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公文書開示審査会答申第90号
「H17年9月30日付公開質問状の回答を文章で求めます。」の非開示決定に対する異議申立てに係る答申書
群馬県公文書開示審査会
第一部会
第1 審査会の結論
実施機関の決定は妥当である。
第2 諮問事案の概要
1 公文書開示請求
異議申立人(以下「申立人」という。)は、群馬県公文書の開示等に関する条例(以下「条例」という。)第5条第1項の規定に基づき、群馬県知事(以下「実施機関」という。)に対し、平成18年3月27日付けで、「H17年9月30日付公開質問状の解答を文章で求めます。H18年1月10日、H18年2月20日に続いて三たびの請求です。刑法193条、地方公務員法33条等によります。」の開示請求(以下「本件請求」という。)を行った。
2 実施機関の決定
実施機関は、平成18年4月12日、本件請求に係る公文書を特定できないとして、群馬県行政手続条例(以下「行政手続条例」という。)第7条に基づき、相当の期間を定め、補正を求めたところ、平成18年5月8日付けで補正に対する異議申立書(補正書とは読めないもの)が提出されたのみで、補正はされなかった。そこで、実施機関は、平成18年5月26日相当の期間内に補正がされなかったとして、非開示決定(以下「本件処分」という。)を行い(同日付で5月8日に提出された異議申立てを却下している)、公文書を非開示とした理由を次のとおり付して、申立人に通知した。
期間内に補正がされなかったため
3 異議申立て
申立人は、行政不服審査法第6条の規定に基づき、平成18年6月5日付けで、本件処分を不服として実施機関に対し異議申立てを行った。
4 諮問
実施機関は条例第12条の規定に基づき、群馬県公文書開示審査会(以下「審査会」という。)に対して、平成18年6月22日付けで、本件異議申立て事案の諮問(以下「本件事案」という。)を行った。
争点(本件公文書の非開示決定について)
本件公文書について非開示決定をした実施機関の処分は妥当であるか。
第4 争点に対する当事者の主張
争点(本件公文書の非開示決定について)
(1)申立人の主張要旨
補正がなければ(行政手続条例)第7条により申請を拒否するとするが、この様に条例を重視するのならなぜH18年1月10日、2月20日の請求に回答しないのか。都合の悪い事はすべて非開示、補正書問題のすりかえ。
(2)実施機関の主張
ア 開示請求は「平成17年9月30日付け公開質問状の回答を文書で求める」であるが、本請求は、条例第3条で規定している公文書に該当しないため、実施機関としては条例で規定している公文書開示請求となるよう補正を依頼した。
イ しかし、開示請求者から提出されたものは、依頼した補正書ではなく「異議申立書」であった。
ウ そこで、実施機関としては、開示請求者が補正に応じてくれないのは行政手続条例第7条の「拒否」に該当すると判断し、開示請求に対しては「非開示決定」としたものである。
第5 審査会の判断
争点(本件公文書の非開示決定について)
(1)本件公文書の非開示決定の妥当性について
実施機関から、本件事案に関する開示請求から異議申立てまでの一連の公文書の提示を受けたところ、(1)本件請求では対象公文書を特定できないこと、(2)補正を依頼するに当たって開示請求者に対して参考となる情報の提供がされていること、(3)相当の期間を定めて補正を行っていること及び(4)補正がされなかったことが確認された。
以上のことから、行政手続条例第7条に該当すると判断し本件処分をした実施機関の決定を取り消すべき理由は存在しない。
なお、本件請求とほぼ同じ内容の開示請求書が、平成18年5月26日付で提出され、数回の補正を経た上でそれぞれ決定等がなされていることが、本件事案と同時に審議を行った諮問第93号等から確認されたので、現時点で本件処分に関して取り消しを争う必要性自体も認められない。
(2)結論
「第1 審査会の結論」のとおり判断する。
なお、申立人はその他種々主張するが、本答申の判断を左右するものではない。
第6 その他
「公文書」の定義を条例第3条第1項は、「この条例において『公文書』とは、次の各号のいずれかに該当する文書、図画、写真及びマイクロフィルムで、実施機関が管理しているものをいう。(1)県の機関が職務上作成し、決裁を終えたものであること。(2)県の機関が職務上受領し、供覧を終えたものであること」としているとおり、公文書開示制度は、公文書の作成を新たに求めるものではないことを申し添える。
第7 審査の経過
当審査会の処理経過は、以下のとおりである。
審査会の処理経過
年月日 | 内容 |
---|---|
平成18年6月22日 | 諮問 |
平成18年8月18日 | 実施機関からの理由説明書を受領 |
平成18年9月11日 | 異議申立人からの意見書を受領 |
平成19年1月29日 (第6回 第一部会) |
審議(本件事案の概要説明) |
平成19年3月8日 (第7回 第一部会) |
審議 |
平成19年3月23日 | 答申 |