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公文書開示審査会答申第132号

更新日:2012年5月14日 印刷ページ表示

 (1)「昭和37年頃(前後)における○○郡○○町大字○○字○○番地を県が代位処理して家督相続及び県へ寄付登記を行っている関係資料類一式(その時期まで公図に表示されていなかった○○番地が、この時期に公図上に表示され近隣の筆界が変えられていることから、登記に当たっての現地付近の地図訂正(確認)資料を含む。)」の公文書不存在決定、

 (2)「○○郡○○町大字○○字○○地区(現在国道○○号線)にかかる1 昭和37年(前後)道路拡幅工事書類写真含む一式、2 昭和47年(前後)道路拡幅工事書類写真を含む一式」のうち、「藤岡土木事務所で管理している部分」の公文書不存在決定、

 (3)「1 昭和37年頃(前後)における○○郡○○町大字○○字○○番地にかかる道路拡幅工事に伴う関係書類資料類一式、2 昭和47年頃(前後)における○○郡○○町大字○○字○○番地にかかる道路拡幅工事に伴う関係書類資料類一式」のうち、「藤岡土木事務所で管理している部分」の公文書不存在決定、

 (4)「1 昭和37年頃(前後)における○○郡○○町大字○○字○○番地にかかる道路拡幅工事に伴う関係書類資料類一式、2 昭和47年頃(前後)における○○郡○○町大字○○字○○番地にかかる道路拡幅工事に伴う関係書類資料類一式、3 昭和53年に前記にかかる土地登記が行われているがその関係書類資料類一式」のうち、「藤岡土木事務所で管理している分」の公文書開示決定、

 (5)「1 昭和37年頃(前後)における○○郡○○町大字○○字○○番地にかかる道路拡幅工事に伴う関係書類資料類一式、2 昭和47年頃(前後)における○○郡○○町大字○○字○○番地にかかる道路拡幅工事に伴う関係書類資料類一式」のうち、「藤岡土木事務所で管理している分」の公文書開示決定、

 に対する異議申立てに係る答申書

群馬県公文書開示審査会

第1 審査会の結論

 群馬県知事の決定は妥当であり、取り消す必要はない。

第2 諮問事案の概要

1 公文書開示請求

 異議申立人(以下「申立人」という。)は、群馬県情報公開条例(以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、群馬県知事(以下「実施機関」という。)に対し、平成23年3月1日付けで、以下(1)から(5)の開示請求(以下「本件請求」という。)を行った。

 (1)「昭和37年頃(前後)における○○郡○○町大字○○字○○番地を県が代位処理して家督相続及び県へ寄付登記を行っている関係資料類一式(その時期まで公図に表示されていなかった○○番地が、この時期に公図上に表示され近隣の筆界が変えられていることから、登記に当たっての現地付近の地図訂正(確認)資料を含む。)」(以下「本件請求1」という。)

 (2)「○○郡○○町大字○○字○○地区(現在国道○○号線)にかかる 1 昭和37年(前後)道路拡幅工事書類写真含む一式、2 昭和47年(前後)道路拡幅工事書類写真を含む一式」(以下「本件請求2」という。)

 (3)「1 昭和37年頃(前後)における○○郡○○町大字○○字○○番地にかかる道路拡幅工事に伴う関係書類資料類一式、2 昭和47年頃(前後)における○○郡○○町大字○○字○○番地にかかる道路拡幅工事に伴う関係書類資料類一式」(以下「本件請求3」という。)

 (4)「1 昭和37年頃(前後)における○○郡○○町大字○○字○○番地にかかる道路拡幅工事に伴う関係書類資料類一式、2 昭和47年頃(前後)における○○郡○○町大字○○字○○番地にかかる道路拡幅工事に伴う関係書類資料類一式、3 昭和53年に前記にかかる土地登記が行われているがその関係書類資料類一式」(以下「本件請求4」という。)

