ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織からさがす > 生活こども部 > 県民活動支援・広聴課 > 公文書開示審査会答申第103号

本文

公文書開示審査会答申第103号

更新日:2011年3月1日 印刷ページ表示

(1)「○○▲▲▲-▲及び○○▲▲▲-▲▲を赤線に改ざんした地図訂正の申出書及び地図訂正ができるとする不動産登記法の該当条文」の公文書不存在決定

(2)「今回の事件に関し、県と○○村(現○○市)が打合せした際の記録文書」の公文書不存在決定

(3)「旧○○村○○▲▲▲の土地の分筆売り渡し後の畑及び公衆用道路(赤道)部分の昭和23年当時の登記謄本」の開示請求拒否

に対する異議申立てに係る答申書

群馬県公文書開示審査会
第二部会

第1 審査会の結論

 実施機関の決定は妥当であり、取り消す必要はない。

第2 諮問事案の概要

1 公文書開示請求

 異議申立人(以下「申立人」という。)は、群馬県情報公開条例(以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、群馬県知事(以下「実施機関」という。)に対し、平成19年2月13日付けで、以下の開示請求を行った。

 「○○▲▲▲-▲及○○▲▲▲-▲▲番地を赤道に改ザンしたのは○○地方法務局の登記官が農水省の嘱託表示・保存登記の登記申請人の申出(赤道に訂正書)書により公図訂正したと○○法務局長(平成18年11月8日)より回答があったのでその地図訂正の申出書及不動産登記法による地図訂正が出来るとする該当条文」(以下「本件請求1」という。)

 「(1)公開審第30058-2号答申書により○○▲▲▲の土地の分筆売り渡し後の畑及公衆用道路(赤道)部分昭和23年当時の登記謄本、(2)今回の事件に際し県と○○村(現○○市)打合せした際の記録文書、(3)平成16年6月より平成19年2月までに県から村(市)へ村(市)から県への受け渡し公文書のすべて」(以下「本件請求2」という。)

2 実施機関の決定

 実施機関は、平成19年2月26日、本件請求1及び本件請求2に係る公文書を以下(1)~(4)のとおりであると判断し、(1)及び(2)について公文書不存在決定(以下「本件処分1」及び「本件処分2」という。)を行い、(3)について開示請求拒否(以下「本件処分3」という。)を行い、それぞれ理由を付して申立人に通知した。

 なお、(4)については開示決定及び部分開示決定を行っている。

(1)「○○▲▲▲-▲及び○○▲▲▲-▲▲を赤線に改ざんした地図訂正の申出書及び地図訂正ができるとする不動産登記法の該当条文」(以下「本件公文書1」という。)

 (本件公文書1が存在しない理由)

 ○○▲▲▲-▲及び○○▲▲▲-▲▲を赤線に改ざんするための地図訂正の嘱託登記申請は行っていないため、地図訂正の申出書及び地図訂正ができるとする不動産登記法の該当条文は保有していない。

(2)「今回の事件に関し、県と○○村(現○○市)が打合せした際の記録文書」(以下「本件公文書2」という。)

 (本件公文書2が存在しない理由)

 今回の事件に関し、県と○○村(現○○市)が打合せした際の記録文書は、保有していないため。

(3)「旧○○村○○▲▲▲の土地の分筆売り渡し後の畑及び公衆用道路(赤道)部分の昭和23年当時の登記謄本」(以下「本件公文書3」という。)

 (本件公文書3を開示しない理由)

 昭和23年当時の公文書は、条例第2条第4項で規定している開示対象公文書に該当しないため。

(4)「平成16年6月より平成19年2月までに県から○○村(現○○市)へ、○○村(現○○市)から県への受け渡し公文書のすべて」

3 異議申立て

 申立人は、行政不服審査法第6条の規定に基づき、平成19年3月5日付けで、本件処分1、本件処分2及び本件処分3を不服として実施機関に対し異議申立てを行った。

4 諮問

 実施機関は条例第26条の規定に基づき、群馬県公文書開示審査会(以下「審査会」という。)に対して、平成19年3月28日、本件異議申立て事案の諮問を行った。

第3 争点

1 争点1(本件公文書1の公文書不存在について)

本件公文書1を不存在とした決定は妥当であるか。

2 争点2(本件公文書2の公文書不存在について)

本件公文書2を不存在とした決定は妥当であるか。

3 争点3(本件公文書3の開示請求拒否について)

本件公文書3が条例第2条第4項の公文書に該当しないとして、開示請求を拒否したことは妥当であるか。

第4 争点に対する当事者の主張

1 争点1(本件公文書1の公文書不存在について)

