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日常生活自立支援事業(福祉サービス利用援助事業)

更新日:2024年4月1日 印刷ページ表示

日常生活自立支援事業とは、認知症高齢者や知的障害者、精神障害者などで、判断能力が十分でない方が、地域で安心して日常生活が過ごせるように、県社会福祉協議会が福祉サービスの利用手続きの援助や代行、各種支払いなどを行うことによって生活を支援する事業です。

Q1 どんなことをしてくれるの?

A1 具体的な内容は次のとおりです。

1.福祉サービスの利用に関する援助を行うサービス

  • 福祉サービスに関する情報提供、助言
  • 福祉サービスの利用の申込みの同行や代行
  • 福祉サービスに関する苦情解決制度を利用するためのお手伝いなど

2.日常的金銭管理サービス

  • 福祉サービスの利用料の支払い代行
  • 日常的な生活費に要する預貯金の出し入れ
  • 通帳等の保管など

3.書類等の預かりサービス

  • 大切な印鑑や通帳、権利証書などの預かり
    ※なお、金融機関の貸金庫で預かる場合には、別途利用料がかかります。

Q2 どんな人が利用できるの?

A2 自らの判断で福祉サービスを利用することが難しい方や自分の意思を表明することが難しい方のお手伝いをします(認知症高齢者や知的障害、精神障害のある方などで、判断能力が十分でない方)。

専門員

このサービスの利用を希望する方と面談し、その方の意向に応じた支援計画を作成します。契約締結の手続きも専門員が行います。
専門の研修を受けた社会福祉協議会の職員ですので、相談内容等は外部には絶対に漏らしません。安心して相談してください。

生活支援員

支援計画に基づいて実際に利用者に対しサービスを提供します。専門員同様、専門研修を受けていますので、安心して御利用ください。

コラム

【成年後見制度について】
 成年後見制度は、高齢社会を迎えた日本で、判断能力が衰えた方の権利を法的(民法)に擁護する制度です。以前の(準)禁治産制度を利用しやすく見直し、平成12年4月から施行されました。
 この制度の大きな特徴として、元気なうちに判断能力が衰えた時のことをお願いする人(後見人)を決めておくことができることや対象となる段階が2段階(禁治産・準禁治産)から3段階(後見、保佐、補助)となり、軽度の認知症等で保護が必要となる方も対象になることなどがあげられます。大きな財産の管理や重要な法律行為について判断能力が衰えた場合に、この制度を活用することになります。一方「日常生活自立支援事業」は、判断能力が低下した方の日常生活を支援する制度です。
 この制度は、誰もが安心して暮らせるように福祉の面からお手伝いすることを目的としており、成年後見制度を補う役割も持っています。

Q3 利用するにはどうすればいいの?

A3 お住まいの地域の社会福祉協議会に相談してください。
利用を希望する方の意向に沿った支援計画を作成し、その内容で合意されれば利用契約を結びます。

Q4 利用料はかかるのですか?

A4 契約を締結するまで(相談や支援計画の作成など)は無料です。
生活支援員による実際のサービスについては、1時間当たり1,200円となります。(市町村により、住民税非課税世帯の方は1時間あたり700円となる場合があります。)ただし、生活保護世帯は無料です。
また書類等の預かりサービスは、金融機関の貸金庫で預かる場合は別途利用料がかかります。

問い合わせ先

お住いの地域の市町村社会福祉協議会<外部リンク>
または群馬県社会福祉協議会 ぐんま地域福祉権利擁護センター(電話:027-255-6032)
※本事業の利用に係る相談や手続きは、お住いの地域を担当する市町村社会福祉協議会が行います。