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公文書開示審査会答申第144号

更新日:2015年1月26日 印刷ページ表示

「県立○○○○センター看護職員が群馬県個人情報保護条例第13条(3)ハを守らなくてよい、又は守ってはならない、という内容」外3件の公文書不存在決定に対する異議申立てに係る答申書

群馬県公文書開示審査会 第一部会

第1 審査会の結論

 群馬県知事が行った決定は妥当であり、取り消す必要はない。

第2 諮問事案の概要

1 公文書開示請求

 異議申立人(以下「申立人」という。)は、群馬県情報公開条例(平成12年群馬県条例第83号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、群馬県知事(以下「実施機関」という。)に対し、別表の(あ)欄に記載の年月日付けで、別表の(い)欄に記載の開示請求(以下「本件各請求」という。)を行った。

2 実施機関の決定

 実施機関は、別表の(う)欄に記載の年月日に、本件各請求に係る公文書について存在しないことを確認し、別表の(え)欄に記載の決定(以下「本件各処分」という。)を行い、不存在の理由を次のとおり付して、申立人に通知した。
 (不存在の理由)
 当該請求に係る文書は保有していないため。

3 異議申立て

 申立人は、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第6条の規定に基づき、平成26年7月1日付けで本件各処分を不服として実施機関に対し異議申立て(以下「本件異議申立て」という。)を行った。

4 諮問

 実施機関は条例第26条の規定に基づき、群馬県公文書開示審査会(以下「審査会」という。)に対して平成26年7月7日、本件異議申立て事案の諮問(以下「本件事案」という。)を行った。

第3 争点(本件各請求に係る公文書の公文書不存在決定について)

 本件各請求に係る公文書を不存在とした実施機関の決定は妥当であるか。

第4 争点に対する当事者の主張

1 申立人の主張要旨

(1)条例第14条第2号イ違反である。
(2)申立人は群馬県立○○○○センター(以下「センター」という。)の看護職員に電話で昨年度まで頻繁に当直員をしていた或る看護職員のそれ以降の職を尋ねたところ、同職員はこれに答えなかった。これは明らかに群馬県個人情報保護条例第13条第3号ハ違反である。
(4)別表の項番3で名指しした看護職員に申立人が群馬県個人情報保護条例第13条第3号ハと群馬県情報公開条例第18条を説明しても同職員は「個人情報だから」と称して情報隠蔽をし、明らかに同職員は群馬県個人情報保護条例と群馬県情報公開条例を混同している。
(5)申立人は当直時間帯にセンターの当直員から様々な不法行為を受けているが、これらに関して看護部長が何らかのテコ入れをしたという痕跡は認められず、別表の項番4で特定した公文書があることが容易に推測される。
(6)本件各請求で実施機関がしたことは、群馬県の内務規定違反、地方公務員法でいう職権濫用罪、怠業罪及び憲法違反にあたる。
(7)これら不法行為は各職員の独断でできるわけがなく、この不法行為を行うという共同謀議した公文書があるはずである。

2 実施機関の主張要旨

 地方公務員であるセンター職員は、地方公務員法その他の法令を遵守すべき義務があり、地方公務員法に定められた服務に関する規定に反する行為の他、その他具体的に「群馬県個人情報保護条例に違反する行為」や「患者と看護師間のトラブルの放置」などを認める趣旨の公文書を作成または取得することはない。したがって、当該請求に係る公文書は、作成または取得しておらず、保有もしていないため、不存在としたものである。

第5 審査会の判断

1 争点(本件各請求に係る公文書の公文書不存在決定について)

(1)申立人は、大要、「センターの職員が群馬県の内務規定違反、地方公務員法でいう職権濫用罪、怠業罪及び憲法違反をしたため、この不法行為を行うという共同謀議した公文書があるはずである」と主張している。一方、実施機関は、「地方公務員であるセンター職員は、地方公務員法その他の法令を遵守すべき義務があり、本件各請求にあるような趣旨の公文書を作成または取得することはない」と主張する。
(2)そこで、本件各請求に係る公文書が実施機関における事務処理において作成・取得されたか否かを検討する。
 実施機関における一般職に属するすべての地方公務員は地方公務員法(昭和25年法律第261号)の適用を受けるが、同法第32条には法令等及び上司の職務上の命令に従う義務が定められており、同法第35条には職務に専念する義務が定められている。センターは地方公共団体の一機関であるため、職員が法令に従うのは当然のことであるが、そもそも一般的に公的機関の職員が不法行為その他の信用を失墜するような行為を「行ってよい又は行わなければならない」という趣旨の公文書を作成又は取得することは通常想定し難いことである。そのため、本件各請求に係る公文書は存在しないとする実施機関の説明に特段の不自然な点は認められない。
 その他、申立人は「各職員の独断でできるわけがなく、この不法行為を行うという共同謀議した公文書があるはずである」と主張するが、この主張は実施機関が本件各請求に係る公文書を作成・取得したものと言うには根拠に乏しいものである。
(3)したがって、本件各請求に係る公文書を不存在とする実施機関の判断は妥当であると認められる。

2 結論

 以上のことから、「第1 審査会の結論」のとおり判断する。
 なお、申立人は異議申立書において、本件各処分は条例第14条第2号イに違反すると主張する。しかし、同規定は個人識別情報であっても一般に公にされている情報については、あえて非開示情報として保護する必要性に乏しいものと考えられることから、ただし書により、本号の非開示情報から除くこととしたものである。そのため、本件各請求に係る公文書は不存在であるという実施機関の判断が妥当である以上、本件各請求に係る公文書が存在することを前提とした申立人の当該主張は是認することはできない。
 また、申立人はその他種々主張するが、本答申の判断を左右するものではない。

第6 審査の経過

 当審査会の処理経過は、以下のとおりである。

審査会の処理経過
年月日 内容
平成26年7月7日 諮問
平成26年8月25日 実施機関からの理由説明書を受領
平成26年9月26日 異議申立人からの意見書を受領
平成26年11月21日
(第44回 第一部会)
審議(本件事案の概要説明)
平成27年1月9日
(第45回 第一部会)
審議(実施機関の口頭説明)
平成27年2月12日
(第46回 第一部会)
審議
平成27年2月24日 答申
(別表)
項番 (あ)
請求年月日
(い)
開示を請求する公文書の内容又は件名
(う)
決定年月日
(え)
決定
1 平成26年6月15日 県立○○○○センター○○○○○看護職員が群馬県個人情報保護条例第13条(3)ハを守らなくてよい、又は守ってはならない、という内容 平成26年6月23日 公文書不存在決定
2 平成26年6月16日 県立○○○○センター○○○○○看護職員が群馬県個人情報保護条例第13条(3)ハを守らなくてよい、又は守ってはならない、という内容 平成26年6月23日 公文書不存在決定
3 平成26年6月16日 県立○○○○センター○○○○看護職員が群馬県個人情報保護条例と群馬県情報公開条例を混同してよい、又は混同しなければならない、という内容。 平成26年6月23日 公文書不存在決定
4 平成26年6月19日 県立○○○○センター(以下甲という)の○○○○○看護部長(以下乙という)が、毎朝当直時間の申送りを聞ける状態にありながら、甲の当直時間帯に発生した甲の主治医が○○○○○が主治医の外来患者と甲の当直員のトラブルを乙が放置してよい、又は放置しなくてはならない、という内容。 平成26年6月25日 公文書不存在決定

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