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群馬県個人情報保護審議会審議要領

更新日:2023年4月1日 印刷ページ表示

令和5年3月29日審議会決定

目次

第1章 総則

第2章 調査審議の手続

 第1節 審査請求についての調査審議

 第2節 個人情報の取扱いについての調査審議

第3章 雑則

附則

第1章 総則

(趣旨)
第1条 この要領は、群馬県個人情報保護審議会規則(令和5年群馬県規則第24号。以下「規則」という。)第4条の規定に基づき、群馬県個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)において実施機関(群馬県個人情報保護審議会条例(令和4年群馬県条例第77号。以下「条例」という。)第5条第1項に規定する実施機関をいう。以下同じ。)から諮問を受けた調査審議(条例第2条第1号及び第2号に掲げる調査審議をいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定める。​

第2章 調査審議の手続

第1節 審査請求についての調査審議

​(審査請求に係る審議の原則)
第2条 審議会は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第78条第1項第4号に規定する開示決定等、第94条第1項に規定する訂正決定等若しくは第102条第1項に規定する利用停止決定等又は第76条第2項に規定する開示請求、第90条第2項に規定する訂正請求若しくは第98条第2項に規定する利用停止請求に係る不作為に係る保有個人情報をもとに審議を行うものとする。

(諮問の方法)
第3条 諮問は、様式第1号の書面により行うものとし、当該諮問に係る保有個人情報開示等請求書の写し、保有個人情報開示決定等通知書の写し、審査請求書の写し及び対象保有個人情報のうち審査請求人に交付したものの写し(保有個人情報の開示をしない旨の決定にあっては当該諮問に係る保有個人情報開示請求書の写し、保有個人情報不開示決定通知書の写し、審査請求書の写し)のほか、次に掲げる書面を添付するものとする。
(1) 行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「行服法」という。)第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写し
(2) 行服法第9条第3項において読み替えて適用する同法第30条第1項に規定する反論書が提出されているときの当該反論書の写し
(3) 行服法第9条第3項において読み替えて適用する同法第30条第2項に規定する意見書が提出されているときの当該意見書の写し
(4) 前2号に規定するもの以外の事件記録(行政不服審査法施行令(平成27年政令第391号)第15条第1項に規定するもの。以下同じ。)を保有しているときの当該事件記録の写し
(5) 行服法第11条若しくは第12条の総代若しくは代理人が選任され、又は同法第13条の参加人の参加が決定しているときの当該選任又は決定を示す書面
(6) 法第86条第3項に規定する反対意見書が提出されているときの当該反対意見書の写し
(7) その他参考資料

(諮問の取下げ)
第4条 審議会は、諮問の取下げがあったときは、答申をすることを要しない。
2 諮問に係る審査請求の取下げがあった場合における当該諮問の取下げは、様式第2号の書面によるものとする。
3 諮問の後に、法第105条第3項において読み替えて準用する同条第1項第2号、第3号又は第4号に該当することとなった場合における当該諮問の取下げは、その旨及び理由を記載した様式第3号の書面によるものとする。
4 審議会は、諮問の後に、当該諮問に係る審査請求につき法第105条第3項において読み替えて準用する同条第1項に規定する諮問をしなければならない場合に該当しないと判断したときは、答申に先立ち、その旨を諮問庁に様式第4号の書面により通知することができる。
5 前項の通知を行ったときは、様式第5号の書面を添えて、通知書面の写しを審査請求人及び参加人に送付する。

