定に対して不服をするわけですが、開示請求書の内容がよく分からないときには、あなたの請求はこういう意味ですか、という補正の手続を取ることがありまして、そのときの補正書に対して不服をしてくると。あるいは、一度不服申立てをして、結果が出たものに関しては、また改めて不服申立てをすることはできず、不満であれば、行政訴訟という形になるわけですが、一度判断を行ったものに対して、また同じ形で、不服申立てをするというといったことが多いので、これだけの数字になっています。同じ方が常連化している状況です。

関委員

先ほどの説明では、およそ県から送られて来る書類すべてに不服申立てをしてくるという趣旨に聞こえましたが、公文書開示請求の関連で送られてくる書類に不服申立てをしてくるということでしょうか。

事務局

そうです。

鈴木委員

資料4の近県との比較(開示請求状況)のところで、比較的群馬県は、早い時期から請求件数が多いようですが、これは、条例の施行時期などの理由でしょうか。平成21年度以降、栃木県の請求件数が増えていますが、何か理由があるでしょうか。

事務局

栃木県が急に増えている理由としますと、工事関係の設計書について、業者が習慣的に請求をしているということがあるようです。群馬県にも同様の請求がなされていますが、公共工事の設計書については、事後的には、細かい単価入りの設計書も開示していますので、業者が勉強のために請求をしているということがあります。一人で何十件、何百件請求をされる方もいらっしゃいますので、そういう方がいると、大きく件数は変動することになります。茨城県の請求件数を見ましても、平成20年度と平成21年度を比較すると倍以上になっていますが、これは、用地取得関係で、特定の方からの請求が増えたということが一因のようです。

鈴木委員

群馬県の場合、総じて請求件数が多いように思いますが、特定の理由がありますか。

事務局

全体の請求件数でいいますと、群馬県の場合、特別何かあったということはございません。会計検査などで問題が発生すると、対象公文書が増えるということはありますが。群馬県では、開示請求しないと出せない文書について、他県では、他の仕組みで対応しているということがあります。

(4)議題2 公文書提供制度について

田村会長

事務局から、まずは説明をお願いします。

事務局から、「資料6~10」及び「当日配布資料」に基づいて説明を行った。

田村会長

ただいまの説明や資料等につきまして、御質問や御意見などお願いいたします。

鈴木委員

新しい制度の対象となる文書をリスト化するという話がありましたが、一般の方に、こういった文書を対象にするということをお知らせする方法は、何か考えていますでしょうか。

事務局

リストに載せる文書はこれから各所属に照会しますので、それをした後になりますが、例えばホームページに載せるですとか、あるいは、定期的に開示請求される方については、個別に周知をするのも、一つなのかと考えています。

鈴木委員

行政の方からお知らせするということですか。

事務局

すべての請求者にそうすることは難しいですが、業者の方などで、毎月定例的に請求するものなどは、4月から制度が変わるので、という連絡をすることはできるのかと思います。

鈴木委員

最終的には、ホームページなどで、広く公開するということでしょうか。

事務局

理想とすると、こういう制度がありますと、どんどんお知らせしていくことが良い形であろうとは思います。ただ、この制度を作って心配されるのは、急に請求・申出が増えてしまうということです。メールやファックスの場合は、費用もかかりませんので、そのために急激に増えるとすると、所属によっては手がまわらないということもあるかもしれません。人員的に、対応するのは到底無理だ、ということが仮にあるとすると、必ずしもホームページに載せるということができない場合もあるかもしれません。その点は、新しい制度の対象としてリストに載せる載せないというところから考えていくことになるのかと思います。

鈴木委員

こういった文書が開示されるということを知らない、眠っている県民といいますか、開示請求に対して消極的な県民というのがいるのだと思います。良い制度であるかと思いますが、確かに、いきなり制度を施行して、オーバーフローしては困るということは分かります。県庁のホームページを常にチェックしているわけではありませんので、こういった検討をしているということは、私も委員をしていなければ分からなかったと思います。県民にPRすることとの兼ね合いをどうお考えになっているかと思い、質問させていただきました。

萩原委員

いまの質問も回答ももっともですが、情報公開をしましょうとしておいて、リストに載せないというのは、いかがなものかとも思います。こういう良い制度ができたので、リストに載せて、どんどん活用してくださいというのが、基本的にはあるのだと思います。情報公開をしましょうと言っている以上ですね。新しい制度になって、便利になりますということであれば、積極的にリストに載せて、多少負担が増えてもやむをえないのではないかと個人的には思います。ただ、県庁で実際に各課が対応するとなると、私が職員であれば、嫌だと思うかもしれません。私たちとすると、希少な、機密に関わる情報を公開してもらいたいということがあるのですが、そうでないものについてのニーズがどのくらいあるのかということ。いま制度を変更するにあたって、どの程度の文書が開示請求しなくてもよくなるのか。簡易な手続で公開するとなれば、ホームページ上に載せればよいのではないかと、単純に思うところもあります。パソコンを使えない方もいらっしゃるでしょうが、アクセスすれば見られる、印字は各々でやって下さいという形でもよいのではないかとも思います。

