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公文書開示審査会答申第91号

更新日:2011年3月1日 印刷ページ表示

「土地改良事業での区域内に大量の産業廃棄物投棄又区域内外の不正登記に対して農水省への報告書」の不存在決定に対する異議申立てに係る答申書

群馬県公文書開示審査会
第一部会

第1 審査会の結論

 実施機関の決定は妥当である。

第2 諮問事案の概要

1 公文書開示請求

 異議申立人(以下「申立人」という。)は、群馬県情報公開条例(以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、群馬県知事(以下「実施機関」という。)に対し、平成18年5月26日付けで、「平成17年9月30日付公開質問状の回答を求めます。平成18年1月10日、平成18年2月20日、平成18年3月27日に続いての請求です(県の開示文章、当方への解答の矛盾・疑問です)」の開示請求を行った。

2 実施機関の決定

 実施機関は、平成18年6月12日、本件請求に係る公文書を特定できないとして、条例第12条第2項に基づき、相当の期間を定め補正を求めたところ、平成18年6月19日付けで補正書が提出された(その後も再度の補正依頼及び補正が有る。)。その補正されたもののうち「土地改良事業での区域内に大量の産業廃棄物投棄又区域内外の不正登記に対して農水省への報告書(土地改良法1条、15条、87条の3)」(以下「本件請求」という。)について、平成18年7月10日、「土地改良事業での区域内に大量の産業廃棄物投棄又区域内外の不正登記に対して農水省への報告書」(以下「本件公文書」という。)であると判断し、不存在決定(以下「本件処分」という。)を行い、不存在の理由を次のとおり付して、申立人に通知した。

 当該公文書を作成していないため。

3 異議申立て

 申立人は、行政不服審査法第6条の規定に基づき、平成18年7月18日、本件処分を不服として実施機関に対し異議申立てを行った。

4 諮問

 実施機関は条例第26条の規定に基づき、群馬県公文書開示審査会(以下「審査会」という。)に対して、平成18年8月24日、本件異議申立て事案の諮問(以下「本件事案」という。)を行った。

第3 争点(本件処分の妥当性について)

 本件公文書は存在しないとして不存在決定をした実施機関の処分は妥当であるか。

第4 争点に対する当事者の主張

争点(本件公文書の不存在決定について)

(1)申立人の主張要旨

 県営○○地区土地改良事業において職員の利益のため大型トラックで大量の廃棄物を区域内に違法投棄及当方返還請求している特定地番○○は区域外であり、これらを開拓財産といつわり農水省嘱託表示登記を行って区域外の住民に公衆用道路とし利益提供し担当職員が利益を受けた。
 当然不正行為を農水省に報告するはずはない。

(2)実施機関の主張

 開示請求のあった公文書は、実施機関が保有していない(公文書を作成していない。)ため、不存在決定したものである。

第5 審査会の判断

争点(本件公文書の不存在決定について)

(1)本件公文書の不存在決定の妥当性について

 申立人の主張は、大要、不存在決定の公文書が存在しない理由が私の主張する事実と異なるから、そのような決定は取り消されるべきものであるとの趣旨と判断される。
 そこで、審査会は実施機関に対して条例第30条に基づく調査を実施し、群馬県営○○地区土地改良事業に関係する現在保管・管理されている一切の公文書の提示を受けたところであるが、申立人が主張するような内容のことを記した文書は確認できなかった。
 また、実施機関からの説明及び保管・管理されている文書の記載内容に、申立人が主張することをうかがわせるような不自然な点は認められなかった。
 以上のことから、本件公文書について、不存在とする実施機関の判断に不合理な点は認められない。

(2)結論

 「第1 審査会の結論」のとおり判断する。
 なお、申立人はその他種々主張するが、本答申の判断を左右するものではない。

第6 審査の経過

 当審査会の処理経過は、以下のとおりである。

審査会の処理経過

年月日 内容
平成18年8月24日 諮問
平成18年9月15日 実施機関からの理由説明書を受領
平成18年10月11日 異議申立人からの意見書を受領
平成19年1月29日
(第6回 第一部会)
審議(本件事案の概要説明)
平成19年3月8日
(第7回 第一部会)
審議(実施機関からの意見聴取)
平成19年3月23日 答申