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公文書開示審査会答申第86号

更新日:2011年3月1日 印刷ページ表示

「昭和23年12月2日、農林省が旧○○村△△△△の土地、6反1畝15歩のうち5反1畝15歩を買収後、分筆して売り渡した畑の登記簿謄本及び道路として存置した土地の登記簿謄本の非開示決定」に対する異議申立てに係る答申書

群馬県公文書開示審査会
第一部会

第1 審査会の結論

実施機関の決定は妥当である。

第2 諮問事案の概要

1 公文書開示請求

異議申立人(以下「申立人」という。)は、群馬県公文書の開示等に関する条例(以下「条例」という。)第5条第1項の規定に基づき、群馬県知事(以下「実施機関」という。)に対し、平成17年8月9日付けで、「特定地番△△△△番表示登記について表示登記謄本に農林水産省とあるが表示登記謄本に農林水産省印があるのはおかしい。農林水産省の謄本の提出を求めます。」の開示請求(以下「本件請求」という。)を行った。

2 実施機関の決定

実施機関は、平成17年8月23日、本件請求に係る公文書を「昭和23年12月2日、農林省が旧○○村△△△△の土地、6反1畝15歩のうち5反1畝15歩を買収後、分筆して売り渡した畑の登記簿謄本及び道路として存置した土地の登記簿謄本」(以下「本件公文書」という。)であると判断し、非開示決定(以下「本件処分」という。)を行い、公文書を非開示とした理由を次のとおり付して、申立人に通知した。

 該当する土地の登記簿謄本は、登記所の交付年月日が平成16年3月18日であるため、旧条例(群馬県公文書の開示等に関する条例)の開示対象文書に当たらない

3 異議申立て

申立人は、行政不服審査法第6条の規定に基づき、平成17年9月30日付けで、本件処分を不服として実施機関に対し異議申立てを行った。
 その後内容等に不明な部分があったので、補正の手続がなされた。

4 諮問

実施機関は条例第12条の規定に基づき、群馬県公文書開示審査会(以下「審査会」という。)に対して、平成18年3月23日付けで、本件異議申立て事案の諮問(以下「本件事案」という。)を行った。

第3 争点(本件公文書の非開示決定について)

本件公文書について非開示決定をした実施機関の処分は妥当であるか。

第4 争点に対する当事者の主張

争点(本件公文書の非開示決定について)

(1)申立人の主張要旨

特定地番△△△△番は山林であった。開拓財産を受ける権利の者は土地を開墾した者でなければならない。農林省は他の者が開墾した土地を道として登記した所はない。よって農林省が所有した登記簿謄本は無い。道のみが開拓財産として残っている所はない(法務局談)。1筆の土地の中に赤道が2本も入ることはない(特定地番△△△△、□□□□)。公図の改ざんをして、また、違法登記をして隣接地に利益提供をした旧○○村・県農政課は重大な犯罪行為。県は違法と知りながら当方に嘘をつき、また、脅し続けた。農政局とともに。道路の謄本があるような決定通知は開示条例違反及び無効。県は開拓財産として登記できる書類及び謄本は持っていない。すべて嘘である。

(2)実施機関の主張

該当する畑及び道路の登記簿謄本は、交付年月日が平成16年3月18日であるため「群馬県公文書の開示等に関する条例」の開示対象公文書には当たらないため。

第5 審査会の判断

争点(本件公文書の非開示決定について)

(1)本件公文書について

本件公文書は、開示請求書及び非開示決定通知書から「昭和23年12月2日、農林省が旧○○村△△△△の土地、6反1畝15歩のうち5反1畝15歩を買収後、分筆して売り渡した畑の登記簿謄本及び道路として存置した土地の登記簿謄本」であると認められる。

(2)本件公文書の非開示決定の妥当性について

申立人の主張は、大要、実施機関は本件公文書を保有していることはありえず、請求した内容に対応する登記簿謄本が存在するかのような決定は取り消されるべきものであるとの趣旨と判断される。
 そこで、実施機関に、本件公文書が非開示であるとした具体的な理由について説明を求めたところ、本件公文書に係る当時の実務において、農地の売り渡しや市町村に対して譲与を行った場合、個別に登記簿謄本をとっていなかったとのことであった。そして、それは、当時同様の売り渡し等が相当数の件数に上ったからではないかとの説明であった。
 次に、審査会は、本件請求に関連する一連の公文書の提示を実施機関から受けたが、確認した限りでは、平成16年3月18日に取得した登記簿謄本は存在したものの、それ以外の該当する土地の登記簿謄本は存在しなかった。
 以上のことから、本件公文書について、平成16年3月18日に取得した登記簿謄本以外は不存在とする実施機関の判断に特段不合理な点は認められない。
 なお、平成18年4月1日に正式に本条例の運用は全面的に廃止され、群馬県情報公開条例による開示請求及び決定等に統一されたので、本件請求と同趣旨の開示請求を受けた場合は、平成16年3月18日に交付された登記簿謄本が開示される対象公文書となる。

(3)結論

 「第1 審査会の結論」のとおり判断する。
 なお、申立人はその他種々主張するが、本答申の判断を左右するものではない。

第6 審査の経過

当審査会の処理経過は、以下のとおりである。

審査会の処理経過
年月日 内容
平成18年3月23日 諮問
平成18年4月27日 実施機関からの理由説明書を受領
平成18年5月16日 異議申立人からの意見書を受領
平成18年11月20日
(第4回 第一部会)
審議(本件事案の概要説明)
平成18年12月26日
(第5回 第一部会)
審議(実施機関からの意見聴取)
平成19年1月29日
(第6回 第一部会)
審議
平成19年2月5日 答申