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公文書開示審査会答申第84号

更新日:2011年3月1日 印刷ページ表示

 [1]「平成16年6月、旧○○村△△△△の土地について旧○○村(助役)と本県(農政課農地管理グループ)が話し合った際、本県から旧○○村に提供した文書」の開示決定
 [2]「平成16年6月、旧○○村△△△△の土地について旧○○村(助役)と本県(農政課農地管理グループ)が話し合った際、旧○○村から本県に提供された文書」の非開示決定に対する異議申立てに係る答申書

群馬県公文書開示審査会
第一部会

第1 審査会の結論

実施機関の決定は妥当である。

第2 諮問事案の概要

1 公文書開示請求

異議申立人(以下「申立人」という。)は、群馬県公文書の開示等に関する条例(以下「条例」という。)第5条第1項の規定に基づき、群馬県知事(以下「実施機関」という。)に対し、平成17年8月9日付けで、「H16年6月上旬頃○○村助役と話し合ったという事ですがどんな内容でどの書類の受け渡しを行ったのか解答及書類の提出お願いします。」の開示請求(以下「本件請求」という。)を行った。

2 実施機関の決定

実施機関は、平成17年8月23日、本件請求に係る公文書を「平成16年6月、旧○○村△△△△の土地について旧○○村(助役)と本県(農政課農地管理グループ)が話し合った際、本県から旧○○村に提供した文書」(以下「本件公文書1」という。)及び「平成16年6月、旧○○村△△△△の土地について旧○○村(助役)と本県(農政課農地管理グループ)が話し合った際、旧○○村から本県に提供された文書」(以下「本件公文書2」という。)並びに「平成16年6月、旧○○村△△△△の土地について旧○○村(助役)と本県(農政課農地管理グループ)が話し合った際の内容を記した文書」(以下「本件公文書3」という。)であると判断し、本件公文書1について開示決定(以下「本件処分1」という。)を行い、本件公文書2について非開示決定(以下「本件処分2」という。)、本件公文書3について非開示決定(以下「本件処分3」という。)を行い、公文書を非開示とした理由を次のとおり付して、申立人に通知した。

  • (本件処分2)旧○○村からは文書を受け取っていないため
  • (本件処分3)話し合いの内容を記録した文書を作成していないため

3 異議申立て

申立人は、行政不服審査法第6条の規定に基づき、平成17年9月30日付けで、本件処分を不服として実施機関に対し異議申立てを行った。
 その後内容等に不明な部分があったので、補正の手続がなされた。
 なお、その過程の中で本件処分3に対する異議申立ては却下がなされている。

4 諮問

実施機関は条例第12条の規定に基づき、群馬県公文書開示審査会(以下「審査会」という。)に対して、平成18年3月23日付けで、本件異議申立て事案の諮問(以下「本件事案」という。)を行った。

第3 争点

争点1(本件処分1の妥当性について)

本件公文書は「譲与通知書(農地法第74条の2の第3項の規定による)」のみであるとした決定は妥当であるか。

争点2(本件処分2の妥当性について)

本件公文書は存在しないとして非開示決定をした実施機関の処分は妥当であるか。

第4 争点に対する当事者の主張

争点1,2

(1)申立人の主張要旨

[1] 違法登記・建築廃材等の不法投棄談合等不正の多い土地改良ではまずいと土地改良団体の役職についている元村長の命を受け助役が県にお願いに行った。県は資料もないのに開拓財産で登記をしたと受け入れる。これにより当方は県と村に脅される。
[2] △△地区未墾買収計画書、知事印のない譲与通知書県→村
 開拓財団(分割買収等)、省令2号の申告書(素案)、譲受申込書、地積調査票等村→県

(2)実施機関の主張

(争点1)
 平成16年6月、旧○○村△△△△の土地について、旧○○村(助役)と県(農政課農地管理グループ)が話し合った際、県から旧○○村に提供した文書は「譲与通知書(農地法第74条の2の第3項の規定による)」のみであったのでそれを開示した。
 なお、譲与通知書正は旧○○村に交付済みであることから、平成元年3月6日付けで行った譲与通知に係る起案文書の案に相当する文書を提供した。

(争点2)
 平成16年6月、旧○○村△△△△の土地について、旧○○村(助役)と県(農政課農地管理グループ)が話し合った際、県は旧○○村から文書を受け取っていないため。
 なお、群馬県公文書の開示等に関する条例の対象公文書は、平成12年12月31日までに決裁又は供覧を終えたものであることから、仮に旧○○村から文書を受け取っていたとしても開示の対象外公文書となる。

第5 審査会の判断

争点1,2

(1)本件公文書1,2について

本件公文書は、開示請求書、開示決定通知書及び非開示決定通知書から、「平成16年6月、旧○○村△△△△の土地について旧○○村(助役)と本県(農政課農地管理グループ)が話し合った際、本県から旧○○村に提供した文書」及び「平成16年6月、旧○○村△△△△の土地について旧○○村(助役)と本県(農政課農地管理グループ)が話し合った際、旧○○村から本県に提供された文書」であると認められる。

(2)本件処分1,2の妥当性について

申立人の主張は、大要、本件公文書1は譲与通知書以外にもあるはずであること及び本件公文書2は不存在であるという決定は妥当でなく、これらの決定を取り消し、公文書を開示すべきであるとの趣旨と判断される。
 そこで、実施機関に、本件公文書1が「譲与通知書(農地法第74条の2の第3項の規定による)」のみであるとし、本件公文書2が不存在であるとした具体的な理由について説明を求めたところ、通常、実務において、県と市町村間の事業に係る打ち合わせはフランクに行われることが多く、内容を記録したりしないものやそのための資料を作らないものも数多くあり、平成16年6月の打ち合わせもその類のものということであった。
 次に、何故「譲与通知書」を本件請求に対して特定できたのかの説明を求めたところ、本件請求を受け、平成16年6月の打ち合わせに出席した担当者に照会したところ、平成元年3月6日付けで行った譲与通知に係る当時の起案文書の案に相当する「譲与通知書」の写しを旧○○村に渡したとの回答が得られたからとのことであった。
 また、審査会は、本件請求に関連する一連の公文書の提示を実施機関から受けたが、確認した限りでは、平成16年6月の打ち合わせ時に取得したと思われる公文書は存在しなかった。
 以上のことから、本件請求は特定の月に行われた特定の打ち合わせでやりとりされた文書という極めて限定された内容になっており、完全な検証は不可能であるものの、実施機関の説明に特段不合理な点は認められない。

(3)結論

「第1 審査会の結論」のとおり判断する。
 なお、申立人はその他種々主張するが、本答申の判断を左右するものではない。

第6 審査の経過

当審査会の処理経過は、以下のとおりである。

審査会の処理経過
年月日 内容
平成18年3月23日 諮問
平成18年4月27日 実施機関からの理由説明書を受領
平成18年5月16日 異議申立人からの意見書を受領
平成18年11月20日
(第4回 第一部会)
審議(本件事案の概要説明)
平成18年12月26日
(第5回 第一部会)
審議(実施機関からの意見聴取)
平成19年1月29日
(第6回 第一部会)
審議
平成19年2月5日 答申