事務局

ホームページに載せれば、こうした制度も使う必要はないというのはそのとおりで、私たちとしても、この制度を検討する前段階では、各所属に、ホームページに載せませんかとか、県民センターに配架しませんか、ということは、個々の所属ごとに話をしていました。なかなか通常業務が忙しい中で、あるいは請求者が営業目的であるということが、営業目的だから悪いということではないのですが、職員として、通常業務の時間を割いてとか、残業してとか、気持ち的になりづらいところがあります。ホームページに載せることが一番いいのは当然なのですが、なかなかそれができないと。年一回載せればそれですむということではなく、定期的に更新して、となると手間もかかります。また、個人名についてはホームページに載せにくいということもあります。群馬県ですと、会社の代表の方のお名前や、個人事業主のお名前については、開示請求していただければ開示するということになるのですが、そのことと、人の名前をホームページに載せることとは別に考えておりまして、ホームページに載せるために満たさなければならない条件があるため、ハードルがあがるということになります。いま開示請求に対して出しているものをそのままホームページに載せられるかというと、できないということでもないのだと思いますが、ホームページに載せる理由を説明できないと、載せられないということになります。

鈴木委員

条例第14条でふるいにかけられるわけではないのですか。

事務局

法人の代表者名であれば、開示請求された場合、条例第14条に定める非開示情報には当たらないのですが、条例第14条とは別に、ホームページに載せるための要件というものが定められています。それと、データをホームページに載せることは今後の課題で、現にやっているものもありますし、そうした形を増やしていくということだと思いますが、リスト化するときには、文書の種類をリスト化するわけで、その種類に含まれる個々の文書ということになると、量が膨大であり、ホームページに載せることは難しいということになります。

鈴木委員

情報の使い方によって、営業情報として使うのかどうか分からないので、選別ができないという面があるのでしょうか。営業に使用する情報であれば、価値のある情報ですので、営業目的ということでお金をとってもよいような気もしますが。

事務局

営業目的の請求、という言葉を使いましたけれども、実際は、開示請求書に請求目的を書くわけではありませんので、営業目的だろうということは、私たちの推測、ということになります。開示請求者に目的を聞くことは基本的にタブーですので、目的は問わない形でやっています。

鈴木委員

たとえばダイレクトメールとか、マーケティングで使うわけですよね。

事務局

はい。売り込みが目的ではないかと思います。

関委員

群馬県の開示請求の実績が、昨年は1300件くらいですか。現時点ではそのうち、何件くらいがこの制度に乗ってきそうですか。

事務局

資料4を見ていただくと、いま開示請求されている文書が整理されています。この制度に乗せられる文書は、判断に迷うことなく全部開示できる文書ということになりますが、この資料の区分で言いますと、例えば、「食品営業許可関係」ですとか「理・美容所等構造確認関係」については、特にリストに載せたい内容です。また、閲覧に供しているものの、写しを希望する場合は開示請求で、ということがありまして、「政治団体、議会関係」の区分にはそうした文書が多いです。また、「社会福祉施設関係」の財務諸表を請求されることが最近増えておりまして、そのうち全部開示できるものについては、対象にしうると思います。いまあげたものなどをトータルすると、全体の4割くらいにはなるのかと思います。ただ、リスト化の作業はこれからになりますので、いまこの場で、間違いなくリストに載せられるというものはございません。

関委員

当日配布資料の庁内意見の11番ですが、濫用的に制度を利用された場合の対処方法が記載されています。開示請求でも似たような議論が行われていると思いますが、結局濫用的な請求に対しては打つ手がないというのが現状ではなかったかと思います。この回答案では、悪意のある申出については「理由を示した上で、断っていただいて構いません」としていますが、問題はないでしょうか。

事務局

どういう事柄が断る理由になるのかというのは、各所属において判断するのは悩ましいとは思います。「理由を示した上で」と資料にはさらっと書いていますが、この部分は、具体的なイメージをもっと持っておかなければならないのかと。この制度は任意提供の仕組みということで考えておりますので、当然、申出があれば誠実に対応する必要がありますが、権利濫用に近いものに関しては、理由がある場合は、断ってもらってよいと整理しています。何が断る理由になるかというのは、もう少しつめないとよくないということは感じています。

関委員

既存の枠組みでいうと、新しい制度のもとでの情報提供を断る場合は、開示請求してください、という断り方しかできないのではないでしょうか。ただ、開示請求のルートで来ると、条例で認められた権利行使であり、濫用的だからという理由で拒否できず、結局、対応せざるをえないように思います。