(除斥の手続)
第5条 規則第3条第4項に規定する特別の利害関係を有する場合とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。
(1) 委員又はその配偶者若しくは配偶者であった者が、次に掲げる者であるとき、又はあったとき。
 イ 審査請求人
 ロ 参加人
 ハ 開示請求者、訂正請求者又は利用停止請求者(開示請求者、訂正請求者又は利用停止請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
 ニ 開示決定等、訂正決定等若しくは利用停止決定等又はこれらについての審査請求手続に関与した県の機関(議会を含む。)の職員又は県の設立に係る地方独立行政法人の役員若しくは職員
(2) 前号のイからニまでに掲げる者が法人又は法人でない社団若しくは財団である場合において、委員又はその配偶者若しくは配偶者であった者が、これらの代表者若しくは管理人であるとき、又はあったとき。
(3) 委員が第1号のイからニまでに掲げる者の四親等内の血族、三親等内の姻族若しくは同居の親族であるとき、又はあったとき。
(4) 委員が第1号のイからニまでに掲げる者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人であるとき。
(5) 委員が第1号のイからニまでに掲げる者の代理人若しくは補佐人であるとき、又はあったとき。
(6) その他審議会が特別の利害関係を有すると認めるとき。
2 規則第3条第4項に規定する特定の審査請求についての調査審議につき特別の利害関係を有する委員に係る決議は、審議会において行う。ただし、当該委員が当該調査審議に関与することができないことに同意しているときは、審議会における決議は要しない。
3 前項の委員は、同項前段の決議に加わることができない。ただし、同項前段の決議の審議に出席し、意見を述べることができる。
4 審議会で調査審議する審査請求につき第2項前段の決議があったとき又は同項後段の同意を得ているときは、当該決議又は当該同意に係る委員は、当該調査審議に関与することができない。

(除斥事由の申出)
第6条 委員は、自らについて、前条第1項に規定する特別の利害関係を有するとき、その他の審査請求についての調査審議の公正性に疑いを生じさせるおそれがある事情があると思料するときは、会長に対し、その旨を申し出ることができる。

(意見書又は資料の提出)
第7条 審議会は、法第105条第3項において読み替えて準用する同条第1項の規定による諮問を受けたときは、審査請求人、参加人及び諮問庁(以下「審査請求人等」という。)に対して、様式第6号の書面により、行服法第81条第3項において準用する同法第76条の規定により意見書又は資料を提出することができる旨の通知をするものとする。

(事件記録の写しの送付)
第8条 諮問庁は、当該審査請求に係る事件記録(第3条の規定により諮問時に添付していないものに限る。)を作成又は取得したときは、様式第7号の書面を添えて、速やかに、その写しを審議会に送付するものとする。

(保有個人情報の提示の求め等)
第9条 審議会は、諮問庁に対し、条例第5条第1項の規定により保有個人情報の提示を求める旨の決定をしたときは、様式第8号の書面により、その旨を通知する。
2 審議会は、諮問庁から法第81条の規定により存否を明らかにしないで開示請求を拒否した事件に係る保有個人情報の存否の取扱いについて特別の配慮を必要とするものである旨の申出を受けた場合において、当該保有個人情報の存否を明らかにすることを求めようとするときは、当該諮問庁の意見を聴くものとする。
3 審議会は、必要があるときは、諮問庁の同意を得て、諮問庁から提示された保有個人情報を答申までの間留め置くことができる。

(分類又は整理した資料の作成・提供の求め)
第10条 審議会は、諮問庁に対し条例第5条第3項の規定により分類又は整理した資料の作成及び提出を求める決定をしたときは、様式第9号の書面により、その旨を通知する。

(口頭での説明の求め)
第11条 審議会は、必要があるときは、審査請求人等に対し、口頭での説明を求めるものとする。
2 前項の説明を求める場合には、当該審査請求人等に対し、様式第10号の書面により、その旨を通知する。
3 審議会は、必要があるときは、その指名する委員(以下「指名委員」という。)に、第1項の説明を聴かせるものとする。
4 第1項の説明に出席する者の人数は、次の区分に応じ、それぞれ5人以内とする。ただし、必要があるときは、この限りでない。
(1) 審査請求人及びその補佐人
(2) 参加人及びその補佐人
(3) 諮問庁の職員

(意見書又は資料の提出の求め)
第12条 審議会は、審査請求人等から行服法第81条第3項において準用する同法第74条の規定により意見書又は資料の提出を求める旨の決定をしたときは、様式第11号の書面により、その旨を通知する。

(参考人の陳述)
第13条 審議会は、適当と認める者に対し、行服法第81条第3項において準用する同法第74条の規定により、その知っている事実又はその特別の学識経験等により知り得た事実若しくは意見の陳述を文書又は口頭で求める旨の決定をしたときは、様式第12号の書面により、その旨の依頼をする。
2 審議会は、必要があるときは、指名委員に、前項の陳述を聴かせるものとする。

(鑑定)
第14条 審議会は、適当と認める者に対し、行服法第81条第3項において準用する同法第74条の規定により、鑑定を求める旨の決定をしたときは、鑑定事項を定めて、様式第13号の書面により、その旨の依頼をする。
2 審議会は、前項の求めを受けて鑑定を行った者(第17条において「鑑定人」という。)から、その鑑定の結果につき、書面又は口頭で回答を求める。

