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平成26年度群馬県公文書開示審査会二部会議事概要

更新日:2018年9月10日 印刷ページ表示

第44回 群馬県公文書開示審査会第二部会

(1)開催日時

 平成27年2月23日(月曜日) 午後1時30分開始

(2)開催場所

 群馬県庁161会議室(県庁16階)

(3)議題

  • 第156号、第157号及び第158号案件
    1. 「県立○○○○センター(以下甲という)の看護師長(以下乙という)が甲にて日直・当直時間帯に勤務中、甲の主治医の外来患者(以下丙という)から架電があって、その際他の業務中で即電話対応できない際、乙の手が空いたら丙に架電し直さなくてよい・又はしてはならない、及び乙と丙が電話が繋がった際、乙が丙に群馬県内規違反となじられると乙は脅迫と取ってよい・又は取らなければならない、という内容」外5件の公文書不存在決定に対する異議申立て(第2回)
    2. 「県立○○○○センター(以下甲という)の看護師長(以下乙という)が、既に乙自身の懲戒請求書付の異議申立(以下丙という)をされていながら、丙の決裁が未だ出ていないことをいいことに甲の患者に怠業・職権濫用・内規違反・憲法違反を繰り返してよい・又は繰り返さなければならない、及び乙は医療サービスに従事していながら十分なサービスの知識がなくてもよい・又はあってはならない、という内容」外7件の公文書不存在決定に対する異議申立て(第2回)
    3. 「県立○○○○センター(以下甲という)の●●●●●・■■■■医師職員が、自らの地位を利用して自分たちの命令・指示に従わざるを得ない甲の職員(医師職員、看護職員、事務職員を含む)に、甲の外来患者に対して憲法違反・地方公務員法違反・群馬県内務規定違反及び刑法犯である詐欺罪・強要罪をやれと命令・指示してよい・又はしなければならない、という内容」の公文書不存在決定に対する異議申立て(第2回)
  • 第149号及び第153号案件
    1. 「群馬県伊勢崎警察署(以下甲という)に一般市民(以下乙という)が架電した際、乙が甲の職員(以下丙という)に新型の電話回線(Wi-Fi等)を使用しているので通話料金が安い、と述べただけで、丙は乙の架電をいたずら電話と判断してよい、又はしなければならない、という内容」外2件の公文書不存在決定に対する審査請求(第3回)
    2. 「群馬県警警部及びその部下が、一般県民に、群馬県内務規定及び群馬県警内務規定及び明文化もされていない決まりを押し付けてよい、または押し付けなければならない、という内容」の公文書不存在決定に対する審査請求(第3回)

(4)審査の概要

第43回 群馬県公文書開示審査会第二部会

(1)開催日時

 平成27年1月20日(火曜日) 午後1時30分開始

(2)開催場所

 群馬県庁131会議室(県庁13階)

(3)議題

  • 第149号及び第153号案件
    1. 「群馬県伊勢崎警察署(以下甲という)に一般市民(以下乙という)が架電した際、乙が甲の職員(以下丙という)に新型の電話回線(Wi-Fi等)を使用しているので通話料金が安い、と述べただけで、丙は乙の架電をいたずら電話と判断してよい、又はしなければならない、という内容」外2件の公文書不存在決定に対する審査請求(第2回)
    2. 「群馬県警警部及びその部下が、一般県民に、群馬県内務規定及び群馬県警内務規定及び明文化もされていない決まりを押し付けてよい、または押し付けなければならない、という内容」の公文書不存在決定に対する審査請求(第2回)
  • 第156号、第157号及び第158号案件
    1. 「県立○○○○センター(以下甲という)の看護師長(以下乙という)が甲にて日直・当直時間帯に勤務中、甲の主治医の外来患者(以下丙という)から架電があって、その際他の業務中で即電話対応できない際、乙の手が空いたら丙に架電し直さなくてよい・又はしてはならない、及び乙と丙が電話が繋がった際、乙が丙に群馬県内規違反となじられると乙は脅迫と取ってよい・又は取らなければならない、という内容」外5件の公文書不存在決定に対する異議申立て(第1回)
    2. 「県立○○○○センター(以下甲という)の看護師長(以下乙という)が、既に乙自身の懲戒請求書付の異議申立(以下丙という)をされていながら、丙の決裁が未だ出ていないことをいいことに甲の患者に怠業・職権濫用・内規違反・憲法違反を繰り返してよい・又は繰り返さなければならない、及び乙は医療サービスに従事していながら十分なサービスの知識がなくてもよい・又はあってはならない、という内容」外7件の公文書不存在決定に対する異議申立て(第1回)
    3. 「県立○○○○センター(以下甲という)の●●●●●・■■■■医師職員が、自らの地位を利用して自分たちの命令・指示に従わざるを得ない甲の職員(医師職員、看護職員、事務職員を含む)に、甲の外来患者に対して憲法違反・地方公務員法違反・群馬県内務規定違反及び刑法犯である詐欺罪・強要罪をやれと命令・指示してよい・又はしなければならない、という内容」の公文書不存在決定に対する異議申立て(第1回)
  • 第144号案件
    「住宅用太陽光発電システムを設置した場所・所有者の氏名・住所・連絡先・モジュールメーカー・出力数(平成21年以降の補助金交付された者を対象)」の公文書部分開示決定に対する異議申立て(第5回)