事務局

開示請求制度に移った場合、対応しなければならないのだとすると、こちらの制度で対応するほうが、職員の負担とすると少ない、という事も考えられます。

木暮委員

先ほど、鈴木委員からも質問がありましたが、今回作る予定のリストを、どのように県民に示していくのかという点が、気になりました。ホームページ上で、という形でならざるをえないのかとも思いますが、私もこうした会議に出席することがなければ、普段からホームページをチェックして、ということはやっておりませんので、せっかくリストにしても、利用できる人が限られるのではもったいないというのが、率直なところです。ただ、申出が大幅に増えてしまうと、職員の方が困ってしまうという面もあるので、難しいところかと思いました。
もう一点は、「有償・無償」や「制度の対象にするかしないか」の線引きについてで、統一ルールを作るのが難しいということで、判断は各所属に任せることになるのかと思いますが、反発はないでしょうか。毎年、外国人登録者数をチェックしていて、県のホームページからも情報を得るのですが、そうした学術目的の利用は、資料7にもありますが、判断に比較的ブレがないのかと思いますが、判断しがたいものもあるのだと思います。部局によって情報の提供量に差が出てくるということがあるのかと。そのあたりは運用しながら、リストを改善していくということしかないでしょうか。

事務局

資料7で一定の事例を示しているのですが、事例の積み重ねで、その辺をより具体的にして、ボリュームを増やせればと思っています。ただ、開き直りになってしまうかもしれませんが、全部を文言で整理するのは、なかなか難しいところがあります。少なくとも、この制度を作ることで、今の状況が悪くなるということではないので、まずはやってみて、事例を積み重ねていくということかと思います。今の状況とすると、開示請求していただくか無償提供するかの判断基準は全くないという状態ですので、アバウトな文言にはなってしまいますが、そうしたものを示すことで、多少でも前進できるのかな、と考えています。

田村会長

資料6の要綱案第3条で、「非開示情報が含まれていない公文書」という部分がありますが、これを「非開示情報が含まれていないことが明らかな公文書」という形にできませんでしょうか。資料7のQ13には「全部開示できることが明らかな公文書については」という記載がありますし、当日配布資料の1ページには「非開示情報の含まれていないことが明確な公文書について」としています。要綱でも「明らかな」という文言を入れておいていただいて、判断の難しさがないようにすると。情報提供なので、公開・非公開の判断という過程が、できるだけないようにしたいというのが、修正の目的です。
もう一点は、見直し条項を、要綱の附則か第8条に入れておいたほうがよいのではないかということ。この制度がどのように動いていくかというのは見ていかないといけないと思います。要綱であるから、自由にいつでも変えられるということもあるかもしれませんが、要綱ではあっても見直し条項を載せておいた方がよいと思います。資料7のQ10やQ11では、当面の間、制度運用の実績管理をすることや、実績管理簿の様式例を定めています。こうしたことも考慮して、要綱に載せておいたほうがよいのではないかと。対象文書のリストの話もありますし。庁内的にも対外的にもそれを示すことで、ローリングの期間といいますか、今後の見直しの契機を見据えた方が、仕事としてやりやすいのではないかと思います。先ほど話題になりました、権利濫用的な申出が実際あるのかどうかということも明確になるでしょうし、どういった対応をするべきかというのを全庁的に示す契機にもなると思います。
関委員が御指摘のところですが、権利濫用的な申出に対して、理由を示して断って、というか、どういう状況になっているのかということを示して、即時の交付はできないということを理解していただくという対応で仕方がないのではないかと。悪意のある方、分かりやすく言って、仕事をじゃましてやろうという方にとっては、いずれの対応をとっても有効な対処ではないでしょうが、行政側の姿勢として、特定の方からの申出が過度に多いとすれば、他の案件もあるので、順番で対応します、時間を下さいということで、仕方がないのではないでしょうか。
どういう文書が制度の対象になるのかという部分は、制度の説明としてはホームページでよろしいかと思います。開示請求制度では、文書の一覧は、備え付けるという形ですね。行政手続法、行政手続条例のように、審査基準や標準処理期間を窓口に備え付けるという形で、公開というよりは公にしておくということで対応してきたわけですね。積極的に広報されることはよいことだと思いますが、来たら見せる、窓口に置いておくということをしておけばよろしいのではないかと考えます。
対象文書の範囲については、形式的には全部開示できるものは、すべて対象になるということですね。対象はここまで広げられるのではないか、ということで定期的に見直していくことが適切な運用になると思います。
以上、要綱案の修正点を2つと、私の意見を申し上げました。対象にするかしないかを所属長に判断させるとすると、開示請求制度と変わらないということにもなりますので、そうでないということが明確になるように、要綱第3条に「明らかな」と入れてはどうか。あとは、見直し規定を附則あるいは要綱第8条として入れてはどうか。委員の皆さまの御意見はいかがでしょうか。

