ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織からさがす > 生活こども部 > 県民活動支援・広聴課 > 第14回情報公開審議会議事概要

本文

第14回情報公開審議会議事概要

更新日:2011年3月1日 印刷ページ表示

次第

  1. 日時 平成21年12月18日(金曜日) 10時00~12時10分
  2. 場所 ぐんま男女共同参画センター小研修室(4階)
  3. 出席者 情報公開審議会委員5名、事務局
  4. 委員委嘱式 小川生活文化部長から各委員に委嘱状の交付を行いました。
  5. あいさつ 小川生活文化部長からあいさつを行いました。
  6. 委員自己紹介
  7. 議事
    (1)会長選出
    (2)会長代理指名
    (3)群馬県の情報公開制度について
    (4)県民意見提出制度について
    (5)今後の検討課題について
    (6)その他

議事概要

1.会長選出

 群馬県情報公開審議会規則第2条第1項により田村委員が会長に選出された。

 田村会長から議事録署名人に鈴木委員が指名された。

2.会長代理指名

 群馬県情報公開審議会規則第2条第3項により大河原委員が指名された。

3.群馬県の情報公開制度について

 事務局から、資料1「群馬県の情報公開制度について」、資料2「群馬県情報公開審議会規則等」、資料3「群馬県情報公開審議会開催状況」及び資料4「公文書開示等の実施状況」により説明。

(田村会長)

 委員の皆さんからご質問、ご意見がございましたらよろしくお願いします。

(鈴木委員)

 公文書開示審査会の委員の方々は、どういった分野でどのような構成になっていますでしょうか。

(事務局)

 現在6名の委員で、弁護士が3名、大学准教授、保育園園長、市の教育委員がそれぞれ1名となっています。

(鈴木委員)

 決定が妥当でないという案件は、どのような分野のものでしょうか。

(事務局)

 21年度の案件は、農業関係と土木関係になります。

(塚越委員)

 資料4の8ページに近県との比較がありますが、群馬県の請求件数が極端に多いということは、当県は情報公開が推進されているということで理解すればよろしいでしょうか。

(事務局)

 請求件数が多いということはあまり自慢できる数字ではなく、請求をしなければ県から情報が出てこないという見方もできます。本来であれば、開示請求の手続きに寄らずとも県が積極的に出していくべき情報も、群馬県では開示請求をしていただかないと情報が出て行かないという状況もあります。

 毎年、北関東三県の情報公開所管課の担当者会議を開催しているのですが、茨城県、栃木県の担当者に話を聞いたところ、群馬県では開示請求で対応している案件も、栃木県では行政資料コーナーで配架していたり、茨城県では開示請求とは別の簡易な手続きで対応しており、平成19年度に茨城県の請求件数が急に減ったのは、別の簡易な手続きで対応できるようにしたためとのことでした。

(田村会長)

 不服申立てについて、年間12件くらい審査会で処理されているようですが、現在の6名体制だとそのくらいが限界でしょうか。

(事務局)

 はい。現在は6名の委員を3名ずつに分けて2部会制をとっております。

(田村会長)

 個人情報の開示請求はどのくらいありますでしょうか。

(事務局)

 平成20年度では、書面での開示請求が48件ありました。また、口頭での請求、例えば、高校入試の得点など簡易な方法での請求は3,700件弱ありました。

(田村会長)

 他にご意見等ありますでしょうか。先程、事務局から説明がありました資料5ページ「情報公開審議会の会議の公開に関する取扱要領」の「第3 会議開催の事前公表」について、現在の取扱いに合わせて「二週間前」を「一週間前」に、「庁舎内への案内の掲示等」を「県ホームページへの掲載等」に改めることについてはよろしいでしょうか。

<委員了承>

(田村会長)

 委員の皆さんのご了解が得られましたので、「一週間前までに、県ホームページ への掲載等により公表する。」に改めるということでよろしくお願いいたします。

4.県民意見提出制度について

 事務局から、資料5「県民意見提出制度の実施状況」により説明。

(田村会長)

 委員の皆さんからご質問、ご意見がございましたらよろしくお願いします。

(鈴木委員)

 意見提出をされたものに対して、原案を修正するかどうかの判断は、各所属での判断になるのでしょうか。判断基準等はありますか。

(事務局)

 修正するかどうかは各所属の判断になります。判断基準については、条例や計画の場合は、その条例や計画の趣旨やこれまでの県の政策の基本方針等が基準になるかと思います。

(鈴木委員)

 あまり抜本的な修正ということではないのでしょうか。

(事務局)

 語句の修正や表現を分かりやすくするといったものが多いと思います。

(事務局)

 パブリック・コメントについては、修正するかどうかも重要ですが、この制度で一番重要な点は、これが説明責任の制度であるという点でございます。すなわち、修正をしない場合でも、提出された意見についてこう考えたので修正しませんでしたと、意見に対する県の考え方を示し、それをホームページでも公表する仕組みになっております。

(鈴木委員)

 あるプロセスを経て作った計画を、提出意見で修正をされているということに驚きました。

(塚越委員)

 提出意見数の括弧内の数字は何を示した数字になりますでしょうか。

(事務局)

 意見を提出した実人数になります。

(塚越委員)

 資料の表の見方ですが、表の提出意見数とその下の実施予定案件は、提出された意見のうち意見を取り入れる案件が9件ということでしょうか。

(事務局)

 実施予定案件は別件になりまして、12月上旬以降にパブリック・コメントを実施する案件が9件あるということになります。

(塚越委員)