 (5)「1 昭和37年頃(前後)における○○郡○○町大字○○字○○番地にかかる道路拡幅工事に伴う関係書類資料類一式、2 昭和47年頃(前後)における○○郡○○町大字○○字○○番地にかかる道路拡幅工事に伴う関係書類資料類一式」(以下「本件請求5」という。)

2 実施機関の決定

 実施機関は、平成23年3月14日、本件請求に係る公文書が古く検索に時間を要することから、条例第19条第2項の規定による決定期間の延長を行い、当該公文書を検索したところ、藤岡土木事務所及び用地課(平成23 年4月1日付けの組織改正により監理課用地対策室に変更)において保有していたことから、それぞれ所属ごとに次のとおり決定を行った。

(1)藤岡土木事務所分

 実施機関のうち藤岡土木事務所は、平成23年3月25日、本件請求1から本件請求5に係る公文書を、以下アからオであると判断し、ア、イ及びウについて公文書不存在決定(以下それぞれ「本件処分1」、「本件処分2」及び「本件処分3」という。)を行い、それぞれ不存在の理由を付して、申立人に通知した。また、エ及びオについて、同日、公文書開示決定(以下それぞれ「本件処分4」及び「本件処分5」という。)を行い、申立人に通知した。
 ア「昭和37年頃(前後)における○○郡○○町大字○○字○○番地を県が代位処理して家督相続及び県へ寄付登記を行っている関係資料類一式(その時期まで公図に表示されていなかった○○番地が、この時期に公図上に表示され近隣の筆界が変えられていることから、登記に当たっての現地付近の地図訂正(確認)資料を含む。)」(以下「本件公文書1」という。)
 (不存在の理由)
 ○ 昭和37年度前後の用地買収調書等綴は保存文書目録には載っているが、事務室内・書庫・倉庫等を探しても該当文書は、無かった。
 イ「○○郡○○町大字○○字○○地区(現在国道○○号線)にかかる 1 昭和37年(前後)道路拡幅工事書類写真含む一式、2 昭和47年(前後)道路拡幅工事書類写真を含む一式」のうち、「藤岡土木事務所で管理している部分」(以下「本件公文書2」という。)
 (不存在の理由)
 ○ 請求のあった公文書については、5年保存になっており保存期間満了により廃棄しているため。
 ウ「1 昭和37年頃(前後)における○○郡○○町大字○○字○○番地にかかる道路拡幅工事に伴う関係書類資料類一式、2 昭和47年頃(前後)における○○郡○○町大字○○字○○番地にかかる道路拡幅工事に伴う関係書類資料類一式」のうち、「藤岡土木事務所で管理している部分」(以下「本件公文書3」という。)
(不存在の理由)
 ○ 昭和37年度前後及び昭和47年度前後の用地買収調書等綴は保存文書目録には載っているが、事務室内・書庫・倉庫等を探しても該当文書は、無かった。
 エ「1 昭和37年頃(前後)における○○郡○○町大字○○字○○番地にかかる道路拡幅工事に伴う関係書類資料類一式、2 昭和47年頃(前後)における○○郡○○町大字○○字○○番地にかかる道路拡幅工事に伴う関係書類資料類一式、3 昭和53年に前記にかかる土地登記が行われているがその関係書類資料類一式」のうち、「藤岡土木事務所で管理している部分」(以下「本件公文書4」という。)
 オ「1 昭和37年頃(前後)における○○郡○○町大字○○字○○番地にかかる道路拡幅工事に伴う関係書類資料類一式、2 昭和47年頃(前後)における○○郡○○町大字○○字○○番地にかかる道路拡幅工事に伴う関係書類資料類一式」のうち、「藤岡土木事務所で管理している部分」(以下「本件公文書5」という。)

(2)用地課分

 実施機関のうち用地課は、平成23年3月25日、本件請求に係る公文書のうち、用地課分について、公文書部分開示決定及び公文書不存在決定(以下「用地課決定」という。)を行った。

3 不服申立て

 申立人は、行政不服審査法第6条の規定に基づき、平成23年5月27日付けで、本件処分1から本件処分5を不服として実施機関に対し異議申立て(以下「本件異議申立て」という。)を行い、併せて、用地課決定についても異議申立てを行った。