要綱の修正を提案することについて委員了承。

田村会長

要綱案の修正について、事務局で再度御検討いただければと思います。

田村会長

今回、委員のみなさま全員が出席できるか確実ではございませんでしたので、2月10日に審議会の予定をとっていただいておりました。新しい委員もいらっしゃいますし、特にこの議題に関して、意見を言わないまま事が進んでいくというのを心配していましたが、今日は全員出席されましたので、2月の審議会は取りやめということで、よろしいでしょうか。

委員了承。

(5)議題3 その他

田村会長

「その他」として、3点あるとのことですので、事務局から、順次説明をお願いします。

事務局から、当日配布資料(「県民意見提出制度運営要綱及び実施細則改正案について」)に基づいて説明を行った。

田村会長

ただいまの説明や資料等につきまして、御質問や御意見などはございますか。

田村会長

ポイントは、原案段階での意見公募を取り入れようということですね。

事務局

現状においても、原案段階での意見公募を実施することは可能なのですが、要綱では「本手続に準じた手続」としておりまして、実施主体とすると、30日以上の募集期間を取らなければならないということで、利用してもらえないということがあるのかと。そうした条件をゆるめて、ハードルを下げるということです。

田村会長

通常は、案を決めて、案についての意見を聴くわけですが、案を作る段階で意見を聴くと。本手続に準じるとすると、30日という公募手続のしばりと同じになってしまうので、その期間を縮めるということをはっきりさせるということですね。

鈴木委員

過去に立案段階のパブコメを実施したのは3件のみということですが、基本的には、これありきの改正なのでしょうか。フィードバックがどうなっているかというのを聞きたいのですが、例えば平成22年度に「第14次群馬県総合計画」について立案段階で意見公募をしていますが、意見が来て、案が変わったということはあるのでしょうか。意見聴取することは良いのですが、意見聴取しても抜本的な部分は変えないということなのかどうか。

事務局

平成22年度の「第14次群馬県総合計画」については、原案に対しての意見提出者は2名で、意見数は15(原案修正はなし)ということでした。

鈴木委員

今後は、原案から県民が参画することを期待するということですかね。

関委員

二点あるのですが、一つは、30日のしばりをゆるめようということなのですが、これまで立案段階のパブコメがあまり活用されてこなかった原因がここにあるというのは、職員から声が出てきたのかということ。もう一つは、資料の条文の文言の話ですが、要綱案第7条第3項の下線部に「この場合において、意見の募集期間については、実施主体は、第11条第1項の規定にかかわらず、当該意見を提出するために必要な時間等を勘案して公表時に明示するものとする」とあるのですが、この「公表」というのは何をさしていますか。

事務局

パブリックコメントを開始する際に、という意味です。立案段階で、原案を作る前ですので、その時点での骨子・素案を示すということになります。30日を短縮する理由ですが、実施主体とすると、パブコメにかけるとすると30日以上、どういった意見が出るか分かりませんので、その間、手をつけられないということと、提出された意見については、県の考え方を付して公表することとなっていますので、その取りまとめについても事務が発生するということ。募集期間を極端に短くしてしまうと意見が出ないということにもなりますのでそのバランスを考慮する必要はありますが、30日のしばりを取っ払った上で、実施主体の判断にお任せしますということにしています。

関委員

なかなか活用されないというのは、意見が出てきたときの対応が大変だというのがあるのでしょう。

田村会長

期間の点も運用の仕方も、先ほどの制度と同様、見直しをするという計画を立ててやっていただくのがよいでしょうね。

田村会長

続いての説明をお願いします。

事務局から、当日配布資料(「情報公開法改正の概要」)に基づいて説明を行った。

田村会長

これは法律の改正の状況で、この法律が通ったからといって、群馬県の条例を改正する必要はないですね。ただ、改正案の第29条では「地方公共団体は、この法律の趣旨にのっとり、情報公開条例の制定その他のその保有する情報の公開に関し必要な施策を策定し、及びこれを実施するよう努めなければならない」とあります。こうした規定は現行法にもありますが、今後もあるということで、特徴とすると、改正案では「条例」という言葉が条文に明確になっています。いずれにせよ、改正の趣旨にのっとって適切な措置を講じてくださいというのがあるわけですね。審議会において、任期の内に何かできるのか、できないのか、ということも出てくるかとも思います。

田村会長

最後に、審議会の内容の公表についてということですが、事務局から説明をお願いします。

議事録を作成し公表すること、審議会委員名簿(氏名・役職等)をホームページに公表することについて委員了承。

田村会長

本日の議事は以上で終了しました。みなさまの御協力により円滑に進めることができました。どうもありがとうございました。

(6)閉会

以上をもって議事を終了し閉会した。

資料

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