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公文書開示審査会答申第96号

更新日:2011年3月1日 印刷ページ表示

「旧○○村土地改良区域内に大量の産業廃棄物の不法投棄に関し、県廃棄物政策課担当者は、現場へ良質土の入れ替え作業を行うと言った。(○○氏、○○氏、○○氏)課長と相談(上司)しますとした後は全く何もない。上司とは○○氏、○○氏でいいですねに対する承認書」の公文書不存在決定に対する異議申立てに係る答申書

群馬県公文書開示審査会
第一部会

第1 審査会の結論

 実施機関の決定は妥当である。

第2 諮問事案の概要

1 公文書開示請求

 異議申立人(以下「申立人」という。)は、群馬県情報公開条例(以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、群馬県知事(以下「実施機関」という。)に対し、平成18年12月11日付けで、「旧○○村土地改良区域内に大量の産業廃棄物の不法投棄に関し、県廃棄物政策課担当者は、現場の良質土入れ替え作業を行うと言った(○○氏、○○氏、○○氏)、課長と相談(上司)しますとした後はまったく何もない。上司とは○○氏、○○氏でいいですねに対する承認書」の開示請求(以下「本件請求」という。)を行った。

2 実施機関の決定

 実施機関は、平成18年12月25日、本件請求を「旧○○村土地改良区域内に大量の産業廃棄物の不法投棄に関し、県廃棄物政策課担当者は、現場へ良質土の入れ替え作業を行うと言った。(○○氏、○○氏、○○氏)課長と相談(上司)しますとした後は全く何もない。上司とは○○氏、○○氏でいいですねに対する承認書」(以下「本件公文書」という。)であると判断し、公文書不存在決定(以下「本件処分」という。)を行い、不存在の理由を次のとおり付して、申立人に通知した。

 当該公文書の作成を行っていないため。

3 異議申立て

 申立人は、行政不服審査法第6条の規定に基づき、平成19年1月9日、本件処分を不服として実施機関に対し異議申立てを行った。

4 諮問

 実施機関は条例第26条の規定に基づき、群馬県公文書開示審査会(以下「審査会」という。)に対して、平成19年1月23日、本件異議申立て事案の諮問(以下「本件事案」という。)を行った。

第3 争点(本件処分の妥当性について)

 本件公文書は作成していないとして不存在決定をした実施機関の処分は妥当であるか。

第4 争点に対する当事者の主張

争点(本件公文書の不存在決定について)

(1)申立人の主張要旨

 県営ほ場整備事業○○土地改良区域内に旧○○村職員の指示で大量の建設廃棄物が不法投棄されたのは事実であるが(平成17年8月22日に、中部農業事務所職員が不法投棄の事実を旧○○村に確認したと言っている。)、群馬県及び旧○○村はこれを隠ぺいしている。
 環境省職員によれば、産業廃棄物の不法投棄には時効はなく、事実であれば当然汚染物質の撤去及び良質土の入れ替えを行うとのことである。平成17年9月16日県廃棄物政策課職員は、時効であるとして事実を認め、土の入れ替えも県と○○村とで相談して後日連絡すると言った。また、同月21日に別の職員から課長と相談して撤去を行う旨の、同月27日(意見書の記載では29日)、さらに別の職員から具体的な話がしたいと連絡があり、申立人が旧○○村○○課と協議してくれと伝えたところ、以後は廃棄物政策課長により隠ぺいされてしまった。
 重大な犯罪を隠ぺいした県及び○○市(旧○○村)の不当な公権力に対し異議申立てを行う。申立人は公文書の存在・不存在について求めているのではなく、県が行った不正行為を隠ぺいしている事実に対し異議申立てを行っているのである。

(2)実施機関の主張

 異議申立書によると、実施機関の職員が「当該不法投棄については時効である。」「現場へ良質土を入れ替える。」などと回答したとされるが、このような回答を実施機関の職員が行った事実はない。
 また、隠ぺいする事実もないため、申立人が主張する、「旧○○村土地改良区域内に大量の産業廃棄物の不法投棄に関し、県廃棄物政策課担当者は、現場へ良質土の入れ替え作業を行うと言った。(○○氏、○○氏、○○氏)課長と相談(上司)しますとした後は全く何もない。上司とは○○氏、○○氏でいいですねに対する承認書」に関する公文書は存在しない。

第5 審査会の判断

争点(本件公文書の不存在決定について)

(1)本件公文書の不存在決定の妥当性について

 申立人の主張は、大要、廃棄物の不法投棄及び実施機関による隠ぺいは事実であり、本件公文書が存在しないわけがないから、そのような決定は取り消されるべきものであるとの趣旨と判断される。
 そこで、審査会は実施機関に対して条例第30条に基づく調査を実施し、実施機関から本件事案についての概要の説明を受けたが、申立人が主張する隠ぺいをうかがわせるような不自然な点は認められなかった。
 また、申立人が主張するような隠ぺいをうかがわせる公文書や「現場へ良質土の入れ替え作業を行う」といった発言を記録した公文書は、審査会が調査した限りでは、存在しなかった。
 以上のことから、本件公文書について、作成しておらず不存在であるとする実施機関の判断に特段不合理な点は認められない。

(2)結論

 「第1 審査会の結論」のとおり、実施機関の決定は妥当であると判断する。
 なお、申立人はその他種々主張するが、審査会の判断を左右するものではない。

第6 その他

 申立人は、審査会が求めた意見書において、「公文書の存在・不存在を求めているものではない」旨を述べているので、本件事案は、異議申立てを受けた実施機関において却下決定についても検討すべき事案であったと考えられることを申し添える。

第7 審査の経過

 当審査会の処理経過は、以下のとおりである。

審査会の処理経過

年月日 内容
平成19年1月23日 諮問
平成19年2月9日 実施機関からの理由説明書を受領
平成19年2月27日 異議申立人からの意見書を受領
平成19年3月8日
(第7回 第一部会)
審議(本件事案の概要説明、実施機関からの意見聴取)
平成19年5月11日
(第8回 第一部会)
審議
平成19年5月22日 答申