(4)審査の概要

  • 第149及び第153号案件について、実施機関が口頭説明を行い、質疑を行った。
  • 第156号、第157号及び第158号案件について、事務局から概要説明を行った。
  • 第144号案件について、答申を行った。(答申公布日2月5日)
    →(第144号案件答申(PDFファイル:574KB)

第42回 群馬県公文書開示審査会第二部会

(1)開催日時

 平成26年11月21日(金曜日) 午後2時00分開始

(2)開催場所

 群馬会館第6会議室(群馬会館2階)

(3)議題

  • 第149号及び第153号案件
    1. 「群馬県伊勢崎警察署(以下甲という)に一般市民(以下乙という)が架電した際、乙が甲の職員(以下丙という)に新型の電話回線(Wi-Fi等)を使用しているので通話料金が安い、と述べただけで、丙は乙の架電をいたずら電話と判断してよい、又はしなければならない、という内容」外2件の公文書不存在決定に対する審査請求(第1回)
    2. 「群馬県警警部及びその部下が、一般県民に、群馬県内務規定及び群馬県警内務規定及び明文化もされていない決まりを押し付けてよい、または押し付けなければならない、という内容」の公文書不存在決定に対する審査請求(第1回)
  • 第147号案件
    「群馬県消費生活課相談員(以下甲という)が一般県民(以下乙という)に、CD-Rが正常な使用中のパソコンを破壊したのでしたのでそのCD-Rのメーカー(以下丙という)にPL法に基づいて連絡調整をしてくれと依頼されても、甲は乙に甲から丙に申し入れはできない等と言い放って、甲は前述の乙の依頼を断ってよい、又は断らなければならない、という内容」外1件の公文書不存在決定に対する異議申立て(第3回)
  • 第144号案件
    「住宅用太陽光発電システムを設置した場所・所有者の氏名・住所・連絡先・モジュールメーカー・出力数(平成21年意向の補助金交付された者を対象)」の公文書部分開示決定に対する異議申立て(第4回)

(4)審査の概要

  • 第149号及び第153号案件について、事務局から概要説明を行った。
  • 第147号案件について、答申を行った。(答申公布日12月5日)
    →(第147号案件答申(PDFファイル:162KB)
  • 第144号案件について、審査を行った。

第41回 群馬県公文書開示審査会第二部会

(1)開催日時

 平成26年9月24日(水曜日) 午後1時30分開始

(2)開催場所

 群馬県庁161会議室(県庁16階)

(3)議題

  • 第147号案件
    「群馬県消費生活課相談員(以下甲という)が一般県民(以下乙という)に、CD-Rが正常な使用中のパソコンを破壊したのでしたのでそのCD-Rのメーカー(以下丙という)にPL法に基づいて連絡調整をしてくれと依頼されても、甲は乙に甲から丙に申し入れはできない等と言い放って、甲は前述の乙の依頼を断ってよい、又は断らなければならない、という内容」外1件の公文書不存在決定に対する異議申立て(第2回)
  • 第145号~148号案件(147号案件を除く)
    1. 「群馬県○○○○センター(以下当該病院という)の●●●●医師職員(以下該当医師という)が当該病院の当直医の際、当該医師が憲法違反の棄業や怠業の労働争議行為を当該病院の外来患者に対して行ってよい、又は行わなければならない、という内容」の公文書不存在決定に対する異議申立て(第3回)
    2. 「群馬県○○○○センター(以下甲という)の看護職員ら(以下乙という)が、甲に於いて当直・日直勤務中に、甲の外来患者(以下丙という)の電話対応業務(以下当該業務)を、丙が乙宛に架電した際に要求しても、その際乙が当該業務以外の用・業務があって当該業務を即座にできない場合、乙の手の空いたときに丙に乙から折り返し架電しなくてもよい、又はしてはならない、という内容」外8件の公文書不存在決定に対する異議申立て(第3回)
    3. 「群馬県○○○○センター(以下甲という)の作業療法士職員(以下乙という)が、群馬県職員の内規を破って甲の外来患者(以下丙という)からの電話に出なかったり、丙の乙に対する架電を丙の用が終わっていないのに乙の勝手で切電してよい、又は切電しなければならない、という内容」外11件の公文書不存在決定に対する異議申立て(第3回)
  • 第144号案件
    「住宅用太陽光発電システムを設置した場所・所有者の氏名・住所・連絡先・モジュールメーカー・出力数(平成21年意向の補助金交付された者を対象)」の公文書部分開示決定に対する異議申立て(第3回)