(現地調査)
第15条 審議会は、諮問庁から諮問を受けた事件の審議を行うため必要があるときは、当該事件に係る現地の調査を行うことができる。

​​(口頭意見陳述)
第16条 審議会は、審査請求人等から行服法第81条第3項において準用する同法第75条の規定による口頭意見陳述の申立て(補佐人の同伴の許可に係る申立てを含む。)がされた場合は、当該申立てに対する承認又は不承認の決定を行い、当該審査請求人等に対し書面により、その内容を通知する。
2 口頭意見陳述に出席する者の人数は、次の区分に応じ、それぞれ5人以内とする。ただし、審議会が必要があると認めるときは、この限りでない。
(1) 審査請求人及びその補佐人
(2) 参加人及びその補佐人
(3) 諮問庁の職員

(提出された意見書等の取扱い)
第17条 条例第7条第1項の規定による意見書又は資料の写し(電磁的記録にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面。)の送付は、様式第14号の書面を添えて行う。
2 審議会は、条例第7条第1項後段に該当すると判断したときは、当該意見書又は資料を提出した者以外の審査請求人等に対し、当該意見書又は資料の提出があった旨並びにその件名及び提出者を様式第15号の書面により通知する。ただし、これらの各事項を通知することにより第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他これらの各事項を通知しないことにつき正当な理由があるときは、この限りでない。
3 条例第7条第2項の規定により意見を述べる機会を与えられた者から、他の審査請求人等に対して、当該意見書若しくは資料の写しを送付することが適当でない旨の申出がされている場合において、送付するときは、当該意見を述べた者に対し、他の審査請求人等に当該意見書若しくは資料の写しを送付する旨を書面により通知するものとする。なお、当該通知と同条第1項に規定する送付との間には、少なくとも2週間を置かなければならない。
4 前項の規定は、行服法第81条第3項において準用する同法第78条第2項の規定により意見を述べる機会を与えられた者から、他の審査請求人等に対して、当該意見書若しくは資料を閲覧させることが適当でない旨の申出がされている場合において準用する。この場合において、前項中「当該意見書若しくは資料の写し」とあるのは、「当該意見書若しくは資料」と、「送付する」とあるのは「閲覧させる」と、「同条第1項に規定する送付」とあるのは「行服法第81条第3項において準用する同法第78条第1項に規定する閲覧」と読み替えるものとする。

​(提出資料の閲覧)
第18条 審査請求人等が、行服法第81条第3項において準用する同法第78条第1項の規定により、審議会に提出された意見書又は資料の閲覧を求める場合は、書面によるものとする。
2 審議会は、行服法第81条第3項において準用する同法第78条第1項の閲覧の求めを拒む旨の決定をしたときは、当該審査請求人等に対し、書面により、その旨を通知するものとする。

​(調査結果の記録の作成)
第19条 審議会又はその指名委員は、第11条第1項の規定による口頭での説明(同条第3項の規定により指名委員が聴取する場合の説明を含む。)若しくは行服法第81条第3項において準用する同法第75条第1項前段の規定による審査請求人等の口頭意見陳述を聴いたとき又は参考人若しくは鑑定人の口頭での陳述を聴いたときは、その説明又は陳述の要旨を記載した書面を作成しなければならない。
2 前項の書面は、第34条に規定する議事録をもってこれに代えることができる。

​(手続の併合又は分離)
第20条 審議会は、必要があるときは、数個の審査請求を併合し、又は併合された数個の審査請求を分離することができる。
2 審議会は、前項の規定により、審査請求を併合し、又は分離したときは、審査請求人等にその旨を通知しなければならない。
3 前項の通知は、様式第16号又は第17号の書面により行う。

​(審査請求の引継ぎ等に係る通知)
第21条 実施機関は、行服法第14条の規定により諮問庁から審査請求の引継ぎを受けたときは、審議会に対し、速やかに、様式第18号の書面により、その旨の通知をするものとする。
2 諮問庁は、諮問に係る審査請求について行服法第15条の規定による手続の承継があったときは、審議会に対し、速やかに、様式第19号の書面により、その旨を通知するものとする。