 地球温暖化防止条例では、81件意見が提出されて、これらの意見については今後の参考にしていくという理解でよろしいでしょうか。

(事務局)

 はい、そうです。

(田村会長)

 意見数はどういう単位で数えられるのですか。項目が違っていたら1件ということでしょうか。

(事務局)

 各所属での判断になりますが、項目で分かれていたら1件ということになると思います。また、項目で分かれておらず一つの文書になっていたとしても、内容が異なっている場合は、それぞれでカウントしていると思います。

(田村会長)

 担当所属によって数え方が変わる場合もあるということですね。

(事務局)

 はい。そういったこともあるかと思います。

(田村会長)

 他にご意見等ありますでしょうか。よろしければ次の議題に入りたいと思います。

5.今後の検討課題について

 事務局から、資料6「群馬県情報公開審議会における今後の検討課題について(参考)」により説明。

(事務局)

 私どもで情報公開条例を所管しておりますが、ベストなのは公表できるものは公表するということが条例の趣旨でもあると考えております。複数回開示請求される案件についても、条例で公表するよう努めると規定されていますので、できるだけ公表を進めていきたいと、これが責務と思っております。

 また、行財政改革の点から、例えば、請求をしていただき、それを県内十ヶ所の事務所で開示するということは、県民にとっていかがなものかとも思います。できるものは公表なり別の仕組みで対応するということの方が、サービスの向上、我々のコスト削減にもつながると考えております。

(吉田委員)

 こういう方向性に賛成しますし、利便性も高まるのでいいと思います。検討の方向性が3つありますが、ホームページへの掲載や資料の配架を各担当課に提案するだけで解決すればいいでしょうが、難しいとなると文書の写しを交付できる新たな制度の創設を目指すということになるかと思います。

 例えば、それを目指すというだけでも今回の審議会で方向性が出せれば、次回までに具体案を事務局に用意してもらうなど議論が進むかと思います。

(事務局)

 事務局としては、最終的には新たな制度創設を目指すとしても、まずは各担当課でホームページへの掲載や資料の配架などができないか協議を進めていきたいと考えております。ホームページへの掲載やその後の更新などに手間のかからない所属については、お願いしたところ既にホームページに掲載してくれた所属もあります。今までも担当レベルでは各担当課に話をしてきたのですが、「なぜ営利目的の開示請求のためにそこまでしなければいけないのか。」といった反応の所属もあります。

(吉田委員)

 民の活性化とかも色々言われており、営利目的で使う利便性を図ることも行政の使命だと思います。わざわざ手間を掛けさせる必要もないと思います。

(鈴木委員)

 既に他県では実施されていて、群馬県では実施されていないものもあるのですか。

(事務局)

 食品営業許可の関係では、山梨県だけはホームページに載せております。ただ、年1回更新されるという情報ではなく、随時、食品営業の許可はおりてますので、ホームページに載せるとなると、例えば月1回更新しなければならないなどの手間は掛かると思います。

(鈴木委員)

 個人的には、進められるものに関してはやるべきではないかと思います。

(事務局)

 こういった方向でよろしければ、どのパターンでいけるかは分かりませんが、取り組んでみたいと思います。徐々にでも前に進まないと最終的には県民のみなさんが不便をするということになります。

(事務局)

 できましたら、「情報の公表での対応等がどうしてもできない」という所属については、次回になるか分かりませんが、審議会に出席してもらい、なぜできないのか説明をしていただくことが良いのではと考えています。担当課には担当課の事情があると思いますので。

<委員了承>

(田村会長)

 委員の皆さんのご意見が一致しておりますので、その方向でお願いしたいと思います。

(事務局)

 はい、分かりました。

(田村会長)

 他にはいかがでしょうか。パブリック・コメントについては、事務局としてはどういう方向にしたいというのがありますでしょうか。

(事務局)

 正式に意思決定をしているわけではないですが、当初はこの審議会でも一部の委員から条例化のご意見を頂戴しました。当時考えていた条例化は、現在の要綱と内容的には同じものでした。ただ、事務局としては、できるならば現在の要綱に本県独自や先進的な取組をプラスさせ付加価値を付けて条例にすると、条例化する理由もあるのではないかと思います。条例化してできあがったものが内容がそのままで、要綱が条例に変わっただけというのも、効果としてどうかということもありますので、もう少し検討をしてからと考えております。

(田村会長)

 ただ私は、個人的には、そうであっても条例化すべきだと思っております。その理由としては、要綱は行政側の単なるサービスです。ところが法規範にするということは、県民の権利を明確にするという効果がありますので、そういった意味でもパブリック・コメント制度が権利としてあるということを示す第一歩としては、何らかの形での条例化が適切であろうと私は考えております。

(田村会長)

 今後については、今回事務局で出していただいた課題について、少し詰めた議論をしていくような流れでよろしいでしょうか。

<委員了承>

(田村会長)

 審議会が終わってからの時期でも、委員の皆さんが気付いた点で検討課題とすべきと思われる点がございましたら、事務局にお知らせいただければと思います。事務局はそういった形でよろしいでしょうか。

(事務局)

 はい。

(田村会長)

 それでは、さらにご質問やご意見がございませんでしたら、本日予定していた議事については終わりにしたいと思いますがいかがでしょうか。

<委員了承>

6.その他

  • 審議会委員名簿(氏名・役職等)のホームページでの公表を各委員了承。
  • 第15回の開催について、平成22年の6、7月頃を予定。

7.閉会

 以上をもって議事を終了し閉会した。

資料

群馬県情報公開審議会へ戻る