(4)審査の概要

第40回 群馬県公文書開示審査会第二部会

(1)開催日時

 平成26年7月29日(火曜日) 午後1時30分開始

(2)開催場所

 群馬県庁151会議室(県庁15階)

(3)議題

  • 第144号案件
    「住宅用太陽光発電システムを設置した場所・所有者の氏名・住所・連絡先・モジュールメーカー・出力数(平成21年意向の補助金交付された者を対象)」の公文書部分開示決定に対する異議申立て(第2回)
  • 第145号~148号案件(147号案件を除く)
    1. 「群馬県○○○○センター(以下当該病院という)の●●●●医師職員(以下該当医師という)が当該病院の当直医の際、当該医師が憲法違反の棄業や怠業の労働争議行為を当該病院の外来患者に対して行ってよい、又は行わなければならない、という内容」の公文書不存在決定に対する異議申立て(第2回)
    2. 「群馬県○○○○センター(以下甲という)の看護職員ら(以下乙という)が、甲に於いて当直・日直勤務中に、甲の外来患者(以下丙という)の電話対応業務(以下当該業務)を、丙が乙宛に架電した際に要求しても、その際乙が当該業務以外の用・業務があって当該業務を即座にできない場合、乙の手の空いたときに丙に乙から折り返し架電しなくてもよい、又はしてはならない、という内容」外8件の公文書不存在決定に対する異議申立て(第2回)
    3. 「群馬県○○○○センター(以下甲という)の作業療法士職員(以下乙という)が、群馬県職員の内規を破って甲の外来患者(以下丙という)からの電話に出なかったり、丙の乙に対する架電を丙の用が終わっていないのに乙の勝手で切電してよい、又は切電しなければならない、という内容」外11件の公文書不存在決定に対する異議申立て(第2回)
  • 第147号案件
    「群馬県消費生活課相談員(以下甲という)が一般県民(以下乙という)に、CD-Rが正常な使用中のパソコンを破壊したのでそのCD-Rのメーカー(以下丙という)にPL法に基づいて連絡調整をしてくれと依頼されても、甲は乙に甲から丙に申し入れはできない等と言い放って、甲は前述の乙の依頼を断ってよい、又は断らなければならない、という内容」外1件の公文書不存在決定に対する異議申立て(第1回)

(4)審査の概要

  • 第144号案件について、事務局から説明を行い、審査を行った。
  • 第145号、146号及び148号について、実施機関が口頭説明を行い、質疑を行った。
  • 第147号案件について、事務局から概要説明を行った。

第39回 群馬県公文書開示審査会第二部会

(1)開催日時

 平成26年5月30日(金曜日) 午後1時30分開始

(2)開催場所

 群馬県庁161会議室(県庁16階)

(3)議題

  • 第144号案件
    「住宅用太陽光発電システムを設置した場所・所有者の氏名・住所・連絡先・モジュールメーカー・出力数(平成21年意向の補助金交付された者を対象)」の公文書部分開示決定に対する異議申立て(第1回)
  • 第145号~148号案件(147号案件を除く)
    1. 「群馬県○○○○センター(以下当該病院という)の●●●●医師職員(以下該当医師という)が当該病院の当直医の際、当該医師が憲法違反の棄業や怠業の労働争議行為を当該病院の外来患者に対して行ってよい、又は行わなければならない、という内容」の公文書不存在決定に対する異議申立て(第1回)
    2. 「群馬県○○○○センター(以下甲という)の看護職員ら(以下乙という)が、甲に於いて当直・日直勤務中に、甲の外来患者(以下丙という)の電話対応業務(以下当該業務)を、丙が乙宛に架電した際に要求しても、その際乙が当該業務以外の用・業務があって当該業務を即座にできない場合、乙の手の空いたときに丙に乙から折り返し架電しなくてもよい、又はしてはならない、という内容」外8件の公文書不存在決定に対する異議申立て(第1回)
    3. 「群馬県○○○○センター(以下甲という)の作業療法士職員(以下乙という)が、群馬県職員の内規を破って甲の外来患者(以下丙という)からの電話に出なかったり、丙の乙に対する架電を丙の用が終わっていないのに乙の勝手で切電してよい、又は切電しなければならない、という内容」外11件の公文書不存在決定に対する異議申立て(第1回)

(4)審査の概要

  • 第144号案件について、事務局から概要説明を行った。
  • 第145号案件、146号案件及び148号案件について、事務局から概要説明を行った。

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