4 諮問

 実施機関は条例第26条の規定に基づき、群馬県公文書開示審査会(以下「審査会」という。)に対して、平成23年7月8日、本件異議申立て事案(以下「本件事案」という。)及び用地課決定に対する異議申立て事案(以下「諮問第133号事案」という。)の諮問を行った。

第3 争点

1 争点1(本件公文書1から本件公文書3の公文書不存在決定について)

 本件公文書1から本件公文書3を不存在とした実施機関の決定は妥当であるか。

2 争点2(本件公文書4及び本件公文書5の公文書開示決定について)

 本件請求4及び本件請求5に係る公文書として、実施機関が本件公文書4及び本件公文書5を特定したことは妥当であるか。

第4 争点に対する当事者の主張

1 申立人の主張要旨

 (1)異議申立てに係る処分のうち、不存在決定については処分を取り消し、全部開示することを求める。また、開示決定については、他にも関係文書があると思われることからその開示を求める。
 (2)昭和37年及び昭和46、47年の2回にわたる道路拡幅工事資料からみても、それぞれ当時の現況と1回目と2回目の工事資料に矛盾がある。このようなことを行ったから、都合の悪い詳細資料について当時又は今回隠蔽(資料を処分、或いはあっても都合の悪い部分は見せない、不存在としている)していると考える。
 (3)「未登記案件について旧土木部用地課への引継により、藤岡土木事務所が保有していない、ということである」とのことだが、昭和37年の○○は未だ未登記であるにもかかわらず県においても必要な資料(承諾した説明を受けた面積以上に宅地を切り崩し道路とした事実があるが、その測量した面積を含む。)を保有してないのはどういうことか。
 (4)保存期間満了となり廃棄したならば廃棄簿が存在するはずである。廃棄簿がなければ廃棄したとは言えず、ないならば隠蔽したか紛失したことになる。廃棄したというならその証明がなされるべきで、安易に廃棄による不存在などとは言えない。
 (5)「保存文書目録にも掲載されているが、藤岡土木事務所が管理している事務室内、書庫及び倉庫を探索したが保管されていなかった。」とあるが、決定期間を延長しながら期間を1か月も残し延長期間をフルに使って調査を行わず不存在の結論を安易に出している。探したことにして不都合な物は保有していないことにして見せないことは、再三、藤岡土木事務所が行ってきた手法で、存在しても見せない、都合が悪くなると小出しに見せることは、隠蔽であって保有していないことではない。

2 実施機関の主張要旨

 (1)今回の不存在とは、群馬県文書管理規程に基づき保存期間満了となり廃棄した、並びに未登記案件として用地課への引継により藤岡土木事務所が保有していないということである。
 (2)道路拡幅工事に関する公文書については、保存期間が5年間のため昭和37年頃(前後)及び昭和47年頃(前後)の工事関係書類は保存期間満了となっており、廃棄済であるため不存在である。
 (3)用地買収に関する公文書については、路線・河川ごと及び実施箇所ごとに用地買収調書等綴を作成し保管している。用地買収調書等綴は文書管理規程上、長期(30年)保存であり、保存期間の延長もしている。昭和37年頃(前後)、昭和47年頃(前後)及び昭和53年度の用地買収調書等綴も保存文書目録にも掲載されているが、当該箇所(○○郡○○町大字○○字○○)に係る公文書については、既に開示している昭和45年度用地台帳及び昭和46年度用地台帳のみ保有しているだけであり、それ以外の公文書については、藤岡土木事務所が管理している事務室内、書庫及び倉庫を探したが保管されていなかった。
 用地課が交付している開示文書に藤岡土木事務所が作成した公文書が混在していることから、当該箇所の当該年度の用地買収調書等綴については、該当年度に藤岡土木事務所で作成したが所有権移転登記が完了せず、未登記案件としてその所管である用地課に該当文書が編綴された簿冊(路線ごとの用地買収調書等綴)ごと引き継いだものであると思われる。

