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公文書開示審査会答申第146号

更新日:2015年3月11日 印刷ページ表示

「群馬県警警部及びその部下が、一般県民に、群馬県内務規定及び群馬県警内務規定及び明文化もされていない決まりを押し付けてよい、または押し付けなければならない、という内容」の公文書不存在決定に対する審査請求

群馬県公文書開示審査会 第二部会

第1 審査会の結論

群馬県警察本部長が行った決定は妥当であり、取り消す必要はない。

第2 諮問事案の概要

1 公文書開示請求

審査請求人(以下「請求人」という。)は、群馬県情報公開条例(平成12年群馬県条例第83号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、群馬県警察本部長(以下「実施機関」という。)に対し、平成26年1月21日付けで、「群馬県警○○○○警部及びその部下が、一般県民に、群馬県内務規定及び群馬県警内務規定及び明文化もされていない決まりを押し付けてよい、または押し付けなければならない、という内容」の開示請求(以下「本件請求」という。)を行った。

2 実施機関の決定

実施機関は、平成26年1月24日に、本件請求に係る公文書について存在しないことを確認し、公文書不存在決定(以下「本件処分」という。)を行い、不存在の理由を次のとおり付して、請求人に通知した。
(不存在の理由)
請求のあった公文書については、作成又は取得していないため。

3 審査請求

請求人は、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第6条の規定に基づき、平成26年2月25日付けで本件処分を不服として群馬県公安委員会(以下「諮問庁」という。)に対し審査請求(以下「本件審査請求」という。)を行った。

4 諮問

諮問庁は条例第26条の規定に基づき、群馬県公文書開示審査会(以下「審査会」という。)に対して平成26年5月22日、本件審査請求事案の諮問(以下「本件事案」という。)を行った。

第3 争点(本件請求に係る公文書の公文書不存在決定について)

本件請求に係る公文書を不存在とした実施機関の決定は妥当であるか。

第4 争点に対する当事者の主張

1 請求人の主張要旨

  1. 本件処分を撤回し、資料・実態を調べ直して開示せよ。
  2. 条例第14条第2号イ違反である。
  3. 請求人は、情報開示の際、記録媒体にCD-Rを指定することが多いが、○○○○警部(以下甲という)は群馬県警が購入した新品のCD-Rでないとだめだという。これについて甲に法的根拠を尋ねても、明文化すらされていないことを認めた。一般県民がCD-Rを持ち込んでも技術的にはウィルススキャンをすればいいだけの話だと請求人が甲に主張しても認めなかったが、はっきり決まっていないことは原則自由というのが憲法の精神であり、これらは職権濫用・怠業及び憲法違反である。
  4. そのため、平成26年1月21日付けで本件請求を請求人が実施機関に対して行ったところ、当然ながら不存在決定(以下乙という)が出た。その通知が請求人に届いたので、甲にこの件に関して電話でなじると、甲は「こちらから(請求人に)電話しますのでお待ちください」の一点張りでおかしいと思っていた。改めて甲が請求人に架電してきたところ、甲は「規則で決まっているもので押しつけと言われても困ります」というだけで、要するに甲が時間稼ぎをして表現を変えただけで自分に不都合な乙を捻曲げたのである。これは乙を踏みにじるものである。
  5. 上記行為は、職権濫用及び怠業罪であり、これによる精神的傷害・逸失利益を甲は請求人に生じさせたものである。しかも、請求人に対する甲による奉仕にもなっておらず、憲法第15条違反である。その上、一般市民の見本となるべき公務員が、率先して法令を遵守するどころか、甲は群馬県及び群馬県警内務規定・地方公務員法・刑法・憲法に違反している。
  6. 上記不法行為は各職員の独断でできるわけがなく、公文書が存在しないわけがない。したがって、条例第14条第2号イに基づいてこの公文書の作成者の職と氏名を公開すべきである。

2 諮問庁の主張要旨

  1. 「内務規定及び明文化もされていない決まりを一般県民に押し付けてよい」ことを定めた公文書を、警察のみならずその他の行政機関においても作成又は取得することは通常想定し難く、そもそも本件請求に合致する公文書を作成又は取得していない。
  2. 請求人は、本件処分が条例第14条第2号イ違反である旨を主張するが、請求人の主張は本件請求にかかる公文書が存在することを前提としたものであり、そもそも、実施機関は同公文書を作成又は取得しておらず、同公文書は存在しないのであるから、同公文書が同規定にいう情報に該当するか否かを検討することができない。
  3. 請求人によるその余の主張については、本件処分を取り消し又は変更させるものではない。

第5 審査会の判断

1 争点(本件請求に係る公文書の公文書不存在決定について)

  1. 請求人は、大要、「群馬県警○○○○警部及びその部下が群馬県及び群馬県警内務規定・地方公務員法・刑法・憲法に違反しており、このような不法行為を各職員の独断でできるわけがなく、公文書が存在しないわけがない」と主張している。一方、諮問庁は、「本件請求にあるような趣旨の公文書を作成又は取得することは通常想定し難く、そもそも作成又は取得していない」と主張する。
  2. この点について、本件請求に係る公文書を実施機関があえて作成又は取得する理由がなく、また、その必要性も認められないため、本件請求に係る公文書を作成又は取得することは通常想定し難いことである。したがって、「本件請求に合致する公文書を作成又は取得していない」とする実施機関の説明について特段の不合理な点は認められない。
    その他、請求人は「不法行為は各職員の独断でできるわけがなく、公文書が存在しないわけがない」と主張するが、この主張は実施機関が本件請求に係る公文書を作成又は取得したものと言うには根拠に乏しいものである。
  3. したがって、本件請求に係る公文書を不存在とする実施機関の判断は妥当である。

2 結論

以上のことから、「第1 審査会の結論」のとおり判断する。
なお、請求人は審査請求書において、本件各処分は条例第14条第2号イに違反すると主張する。しかし、同規定は個人識別情報であっても一般に公にされている情報については、あえて非開示情報として保護する必要性に乏しいものと考えられることから、ただし書により、本号の非開示情報から除くこととしたものである。そのため、本件請求に係る公文書は不存在であるという実施機関の判断が妥当である以上、本件請求に係る公文書が存在することを前提とした請求人の当該主張は是認することはできない。
また、請求人はその他種々主張するが、本答申の判断を左右するものではない。

第6 審査の経過

当審査会の処理経過は、以下のとおりである。

審査会の処理経過
年月日 内容
平成26年5月22日 諮問
平成26年5月26日 諮問庁からの理由説明書を受領
平成26年6月20日 審査請求人からの意見書を受領
平成26年11月21日
(第42回 第二部会)
審議(本件事案の概要説明)
平成27年1月20日
(第43回 第二部会)
審議(実施機関の口頭説明)
平成27年2月23日
(第44回 第二部会)
審議
平成27年3月11日 答申

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