(1)申立人の主張要旨

○○▲▲▲-▲及び同▲▲番を赤道に改ザンした地図訂正の申出書及び不動産登記法等による適法とする該当条文について、当方が相談した登記官4名の方が偽造でありそのような申出による地図改ザンは法務局では行っていませんと回答した。それに対し同局長が平成18年11月8日付回答で県からの申出により行ったとしたので、その文書及び関係条文を求めたもので、それがないとするのは違法であり不正インペイの不当な公権力行使である。

○○▲▲▲-▲及同▲▲番は土地改良法第15条違反、土地家屋調査士法第23条違反の虚偽土地表示嘱託書により不正登記されたもので、赤道を土地改良で表示保存登記した事は刑法、土地改良法、不動産登記法、農地法、土地家屋調査士法、測量法、地公法違反である。

上記不法行為は県が行ったとの証言によりその証拠文書を求めたものである。

当然、申出書及び不動産登記法の該当条文はないとするなら県の回答及び嘱託登記は上記違反である。

(2)実施機関の主張

○○▲▲▲-▲及び○○▲▲▲-▲▲を赤道に改ざんするための地図訂正の嘱託登記申請は行っていないため、地図訂正の申出書及び地図訂正ができるとする不動産登記法の該当条文は保有していない。

2 争点2(本件公文書2の公文書不存在について)

(1)申立人の主張要旨

今回の事件は県営土地改良事業(○○地区)農水省補助事業で行われた重大な行政犯罪である。この重大な事件インペイのため当時村長の指示を受けた助役が元県課長だった事から当時課長と話し合った事の記録文書を求めたものである。課長と助役が不正インペイの話し合いを行った事は旧○○村及び県よりの開示文書等で事実である。よってその記録文書を条例により求めたもので適法である。この話し合が行われる前には元村長は○○村が行った不正行為であるとして買い上げますと言って相談に乗って下さいとしたが、この話し合の後には助役は県が裁判を受けて立つと言った。裁判をやって下さいと当方を脅した(刑法193条、222条、地公法第32条、33条違反)。

また、○○農政局も「裁判を県が受けて立つと言っています。裁判をやって下さい。」「文句があるなら知事に言え。」「○○法務局が怠慢だ。」と当方を脅した。これらは旧○○村と群馬県が不正インペイの相談後の事である。○○農政局は土地改良区域外の土地、二重登記、不存在の土地等を開拓財産と偽わり、虚偽の嘱託登記により虚偽の譲与通知書に虚偽の教示を行い、当方の土地を含む20ヶ所5300平方メートルを不正に嘱託登記を承認し、他人の不動産を土地改良事業で侵奪したのは事実で、これらの証拠となる記録文書はないとする県の決定は条例、農地法、土地改良法、不動産登記法、土地家屋調査士法、測量法、刑法違反幇助であり、これら重大な犯罪をインペイし続けている群馬県は不当な公権力行使である。

(2)実施機関の主張

今回の事件に関し、県と○○村(現○○市)が打合せした際の記録文書は保有していない。

3 争点3(本件公文書3の開示請求拒否について)

(1)申立人の主張要旨

○○▲▲▲の開拓財産としての昭和23年分筆の登記謄本について、この部分は当方所有地○○▲▲▲-▲宅地の出入口で公道に面する部分である。旧○○村はこの土地を宅地と認め当方はその税金も納めている。これについても「虚偽によって登記関係者が公図を改ザンして分筆し赤道にしたのです。でなければ嘱託登記によって赤道の登記の必要はありません。譲与なんて全く虚偽です。」と○○法務局登記官の回答であります。よって、これも虚偽であり不当な公権力行使である。

今回の事件について県職員が当方に対し開拓財産を適正に嘱託登記したと回答したため当方は分筆当時の謄本を求めたもので、当時の畑の謄本は存在するが○○▲▲▲-▲及び同▲▲番の登記謄本はない。○○▲▲▲-▲は当方所有地で現○○▲▲▲-▲番地の公道に接する出入口部分で隣接地(区域外)▲▲▲-▲番地旧所有者に利益提供したもので、○○▲▲▲-▲▲は旧○○▲▲▲-▲番地の所有で所有者が利用していた土地である。よってまったく公道でない。謄本はない(当方が法務局で確認)。

昭和23年当時の公文書は条例第2条第4項により開示対象外とする理由説明は、条例及び意見書記載のとおり重大な行政犯罪をインペイする事でありこれら意見書のとおりにより異議申立てを行っている事で、公文書の開示非開示存在・不存在に対し行っている事でない。

(2)実施機関の主張

昭和23年当時の公文書は、条例第2条第4項で規定されている開示対象公文書に該当しない。

第5 審査会の判断

1 争点1(本件公文書1の公文書不存在について)

申立人の主張は大要、法務局登記官は申出による地図改ざんは法務局では行っていないと回答したが、同法務局長が県からの申出により地図訂正を行ったと回答したことから地図訂正の申出書及び地図訂正ができるとする不動産登記法の該当条文を求めたもので、それがないとするのは違法であり不正インペイの不当な公権力行使であるというものである。