第5 審査会の判断

 本件事案に係る開示請求は、○○郡○○町(現在の○○)大字○○字○○地区(以下「○○地区」という。)における昭和37年頃及び昭和47年頃に行われた道路拡幅工事に係る登記関係文書及び工事関係文書の開示を求めるものである。これに対し実施機関は、本件請求に係る公文書を保有する藤岡土木事務所及び用地課が、それぞれの所属で保有する分について決定を行っている。本件事案は、実施機関のうち藤岡土木事務所が行った本件処分1から本件処分5に対するものであることから、当審査会は、当該処分の妥当性について審議する。

1 争点1(本件公文書1から本件公文書3の公文書不存在決定について)

(1)用地買収及び登記関係文書

 審査会は、本件事案についての概要の説明を実施機関から受けたところ、道路拡幅工事に係る用地買収及び登記関係文書については、路線・河川ごと及び実施箇所ごとに用地買収調書等綴を作成し保管しているが、昭和37年度前後、昭和47年度前後及び昭和53年度の用地買収調書等綴については、保存文書目録には掲載されているが、○○地区に係る公文書については、既に開示している昭和45年度用地台帳及び昭和46年度用地台帳のみ保有しているだけであり、それ以外の公文書については、事務室内、書庫及び倉庫を探したが保管されていなかったとのことである。また、用地課が開示した文書に実施機関が作成した公文書が混在していることから、当該年度の○○地区に係る用地買収調書等綴については、所有権移転登記が完了せず、未登記案件としてその所管である用地課に用地買収調書等綴ごと引き継いだものと思われるとのことである。実施機関は上記のとおり主張しているため、当審査会は、実施機関の文書の特定が妥当であったか否かを検討する。
 審査会は、諮問第133号事案において、用地課から概要の説明を受けたところ、用地課では、各土木事務所で作成・保存されていた用地買収に関する文書のうち、昭和54年度以前のもので、用地の所有権移転登記が完了せず未登記となった案件について、当該文書が編綴された用地買収調書等綴の簿冊ごと各土木事務所から引き継いでおり、潰地調書として管理しているとのことであった。
そして、審査会は、諮問第133号事案において、用地課が申立人に開示した文書を確認したところ、実施機関が昭和37年度、昭和45年度、昭和46年度及び昭和53年度に作成した○○地区における道路拡幅工事に係る用地買収及び登記関係文書であることが認められた。このことは用地課に引き継いだとする実施機関の説明と合致する。
 さらに、審査会は、実施機関に対して条例第30条第1項に基づき保存文書目録の提示を求め確認したところ、昭和36年度から昭和38年度、昭和45年度から昭和48年度及び昭和53年度の用地買収調書等綴は、保存期間の延長がなされ、保存文書目録に掲載されていた。そこで、審査会は条例第30条第4項に基づく調査を実施し、これらの文書を詳細に調査したが、○○地区に係る用地買収及び登記関係文書は含まれておらず、本件公文書1から本件公文書3として特定すべき文書の存在は認められなかった。

