本文
公文書開示審査会答申第82号
平成17年5月13日付けで届け出された社会福祉法人○○会の役員変更届に係る役員変更に関する理事会議事録の写しの部分開示決定に対する異議申立てに係る答申書
群馬県公文書開示審査会
第一部会
第1 審査会の結論
実施機関が本件公文書について部分開示決定を行った別紙1の「非開示部分」のうち、別紙2の「開示すべき部分」については開示すべきであるが、その余の部分についての原決定は妥当である。
第2 諮問事案の概要
1 公文書開示請求
異議申立人(以下「申立人」という。)は、群馬県情報公開条例(以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、群馬県知事(以下「実施機関」という。)に対し、平成17年11月22日付けで、「平成17年5月13日付で届け出された社会福祉法人○○会の役員変更届けに係る役員変更に関する理事会議事録の写し」の開示請求(以下「本件請求」という。)を行った。
2 実施機関の決定
実施機関は、平成17年12月6日、本件請求に係る公文書を「平成17年5月13日付けで届け出のあった社会福祉法人○○会の役員変更届に係る役員変更に関する理事会議事録の写し」(以下「本件公文書」という。)であると判断し、部分開示決定(以下「本件処分」という。)を行い、開示しない部分の概要及びその理由を次のとおり付して、申立人に通知した。
条例第14条第2号該当
役員の生年月日、年齢、住所、職業、電話番号等個人を特定できる情報
条例第14条第3号イ該当
法人その他の団体に関する情報又は事業を営む個人の当該事業であって、公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害する恐れがあるもの
3 異議申立て
申立人は、行政不服審査法第6条の規定に基づき、平成17年12月16日、本件処分を不服として、本件処分の取消し及び本件公文書の全面開示を求めて、実施機関に対し異議申立てを行った。
4 諮問
実施機関は条例第26条の規定に基づき、群馬県公文書開示審査会(以下「審査会」という。)に対して、平成18年1月5日、本件異議申立て事案の諮問を行った。
第3 争点
争点1(個人情報該当性について)
社会福祉法人の役員の生年月日、年齢、住所、職業、電話番号等は、条例第14条第2号の規定により非開示情報に該当するか。
争点2(法人等事業情報該当性について)
社会福祉法人理事会議事録のうち役員変更に関する部分並びに申立人が求めていない保育園関係の部分及び当該社会福祉法人の収支予算の追認関係の部分等は、条例第14条第3号イの規定により非開示情報に該当するか。
争点3(公益的開示情報該当性について)
社会福祉法人が特定の役員を放逐することを目的として理事会を開催した場合、当該理事会の開催記録は、条例第16条の規定による裁量的開示の対象となる情報に該当するか。
第4 争点に対する当事者の主張
1 争点1(個人情報該当性について)
(1)申立人の主張
理事会議事録にはあまりにも墨塗り部分が多く、前理事兼施設長の解任理由がわからず不当違法なものである。
(2)実施機関の主張
非開示とした情報は、議事録中個人に関する情報であって、当該情報に含まれる記述等により特定の個人を識別できるもの、又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利害を害するおそれがあるものとして、非開示としたものである。
具体的には、理事や施設長等の健康状況や経歴等についての記載及び当該法人の職員氏名が非開示部分である。
2 争点2(法人等事業情報該当性について)
(1)申立人の主張
理事会議事録にはあまりにも墨塗り部分が多く、前理事兼施設長の解任理由がわからず不当違法なものである。
(2)実施機関の主張
ア 県への届出について
役員の変更に関して、社会福祉法上所管官庁への報告義務はないが、社会福祉法人の円滑な運営に資するため、県の指導事項として届け出を指導している。よって、理事会議事録写しの提出は、法人役員変更の意思確認のための書類として県が求めたもので、当該社会福祉法人から任意に提出されたものである。
イ 議事録の内容について