​(諮問後の総代、代理人等の選任等に係る通知)
第22条 諮問庁は、諮問の後に、総代若しくは代理人が選任され、若しくは解任されたとき又は参加人の参加の決定、辞退若しくは取消しがあったときは、審議会に対し、速やかに、様式第20号、第21号又は第22号の書面により、その旨を通知するものとする。

​(答申の交付等)
第23条 答申は、諮問庁に対し、様式第23号の書面を添えて、答申書を交付することにより行う。
2 前項の交付は、手交又は郵送により行う。ただし、手交による場合においては、様式第24号の受領書と引き換えに行う。
3 行服法第81条第3項において準用する同法第79条の規定による審査請求人及び参加人への答申書の写しの送付は、様式第25号の書面を添えて、郵送により行う。ただし、様式第24号の受領書と引き換えに答申書の写しを手交することを妨げない。
4 審議会は、諮問事項の一部を分離することができる場合において、当該部分を分離して判断を示すことが調査審議手続の適正かつ効率的な運用に資するものと認めるときは、最終の答申をする前に、当該部分につき答申をすることができる。この場合の答申書も第1項から第3項のとおり交付するものとする。

​(答申書の更正)
第24条 審議会は、答申書に誤記その他表現上の明白な誤りがある場合には、会長の職権により当該答申書の更正を行う。
2 前項の更正をしたときは、様式第26号の書面を添えて、その内容を諮問庁に通知する。
3 前項の通知をしたときは、様式第27号の書面を添えて、通知書面の写しを審査請求人及び参加人に送付する。

​(答申の内容の公表)
第25条 行服法第81条第3項において準用する同法第79条の規定による答申の内容の公表は、その概要を県のホームページに掲載することにより行うものとする。

第2節 個人情報の取扱いについての調査審議

(諮問の方法)
第26条 諮問は、様式第28号の書面によるものとし、当該諮問に係る資料を添付するものとする。

(口頭での説明の求め)
第27条 審議会は、群馬県個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年群馬県条例第76号)第11条の規定による諮問を受けたときは、諮問庁に対し、口頭での説明を求めるものとする。
2 審議会は、前項の説明を求める場合には、当該諮問庁に対し、様式第29号の書面により、その旨を通知する。
3 審議会は、必要があるときは、指名委員に、第1項の説明を聴かせるものとする。​

​(資料の提出の求め)
第28条 審議会は、諮問庁から資料の提出を求める旨の決定をしたときは、様式第30号の書面により、その旨を通知する。

​​(現地調査)
第29条 審議会は、諮問庁から諮問を受けた事務の審議を行うため必要があるときは、当該事務に係る現地の調査を行うことができる。

(調査結果の記録の作成)
第30条 審議会又はその指名委員は、第27条第1項の規定による口頭での説明を聴いたときは、その説明の要旨を記載した書面を作成しなければならない。
2 前項の書面は、第34条に規定する議事録をもってこれに代えることができる。

​(答申の交付)
第31条 答申は、諮問庁に対し、様式第31号の書面を添えて、答申書を交付することにより行う。

​(答申書の更正)
第32条 審議会は、答申書の誤記その他表現上の明白な誤りがある場合には、会長の職権により当該答申書の更正を行う。
2 前項の更正をしたときは、様式第32号の書面を添えて、その内容を諮問庁に通知する。

​(答申の内容の公表)
第33条 審議会は、諮問に対する答申をしたときは、その概要を県のホームページに掲載することにより答申の内容を公表する。

第3章 雑則

(議事録の作成)
第34条 審議会を開会したときは、開催日時及び場所、出席した委員の氏名、議題その他必要な事項を記載した議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、会長及び会長が指定する委員1名が署名する。

​(委任)
第35条 この要領に定めるもののほか、審議会の会議に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って別に定める。

​(改正)
第36条 この要領の改正は、審議会の議決を経て、行うものとする。

​附則

1 この要領は、令和5年4月1日から施行する。
2 群馬県個人情報保護審議会審議要領(平成12年12月20日審議会決定)は、廃止する。
3 附則第1項の施行期日(以下「施行期日」という。)以後にされる開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等の処分(以下「処分」という。)又は施行期日以後にされる開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求(以下「請求」という。)に係る不作為に係る審査請求について適用し、施行期日前にされた処分又は施行期日前にされた請求に係る不作為に係る不服申立てについては、なお従前の例による。​

※様式は省略する。

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