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公文書開示審査会答申第73号

更新日:2011年3月1日 印刷ページ表示

「平成11年1月6日から11年2月12日頃の間に提出された◇◇◇名義不動産取得税減額申請書に添付された[1]土地交換契約書[2]買取証明書[3]不動産等の買受けの対価の支払調書[4]固定資産税評価額証明書などの提出承諾書若しくはそれに代わるもの及び申請代行者」の非開示決定に対する異議申立てに係る答申書

群馬県公文書開示審査会

第1 審査会の結論

実施機関の決定は妥当であり、取り消す必要はない。

第2 諮問事案の概要

1公文書開示請求

 異議申立人(以下「申立人」という。)は、群馬県公文書の開示等に関する条例(以下「条例」という。)第5条第1項の規定に基づき、群馬県知事(以下「実施機関」という。)に対し、平成17年6月9日付けで、「平成11年1月6日から11年2月12日頃の間に貴所に提出された◇◇◇申請者名義不動産取得税減額申請書に添付された[1]土地交換契約書[2]買取証明書[3]不動産等の買受けの対価の支払調書[4]固定資産税評価額証明書などの提出承諾書もしくはそれに代わるもの及び申請代行者(貴行政事務所職員かそれ以外かが分かるもの)」の開示請求(以下「本件請求」という。)を行った。

2 実施機関の決定

 実施機関は、平成17年6月10日、本件請求に係る公文書が、「平成11年1月6日から11年2月12日頃の間に提出された◇◇◇名義不動産取得税減額申請書に添付された[1]土地交換契約書[2]買取証明書[3]不動産等の買受けの対価の支払調書[4]固定資産税評価額証明書などの提出承諾書若しくはそれに代わるもの及び申請代行者」であるとした上で、非開示決定(以下「本件処分」という。)を行い、公文書を非開示とした理由を次のとおり付して、申立人に通知した。

 条例第6条第1項第2号該当

 個人に関する情報で、個人が特定され得るものであるため。
 なお、通常受領することのない文書である。

3 異議申立て

 申立人は、行政不服審査法第6条の規定に基づき、平成17年6月27日、本件処分を不服として実施機関に対し異議申立てを行った。また、実施機関は同年7月6日、申立人に異議申立ての補正を命じ、同月11日、補正書を受理した。
 異議申立ての趣旨は、[1]本件処分の取消し、[2]出し直し取得税減額申請の受理、[3]平成11年2月申請書類の全部の、申立人への原本の交付を求めるものである。

4 諮問

 実施機関は条例第12条第1項の規定に基づき、群馬県公文書開示審査会(以下「審査会」という。)に対して、平成17年7月12日、本件異議申立て事案の諮問(以下「本件事案」という。)を行った。

第3 争点

争点(条例第6条第1項第2号該当性)

 開示を請求する公文書の内容又は件名に特定の個人名を挙げて請求した場合に、特定された対象公文書全体が条例第6条第1項第2号に該当するか。

第4 争点に対する当事者の主張

争点(条例第6条第1項第2号該当性)

(1)申立人の主張

 実施機関の「理由説明書」の理由は不法・違法である。同書は、「開示適用除外情報」=個人に関する情報については、開示をしないことができる、とし、本件もこれに該当するとしているが、本件公文書は、申立人個人の情報であって、個人の情報ではない「虚偽文書」であり、県企業局及び県税事務所職員らの共同正犯による犯罪証拠であり、申立人はその被害者なのであるから、申立人に開示されなければならないものである。
 請求対象公文書は、群馬県企業局と県行政事務所(現、東部県民局内県税事務所)が私名義で作成していた[1]不動産取得税減額申請書、[2]土地評価額証明書、[3]土地交換契約書、[4]買取証明書、[5]支払調書であり、このうち減額申請書には、申立人の土地の収用年月日(平成10年12月22日)、代替地の請求人への引き渡し(平成11年1月19日)などとなっており、同時に添付提出されている交換契約書の内容とも異なっている。いずれにしろ、これら全ての書類の原告に無断秘密の作成・提出が、申立人の土地の権利証の偽造のための手段とされたのだから、それを偽造・行使された申立人に開示すべきなのである。

(2)実施機関の主張

 今回開示請求された公文書は、◇◇◇名義の不動産取得税減額申請書に添付された[1]土地交換契約書[2]買取証明書[3]不動産等の買受けの対価の支払調書[4]固定資産税評価額証明書などの提出承諾書若しくはそれに代わるもの及び申請代行者である。これらの書類は◇◇◇氏という個人に関する情報で◇◇◇氏という個人が特定されるものが記録されている公文書に当たるとともに、当該情報は、条例第6条第1項第2号イ、ロ及びハに掲げる情報には該当しない。
 よって、条例第6条第1項の規定により、非開示とした。
 なお、今回、非開示とした公文書は通常受領することのない文書であり、提出承諾書若しくはそれに代わるもの及び申請代行者が分かる文書は提出されていない。

第5 審査会の判断

当審査会は、本件事案について審査した結果、次のとおり判断する。

1 争点(条例第6条第1項第2号該当性)

 申立人は本件公文書が申立人個人の情報であって、条例第6条第1項第2号でいう個人情報ではないから、申立人に開示されなければならない旨の主張をしている。これに対して実施機関は、本件公文書が◇◇◇氏という個人に関する情報であり、◇◇◇氏という個人が特定されるものが記録されている公文書に該当すると主張する。
 条例に定める開示請求制度は、県民等に対して、請求の目的のいかんを問わず、開示請求を認める制度であるから、開示・非開示の判断に当たっては、開示請求者からの自己情報についての開示請求である場合も含め、開示請求者が誰であるかは原則として考慮されないものである。このことは、条例に、本人から自己情報の開示請求があった場合について特段の規定を設けていないことからも明らかである。
 また、申立人が請求する「◇◇◇名義の不動産取得税減額申請書に添付された[1]土地交換契約書[2]買取証明書[3]不動産等の買受けの対価の支払調書[4]固定資産税評価額証明書などの提出承諾書若しくはそれに代わるもの及び申請代行者(が分かる文書)」は、その全てが明らかに◇◇◇氏という個人に関する情報であり、そのことを前提として公開すれば、たとえ個人識別情報の部分を非開示にした場合でも、当然のことながら当該個人を特定し得る情報である。
 したがって、今回のように特定の個人の名を挙げて、その情報が記録された公文書の開示請求があった場合、実施機関がそれに従って特定した公文書に記載されている全ての情報は、条例第6条第1項第2号でいうところの非開示情報に該当するものと判断せざるを得ない。また、当該情報は、条例第6条第1項第2号イ、ロ及びハに掲げるいずれの情報にも該当しない。

2 結論

 以上のとおり、本件公文書が条例第6条第1項第2号に該当するとして、その全てを非開示とした実施機関の決定は妥当であると認められるため、「第1 審査会の結論」のとおり判断する。
 なお、申立人は、その他種々主張するが、当審査会の判断を左右するものではない。

第6 審査の経過

当審査会の処理経過は、以下のとおりである。

審査会の処理経過
年月日 内容
平成17年7月12日 諮問
平成17年8月10日 実施機関からの理由説明書を受領
平成17年9月15日 異議申立人からの意見書を受領
平成17年9月16日 異議申立人からの意見書(補足)を受領
平成17年9月22日 異議申立人からの意見書(補足2)を受領
平成18年3月24日
(第121回審査会)
審議
平成18年4月28日
(第122回審査会)
審議(実施機関の口頭意見陳述)
平成18年5月22日
(第123回審査会)
審議
平成18年6月16日
(第124回審査会)
審議
平成18年6月23日 答申