元来、当該理事会議事録における会議の経過や各理事の発言内容は、法人の内部管理に関する情報であって、本来は法人自らが、自主的に公開するか否かを決定すべきものと考えられ、これを、県において当該社会福祉法人の意思と無関係に全面公開することは、法人の自主性を損ない、社会福祉法第61条第1項第2号の規定に抵触するおそれがある。
ウ 申立人が求めていない保育園関係の部分及び当該社会福祉法人の収支予算の追認関係の部分等について
保育園に関係した部分を開示することにより、県から指導・指摘を受けるような事実がないにもかかわらず、当該保育園が風評被害を受けるおそれがある。また、収支予算等の追認関係についても開示することにより、当該社会福祉法人の理事会運営に不手際があったことがわかり、法人及び経営する施設に対する評価が下がるおそれがある。
エ 以上のことから、議事録中法人に関する情報であって、公にすることにより、当該社会福祉法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるものについては、条例第14条第3号イに該当するものとして非開示としたものである。
3 争点3(公益的開示情報該当性について)
(1)申立人の主張
本件は、当該社会福祉法人が県と結託して、入所者をモデルに「ヤラセ」の拘束写真を撮影し、報道機関を使い「県の指導に従わず入所者を拘束」のニュースを流させて、施設長(理事)を施設から放逐するための理由としたものであり、事件の後で施設長らを更迭した証拠である理事会の開催記録の公開は公益性の高いものである。
(2)実施機関の主張
申立人が言うような「ヤラセ」の事実はない。
また、法人としての意思決定についても、最終結論は開示しているので、申立人が言うような公益性はない。
第5 審査会の判断
当審査会は、本件事案について審査した結果、次のとおり判断する。
1 争点1(個人情報該当性について)
申立人は、非開示とされた情報が個人情報に該当しないとする具体的な理由を述べていないが、すべての情報について開示すべきであると主張しているので、当審査会は以下のとおり判断する。
(1)別紙1のうち非開示とされた個人情報は、議事録書記氏名((1)ア並びに(2)ア及びシ)、事務局職員名((2)サ)、区長名((1)カ)、理事(候補者を含む。)の前職・現職名((1)オ、キ及びケ)、施設長の身分((1)ス)、理事長及び(前)施設長の健康状態・年齢((1)ウ、エ及びサ並びに(2)ソ)、特定の理事が施設長に就任した旨及び就任年月日((2)ク及びセ)、施設長名((2)ケ、コ、ソ及びツ)並びに苦情解決第三者委員((2)テ)に関する記載であると認められる。
(2)まず、議事録書記氏名及び事務局職員名については、特定個人の氏名・姓が記載されており条例第14条第2号に規定する個人識別情報に該当し、また、当該情報は同号ただし書イ、ロ及びハのいずれにも該当しない情報であることから、非開示情報に該当する。
(3)区長名は、特定個人の姓が記載されており条例第14条第2号に規定する個人識別情報に該当し、また、当該区の住民を除き一般に知られている情報ではないことから、当該情報は同号ただし書イに該当する情報とは認められず、また、同号ただし書ロ及びハのいずれにも該当しない情報であることから、非開示情報に該当する。
(4)理事(候補者を含む。)の前職名及び現職名については、記載内容から特定の者を識別することができ、条例第14条第2号に規定する個人識別情報である。理事名は既に本件処分により開示している情報であり、議事録作成当時は候補者であった者はその後理事に選任され、その氏名は本件処分により開示されている情報であるが、理事(候補者を含む。)の前職名及び現職名は同号ただし書イ、ロ及びハのいずれにも該当しない情報であることから、非開示情報に該当する。
(5)施設長の身分の得喪に関する記載及び理事長及び(前)施設長の健康状態・年齢は同号ただし書イに該当する情報とは認められず、また、同号ただし書ロ及びハのいずれにも該当しない情報であることから非開示情報に該当し、苦情解決第三者委員に関する記載も特定の個人を識別できる情報であり、かつ、同号ただし書イ、ロ及びハのいずれにも該当しない情報であることから、非開示情報に該当する。