それに対して実施機関は、○○▲▲▲-▲及び▲▲を赤道に改ざんするための地図訂正の嘱託登記申請は行っていないため、地図訂正の申出書及び地図訂正ができるとする不動産登記法の該当条文は保有していないと主張している。

審査会は、本件処分1の理由に、「赤線に改ざんするための」と記載のあることから、「赤道に改ざんする」という目的に限定した地図訂正の申出を行っていないという理由で不存在としたのかどうかについて実施機関に説明を求めたところ、「当該地番について地図訂正は行っていない。」ということであり、その説明に特段不合理な点は認められなかった。

次に、地図訂正ができるとする不動産登記法の該当条文の有無についてであるが、条文そのものが公文書とは認められないものの、法令集等の冊子から該当条文をコピーしたものを組織として保有している場合や、公文書の起案等で該当条文を引用している場合などが考えられるため、審査会は、本件請求に関連する一連の公文書の提示を実施機関から受けたが、確認した限りでは、その中には地図訂正の申出書及び地図訂正ができるとする不動産登記法の該当条文は存在しなかった。

したがって、本件公文書1が不存在とする実施機関の判断は妥当であると認められる。

2 争点2(本件公文書2の公文書不存在について)

申立人は県課長と村助役が不正インペイの話し合いを行った事は旧○○村及び県よりの開示文書等で事実であるためその記録文書を条例により求めたもので適法であると主張する。

審査会は、「打合せした際の記録文書」の存否について実施機関に説明を求めたところ、当時旧○○村と打合せをしたが、相談という形で受けたもので、記録文書は作っていないということであった。

一般的に、「打合せ(話し合い)した際の記録文書」とは、議事録、報告書及び復命的な文書などが考えられるが、申立人は意見書において「話し合った事の記録文書」を求めたものであると主張している。

そこで審査会は、本件請求に関連する一連の公文書の提示を実施機関から受け、議事録、報告書及び復命的な文書等だけではなく、話し合った事実が記録された文書が対象公文書となり得ることも考慮した上で確認を行ったが、その中に「打合せした際の記録文書」及び「話し合った事の記録文書」は存在しなかった。

したがって、本件公文書2が不存在とする実施機関の判断は妥当であると認められる。

3 争点3(本件公文書3の開示請求拒否について)

申立人は開示請求書に「旧○○村○○▲▲▲番地の昭和23年当時の登記謄本」と記載している。

実施機関は、本件公文書を旧○○村○○▲▲▲番地に関して昭和23年当時に取得した登記謄本であると考え、条例第2条第4項に定める公文書に該当しないとして開示請求を拒否している。

条例の附則に規定されるように、開示請求の対象となる公文書は、実施機関においては昭和61年4月1日以降(地域機関及び専門機関は昭和62年4月1日以降)に作成又は取得された公文書であり、加えて平成12年12月31日以前の公文書においては決裁又は供覧を終了したことが対象条件となる。

よって、本件公文書3が昭和23年当時に取得した登記謄本ということであれば、条例の対象となる公文書ではなく、本件請求を拒否したことは妥当であったと判断できる。

しかし、本件公文書3が昭和23年当時の状況が記載された登記簿謄本(又はその写し)である場合や、昭和23年当時に交付を受けた登記簿謄本(又はその写し)について昭和61年4月1日以降に決裁又は供覧を終了したり、平成13年1月1日以降に組織共用したことも考えられ、その場合には本件請求を拒否することなく、本件公文書3の存否及び開示・非開示を検討することが必要となる。

そこで念のため審査会は、本件請求に関連する一連の公文書の提示を実施機関から受け、上記の場合も考慮して確認を行ったが、旧○○村○○▲▲▲番地に関して昭和23年当時の状況が記載された登記簿謄本(又はその写し)及び昭和23年当時に交付を受けた登記簿謄本(又はその写し)は存在しなかった。

したがって、本件公文書3について、本件請求を拒否した実施機関の判断は、結果として妥当であったと認められる。

2 結論

以上のことから、「第1 審査会の結論」のとおり判断する。

なお、申立人はその他種々主張するが、本答申の判断を左右するものではない。

第6 審査の経過

当審査会の処理経過は、以下のとおりである。

審査会の処理経過

年月日 内容
平成19年3月28日 諮問
平成19年5月10日 実施機関からの理由説明書を受領
平成19年5月21日 異議申立人からの意見書を受領
平成19年7月25日
(第10回 第二部会)
審議(本件事案の概要説明)
平成19年8月28日
(第11回 第二部会)
審議
平成19年10月22日
(第12回 第二部会)
審議(実施機関の口頭説明)

 (インカメラ審理)

平成19年11月30日
(第13回 第二部会)
審議
平成19年12月7日 答申