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群馬県情報公開審議会審議要領

更新日:2019年9月26日 印刷ページ表示

(平成13年6月11日 審議会決定)

改正 平成18年4月1日

改正 平成21年9月30日
改正 平成31年3月29日

趣旨

第1条 この要領は、群馬県情報公開審議会規則(平成12年群馬県規則第124号)第4条の規定に基づき、群馬県情報公開審議会(以下「審議会」という。)の運営に関して必要な事項を定める。

会議の公開

第2条 審議会の会議は公開するものとする。ただし、会議において取り扱う情報が群馬県情報公開条例(平成12年群馬県条例第83号。以下「条例」という。)第14条各号のいずれかに該当するものとして、審議会が公開しない旨を議決したときは、この限りでない。

議事録の作成及び公表

第3条 審議会の議事録は、議事の概要を記した要点筆記とする。

2 議事録には、会長及び会長が議事に先立ち指定する委員1名が署名する。

3 議事録の公開は、県民センターにおいて当該議事録の写しを閲覧に供すること及び県ホームページへ掲載することにより行うものとする。

委任

第4条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は会長が審議会に諮って定めるものとする。

 附則

 この要領は、平成13年6月11日から施行する。

 附則

(施行期日)

 この要領は、平成18年4月1日から施行する。

 附則

(施行期日)

 この要領は、平成21年9月30日から施行する。

 附則

(施行期日)

 この要領は、平成31年3月29日から施行する。

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