(6)特定の理事が施設長に就任した年月日は、当該理事名が本件処分により開示されていることから、条例第14条第2号に規定する個人識別情報に該当し、就任年月日は公にされている情報ではないことから同号ただし書イに該当する情報であるとは認められず、また、同号ロ及びハのいずれにも該当しない情報であることから、非開示情報に該当する。
(7)しかし、施設長名は、条例第14条第2号に規定する個人識別情報であるが、群馬県保健・福祉・食品局(現 健康福祉局)が発行し有償で頒布していた「平成17年度群馬県保健・福祉・食品局関係施設等一覧」に記載されている情報であるので、同号イの「法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報」に該当するものと認められ、開示すべきである。また、特定の理事が施設長に就任した旨の情報も、施設長名が開示すべきである以上、開示すべきである。
2 争点2(法人等事業情報該当性について)
申立人は、非開示とされた情報が法人等事業情報に該当しないとする具体的な理由を述べていないが、すべての情報について開示すべきであると主張しているので、当審査会は以下のとおり判断する。
(1)別紙1のうち、(1)イ(ただし、4ページの13行目を除く。)、ク及びコ(ただし、5ページの17行目の7文字目から行末を除く。)並びに(2)スについては、役員変更を行うに至った具体的な経緯の説明や理事の意見が記載されているものと認められる。
また、(1)イ(ただし、4ページ目の13行目のみに限る。)及びコ(ただし、5ページの17行目の7文字目から行末に限る。)並びに(2)イ~カ、キ及びチは「役員変更に係る箇所」以外の情報で、申立人が求めていない保育園関係の部分及び当該社会福祉法人の収支予算の追認関係の部分等であると認められる。
(2)前者については、これらの情報は理事会議事録である以上、条例第14条第3号に規定する「法人…に関する情報」であることは明らかである。実施機関は、上記のとおり、[1]理事会議事録の写しは、法人役員変更の意思確認のための書類として県が求めたもので、当該社会福祉法人から任意に提出されたものであること、及び[2]元来、当該理事会議事録における会議の経過や各理事の発言内容は、法人の内部管理に関する情報であって、本来は法人自らが、自主的に公開するか否かを決定すべきものと考えられ、これを、県において当該社会福祉法人の意思と無関係に全面公開することは、法人の自主性を損ない、社会福祉法第61条第1項第2号の規定に抵触するおそれがあることを理由に、条例第14条第3号イの「公にすることにより、当該法人等…の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの」に該当するとして非開示決定している。
まず、任意提出の書類であることは第3号ロに規定する非開示情報(実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの)に該当するか否かの判断に当たっては重要な要素であるが、同号イ該当性が争われている本件においては、これのみを理由に非開示情報とすることはできず、あくまでも情報の性質・内容により判断する必要がある。
そこで考えるに、理事会議事録における会議の経過や各理事の発言内容は、当該法人の内部管理情報であって、本来は法人自らが自主的に公開するか否かを決定すべき情報であることは一般的に首肯できる。しかし、条例に基づき理事会議事録を開示することが、「国及び地方公共団体は、他の社会福祉事業を経営する者に対し、その自主性を重んじ、不当な関与を行わないこと」という社会福祉法第61条第1項第2号の規定に抵触するおそれがある旨の主張は理由がないといわざるを得ない。
しかし、実施機関が非開示とした情報のうち、理事選任を議案とするに至った理由・経緯の詳細な説明や、理事選任に関する具体的な質疑が記載されている部分は、開示することにより今後率直な意見交換が阻害されたり、理事に対して正確な情報が伝わらなくなるなど、当該法人の事業活動が損なわれる蓋然性は否定できない。