(2)道路拡幅工事関係文書

 審査会は、本件事案についての概要の説明を実施機関から受けたところ、道路拡幅工事に関する文書については保存期間が5年間のため、昭和37年頃(前後)及び昭和47年頃(前後)の工事関係文書(以下「本件工事文書」という。)は保存期間満了となっていること、また、事務室内、書庫及び倉庫を探索したが保管されていなかったことから、廃棄済であり不存在としたが、いつ廃棄したかは確認できなかったとのことである。
 実施機関における文書の管理については、昭和61年3月に制定された群馬県文書管理規程(以下「文書管理規程」という。)に基づき行われており、文書管理規程第34条では、課・所長は文書を適正に整理し、保管し、及び保存するために文書ファイル基準表の作成が義務づけられている。文書ファイル基準表にはファイル基準ごとに保存期間が記入されることになっており、道路改良工事に関する文書については、実施機関が説明するとおり、各土木事務所における共通する事務に関する文書の標準ファイル基準として保存期間は5年とされている。
 しかし、本件請求に係る公文書は、昭和37年度前後及び昭和47年度前後のものであり、その当時の実施機関における文書の取扱及び管理については、群馬県文書取扱規程及び群馬県文書編集保存規程(以下「文書編集保存規程」という。)に基づき行われていた。文書編集保存規程第2条では、文書の保存期間について、法令に特別の定めがあるもののほか、文書の類別に永年、10年、3年、6月とされており、文書の類別は、別表(一)の定めるところによるとされているが、別表(一)の類別には道路工事関係文書は示されておらず、文書編集保存規程によって本件工事文書の保存期間を推測することはできない。
 審査会は、実施機関に対して保存文書目録及び廃棄文書目録の提示を求め確認したところ、これらには本件工事文書は掲載されておらず、また、条例第30条第4項に基づく調査を実施し、事務室内、書庫及び倉庫を入念に調査したが、本件工事文書の存在は認められなかった。
 以上のことからすると、本件工事文書の廃棄を明示的に証明する文書は確認できなかったが、これらの調査にもかかわらず本件工事文書は確認できなかったこと、また、上記(1)のとおり、当時の用地買収及び登記関係文書については、保存期間の延長がなされ、現在も実施機関で保有しているのに対して、本件工事文書については、保存文書目録に掲載されておらず、延長したという記載もない以上、保存期間の経過をもって既に廃棄されたものと考えられる。

(3)

 したがって、以上のことを総合して判断すれば、実施機関の文書の探索が不十分であったとの明らかな不備は認められず、本件公文書1から本件公文書3が存在しなかったとする実施機関の説明に、特段不自然、不合理な点は認められない。

2 争点2(本件公文書4及び本件公文書5の公文書開示決定について)

 審査会は、本件事案についての概要の説明を実施機関から受けたところ、用地台帳については、昭和42年度以降のものは保存されているが、それ以前のものについては、事務室内、書庫及び倉庫を探したが保管されていなかったとのことである。
 審査会は、実施機関に対して保存文書目録の提示を求め確認したところ、昭和42年度以降の用地台帳は、保存期間の延長がなされ、保存文書目録に記載されていた。そこで、審査会は条例第30条第4項に基づく調査を実施したところ、これらの文書は実施機関の書庫に保存されており、このうち、昭和42年度から昭和53年度の用地台帳を詳細に調査したが、本件公文書4及び本件公文書5以外に、本件請求4及び本件請求5の当該地番に係る公文書の存在は認められなかった。
 なお、○○地区における用地買収及び登記関係文書並びに本件工事文書については、前記1のとおり、存在しなかったとする実施機関の説明に、特段不自然、不合理な点は認められない。
 したがって、実施機関が本件公文書4及び本件公文書5を特定して開示決定をしたことは妥当であると認められる。

3 結論

 以上のことから、「第1 審査会の結論」のとおり判断する。
 なお、申立人は、用地買収時に測量が行われていないことの是非や道路拡張工事の際に公図を変えられたなど、「第4の1申立人の主張要旨」以外の種々の主張をしているが、当審査会は、条例第26条の規定に基づく実施機関からの諮問に応じ、本件処分1から本件処分5の妥当性について判断するものであり、申立人の当該主張の是非については、当審査会の判断するところではない。

第6 審査の経過

 当審査会の処理経過は、以下のとおりである。

審査会の処理経過
年月日 内容
平成23年7月8日 諮問
平成23年8月9日 実施機関からの理由説明書を受領
平成23年9月26日 異議申立人からの意見書を受領
平成23年10月3日 異議申立人からの追加意見書を受領
平成23年11月7日
(第136回 審査会)
審議(本件事案の概要説明)
平成23年12月12日
(第137回 審査会)
審議(実施機関の口頭説明)
平成24年2月14日
(第138回 審査会)
審議(条例第30条第4項による調査を実施)
平成24年3月19日
(第139回 審査会)
審議
平成24年5月7日
(第140回 審査会)
審議
平成24年5月11日 答申