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公文書開示審査会答申第83号

更新日:2011年3月1日 印刷ページ表示

「『○○村△△地区の土地改良工事施工会社の内訳又設計測量会社下請孫請共』のうち施工会社の下請及び孫請並びに設計測量会社の下請及び孫請の名称等が分かる書面」の非開示決定に対する異議申立てに係る答申書

群馬県公文書開示審査会
第一部会

第1 審査会の結論

実施機関の決定は妥当である。

第2 諮問事案の概要

1 公文書開示請求

異議申立人(以下「申立人」という。)は、群馬県公文書の開示等に関する条例(以下「条例」という。)第5条第1項の規定に基づき、群馬県知事(以下「実施機関」という。)に対し、平成17年8月9日付けで、「○○村△△地区の土地改良工事施行会社の内訳又設計測量会社下請孫請共」の開示請求(以下「本件請求」という。)を行った。

2 実施機関の決定

実施機関は、平成17年8月23日、本件請求に係る公文書を「『○○村△△地区の土地改良工事施工会社の内訳又設計測量会社下請孫請共』のうち施工会社及び設計測量会社の名称等が分かる書面」及び『○○村△△地区の土地改良工事施工会社の内訳又設計測量会社下請孫請共』のうち施工会社の下請及び孫請並びに設計測量会社の下請及び孫請の名称等が分かる書面」(以下「本件公文書」という。)であると判断し、前者について開示決定を行い、後者(本件公文書)について非開示決定(以下「本件処分」という。)を行い、公文書を非開示とした理由を次のとおり付して、申立人に通知した。

 公文書が存在しないため

3 異議申立て

申立人は、行政不服審査法第6条の規定に基づき、平成17年9月30日付けで、本件処分を不服として実施機関に対し異議申立てを行った。
 その後内容等に不明な部分があったので、補正の手続がなされた。

4 諮問

実施機関は条例第12条の規定に基づき、群馬県公文書開示審査会(以下「審査会」という。)に対して、平成18年3月6日付けで、本件異議申立て事案の諮問(以下「本件事案」という。)を行った。

第3 争点(本件公文書の不存在について)

本件公文書は存在しないとして非開示決定をした実施機関の処分は妥当であるか。

第4 争点に対する当事者の主張

争点(本件公文書の不存在について)

(1)申立人の主張要旨

14-3工区、14-1工区には、大量の建築廃材が投棄されている。元請か下請又は孫請会社が投棄したのかわからない。すべての会社名の公表がない。良質土を売却し不足分を産廃で埋戻しした。汚染された土地から生産された農産物と知りながら、県・村は公表もしない、対策をとらない、農水省への連絡もない。当方が掘り出せばアスベストが飛散する。事業主体及施工業者は、農家をだまし利益を受け、特定地番△△△△は区域外であるが、区域内の道路に組み入れ設計施工し、隣接区域外の人間に利益供与した。この不正は、事業主体と施工会社、設計会社との官製談合によって起きた。土地改良事業は、官民一体の汚職工事である。
 よって、群馬県知事は当方を脅していないで、至急対策を取り公表して下さい。行政指導する立場の県が産業廃棄物処理法違反20年以上も、だまし続けた。

(2)実施機関の主張

開示請求のあった書面は実施機関が管理していないので(公文書が存在しないため)、開示することができないものである。

第5 審査会の判断

争点(本件公文書の不存在について)

(1)本件公文書について

本件公文書は、開示請求書及び非開示決定通知書から「『○○村△△地区の土地改良工事施工会社の内訳又設計測量会社下請孫請共』のうち施工会社の下請及び孫請並びに設計測量会社の下請及び孫請の名称等が分かる書面」であると認められる。

(2)本件公文書の存否について

申立人の主張は、本件公文書は不存在であるとする決定は妥当ではなく、これを取り消して開示すべきであるとのものであると判断される。
 そこで、実施機関に、本件公文書が不存在であると判断した具体的な根拠について説明を求めたところ、現在の土地改良工事の取扱いでいうと、通常、施工状況報告書という書類を元請会社に提出させており、その中に施工体制台帳が含まれており、その台帳で、下請負に関する事項を報告させているので、本件請求を受け、当時のこれらの文書を中心に検索したが存在しなったということである。
 これらの文書は、通常、一連の特定事業の特定地区工事設計書ということで編綴され、群馬県文書管理規程(昭和61年3月31日訓令甲1号。以下「文書管理規程」という。)第39条により定められた保存期間中は実施機関において管理されることになるということであるが、審査会で確認したところ、これらの文書は文書管理規程第34条で定める文書ファイル基準表の「県営ほ場整備事業工事」及び「県営ほ場整備事業委託」等の書目名で管理され、平成18年度のファイル基準表で5年保存となっていることが認められた。
 次に、群馬県営○○地区土地改良事業は、昭和53年度採択、平成4年度完了の事業であるので、平成10年度廃棄文書目録(文書管理規程第49条第2項で「廃棄に係る所要事項を記入して、保存管理場所別に区分の上、当該保存文書目録を総務事務センター所長に提出しなければならない」とされている目録をいう。以下同じ。)を審査会で確認(ただし、個別の地区までの確認はできなかった。)したところ、最終年度である平成4年度の県営ほ場整備事業工事及び県営ほ場整備事業委託(廃棄文書目録から平成4年度当時も5年保存の文書であることが認められた。)に含まれる一連の文書が廃棄されていることが確認された。
 ちなみに、同時に開示請求され開示決定された「『○○村△△地区の土地改良事業施工会社の内訳又設計測量会社下請孫請共』のうち施工会社及び設計測量会社の名称等が分かる書面」は、文書管理規程第38条に定める平成17年度保存文書目録を確認したところ、前述した5年保存の文書ではなく、永年保存(現在の保存期間の長期(30年)と同等の区分)の平成5年度「県営土地改良事業(○○地区)」として管理されていることが認められた(ちなみに、この文書は備考欄にいわゆる元請会社までの記載はあるが、下請会社及び孫請会社の記載はない。)。
 以上の事実から、本件の対象となる公文書は10年以上も前の公文書であり現時点で完全な検証はできないものの、本件公文書が不存在とする実施機関の説明に特段不合理な点は認められない。

(3)結論

 「第1 審査会の結論」のとおり判断する。
 なお、申立人はその他種々主張するが、本答申の判断を左右するものではない。

第6 審査の経過

当審査会の処理経過は、以下のとおりである。

審査会の処理経過
年月日 内容
平成18年3月6日 諮問
平成18年3月23日 実施機関からの理由説明書を受領
平成18年4月10日 異議申立人からの意見書を受領
平成18年11月20日
(第4回 第一部会)
審議(本件事案の概要説明)
(実施機関からの意見聴取)
平成18年12月26日
(第5回 第一部会)
審議
平成19年1月29日
(第6回 第一部会)
審議
平成19年2月5日 答申