したがって、本件理事会議事録における会議の経過や各理事の発言内容のうち、理事選任を議案とするに至った理由・経緯の詳細な説明や、理事選任に関する具体的な質疑が記載されている部分は、条例第14条第3号イの「公にすることにより、当該法人等…の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの」に該当する非開示情報であると認められる。
(3)次に後者についても、条例第14条第3号に規定する「法人…に関する情報」に該当する情報である。
実施機関は、[1]保育園に関係した部分を開示することにより、県から指導・指摘を受けるような事実がない当該保育園が風評被害を受けるおそれがあること、及び[2]収支予算の追認関係についても開示することにより、当該社会福祉法人の理事会運営に不手際があったことがわかり、法人及び経営する施設に対する評価が下がるおそれがあることを理由に、同号イの「公にすることにより、当該法人等…の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの」に該当するものであると主張する。
確かに、当該社会福祉法人が経営する施設であることを理由に保育園が風評被害を受けるおそれは皆無ではないと考えられるが、法的保護に値する蓋然性があるとまではいえない。また、当該社会福祉法人の収支予算の追認関係が理事会の議題になったことが公になったとしても、そのことから直ちに法人及び経営する施設に対する評価が下がることにつながるとはいえない。
しかし、別紙1(2)テの部分は、議案についての理由・経緯の説明が記載されており、開示することにより今後理事に対して正確な情報が伝わらなくなるなど、当該法人の事業活動が損なわれる蓋然性は否定できない。
以上のことから、別紙1(2)テの部分は条例第14条第3号イの「公にすることにより、当該法人等…の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの」に該当する非開示情報であると認められるが、その余の情報は同号イに該当する非開示情報とは認められず、開示すべきである(なお、上記1のとおり、個人情報に該当すると認められる部分は非開示情報である。)。
3 争点3(公益的開示該当性について)
申立人は、理事会の開催記録の公開は公益性の高いものである旨を主張し、実施機関は、当該社会福祉法人の最終的な意思決定を開示している以上、非開示とする利益を上回る公益性はないと主張するので、当審査会はこの点について次のとおり判断する。
条例第16条の規定は、非開示情報であっても、個々の事例における特殊な事情によっては、公にすることによって生ずる支障を上回る公益上の必要性がある場合があり、このような場合について実施機関の高度な行政的判断により裁量的に開示する余地を与えたものであると解することが相当であるところ、本件理事会議事録の非開示部分である条例第14条第2号の個人情報又は同条第3号イの法人等事業情報について、非開示にすべき利益を上回る公益上の必要性は認められない。
4 結論
以上のことから、「第1 審査会の結論」のとおり判断する。
第6 審査の経過
当審査会の処理経過は、以下のとおりである。
年月日 | 内容 |
---|---|
平成17年10月11日 | 諮問 |
平成17年11月15日 | 実施機関からの理由説明書を受領 |
平成17年12月16日 | 異議申立人からの意見書を受領 |
平成18年7月21日 | 審議(事案の説明等) 【第1部会 第1回審査】 |
平成18年8月30日 | 審議(実施機関の説明等) 【第1部会 第2回審査】 |
平成18年10月23日 | 審議 【第1部会 第3回審査】 |
平成18年11月20日 | 審議 【第1部会 第4回審査】 |
平成18年11月22日 | 答申 |
別紙1
非開示部分 | 非開示理由 | |
---|---|---|
ア |
自 1ページ 9行目 7文字目 |
条例第14条第2号(個人情報)該当 |
イ |
自 2ページ 18行目 行頭 |
条例第14条第3号イ(法人等事業情報)該当 |
ウ |
自 2ページ 33行目 30文字目 |
条例第14条第2号(個人情報)該当 |
エ |
自 3ページ 30行目 26文字目 |
条例第14条第2号(個人情報)該当 |
オ |
自 4ページ 6行目 25文字目 |
条例第14条第2号(個人情報)該当 |
カ |
自 4ページ 7行目 行頭 |
条例第14条第2号(個人情報)該当 |
キ |
自 4ページ 8行目 8文字目 |
条例第14条第2号(個人情報)該当 |
ク |
自 4ページ 20行目 行頭 |
条例第14条第3号イ(法人等事業情報)該当 |
ケ |
自 4ページ 34行目 15文字目 |
条例第14条第2号(個人情報)該当 |
コ |
自 5ページ 2行目 行頭 |
条例第14条第3号イ(法人等事業情報)該当 |
サ |
自 5ページ 3行目 行頭 |
条例第14条第2号(個人情報)該当 |
シ |
自 5ページ 21行目 行頭 |
条例第14条第3号イ(法人等事業情報)該当 |
ス |
自 5ページ 22行目 4文字目 |
条例第14条第2号(個人情報)該当 |
非開示部分 | 非開示理由 | |
---|---|---|
ア |
自 1ページ 9行目 7文字目 |
条例第14条第2号(個人情報)該当 |
イ |
自 1ページ 18行目 9文字目 |
条例第14条第3号イ(法人等事業情報)該当 |
ウ |
自 1ページ 19行目 9文字目 |
条例第14条第3号イ(法人等事業情報)該当 |
エ |
自 1ページ 20行目 9文字目 |
条例第14条第3号イ(法人等事業情報)該当 |
オ |
自 1ページ 28行目 9文字目 |
条例第14条第3号イ(法人等事業情報)該当 |
カ |
自 1ページ 29行目 9文字目 |
条例第14条第3号イ(法人等事業情報)該当 |
キ |
自 2ページ 10行目 行頭 |
条例第14条第3号イ(法人等事業情報)該当 |
ク |
自 2ページ 11行目 12文字目 |
条例第14条第2号(個人情報)該当 |
ケ |
自 2ページ 17行目 行頭 |
条例第14条第2号(個人情報)該当 |
コ |
自 2ページ 18行目 発言者名 |
条例第14条第2号(個人情報)該当 |
サ |
自 2ページ 20行目 行頭 |
条例第14条第2号(個人情報)該当 |
シ |
自 2ページ 20行目 30文字目 |
条例第14条第2号(個人情報)該当 |
ス |
自 2ページ 29行目 行頭 |
条例第14条第3号イ(法人等事業情報)該当 |
セ |
自 3ページ 6行目 13文字目 |
条例第14条第2号(個人情報)該当 |
ソ |
自 3ページ 13行目 27文字目 |
条例第14条第2号(個人情報)該当 |
タ |
自 3ページ 19行目 行頭 |
条例第14条第2号(個人情報)該当 |
チ |
自 3ページ 27行目 6文字目 |
条例第14条第3号イ(法人等事業情報)該当 |
ツ |
3ページ 29行目 発言者 |
条例第14条第2号(個人情報)該当 |
テ |
自 3ページ 34行目 17文字目 |
条例第14条第2号(個人情報)該当 |
注)文字数は、発言者部分を算入していない。
別紙2
実施機関が非開示とした部分 | 開示すべき部分 |
---|---|
自 2ページ 18行目 行頭 |
自 4ページ 13行目 行頭 |
自 5ページ 2行目 行頭 |
自 5ページ 17行目 7文字目 |
自 5ページ 21行目 行頭 |
自 5ページ 21行目 行頭 |
自 5ページ 22行目 24文字目 |
実施機関が非開示とした部分 | 開示すべき部分 |
---|---|
自 1ページ 18行目 9文字目 |
自 1ページ 18行目 9文字目 |
自 1ページ 19行目 9文字目 |
自 1ページ 19行目 9文字目 |
自 1ページ 20行目 9文字目 |
自 1ページ 20行目 9文字目 |
自 1ページ 28行目 9文字目 |
自 1ページ 28行目 9文字目 |
自 1ページ 29行目 9文字目 |
自 1ページ 29行目 9文字目 |
自 2ページ 10行目 行頭 |
自 2ページ 10行目 行頭 |
自 2ページ 11行目 22文字目 |
|
自 2ページ 20行目 7文字目 |
|
自 2ページ 21行目 2文字目 |
|
自 3ページ 27行目 6文字目 |
自 3ページ 27行目 6文字目 |
3ページ 29行目 発言者 |
注)文字数は、発言者部分を算入していない。