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平成26年度第2回群馬県自然環境保全審議会自然環境部会 議事録

更新日:2014年11月10日 印刷ページ表示

1 開催日時

 平成26年11月7日(金曜日) 午後1時30分~2時45分

2 場所

 県庁7階 審議会室

3 出席者

委員:8名(定足数6名)
事務局(県):環境森林部長、自然環境課長 ほか職員4名

4 会議

1 開会

 略

2 挨拶

 略

3 議事

第1号議案:群馬県希少野生動植物の種の保護に関する条例(仮称)について

事務局から、議事内容について説明した。
質疑応答要旨は、以下のとおり。

[委員]
 農業等の生業への配慮について、具体的な内容は、第33条の条文からは読み取れない。規則で定める予定か。

[事務局]
 そのように想定している。

[委員]
 林業に対する配慮については、どのようになるのか。

[事務局]
 森林施業の中で特定種の生育がある場合は、移植等をお願いしたい。

[委員]
 希少種の位置情報は公開が難しいので、知らずに切ってしまって罰せられることはないのか。

[事務局]
 指定に際しては生息又は生育する地元の方々と丁寧に調整し、そういうことのないようよく周知する。

[委員]
 「県内希少野生動植物種」とは、何を指すか。

[事務局]
 特定種は、基本方針に基づいて指定する。特定種以外の、県内希少野生動植物種については、明示しない。大まかなイメージはレッドデータブック掲載種。絶滅危惧一類・二類に相当する種を意識している。

[委員]
 第24条「国、県及び市町村以外の者」とは、どんな者を指すか。

[事務局]
 自然保護団体等を想定している。

[委員]
 保護管理という言葉が出てくるが、後ろの方(第29条)へ行くと「保護に関する活動」となり、管理が抜けてしまう。

[事務局]
 前者は保護管理事業に関する規定で、後者は保護団体の育成に関する規定。

[委員]
 監視指導体制については、すでに全県で活動している54名の方との関係は。

[事務局]
 県内各地で54名の自然保護指導員を委嘱しているが、自然環境保全条例に基づくものであり、ここで言うのは新しい条例に基づくもの。同じ方になるかもしれないし、別の組織かもしれないが、何らかの監視体制を作る想定。組織・予算を調整しながら選定することになる。

[部会長]
 監視体制は、人を監視するものか?希少種の状態を管理する人が必要。レッドデータブックを検討してきたことがこの条令のベースになっているはず。すべての特定種をモニタリングする必要があるが、その体制はどのように考えるか。

[事務局]
 特定種の状態をモニタリングする必要性は認識している。条例にはないが、現状も行っているし、今後も県の事業として実施する考え。なお、モニタリングの結果において特定種から外れる場合もあるしその逆もある。

[委員]
 絶滅危惧種の数は相当多い。何種くらいを指定するのか?また、保全地区はどのくらいの規模となるのか?現在の想定は。

[事務局]
 指定する種については、専門家に依頼して検討している。現状リストアップされているのは、絶滅危惧種648種のうち1割強。特に守る必要の高いものを選定したいが、数は不明。制定済みの都道府県のうち、対象種を指定しているところでは、10数種から70種程度まで、様々。専門家の意見を聴きながら、検討したい。
また、保全地区については、未検討。

[部会長]
 特に植物では、群馬県で採取禁止となったものを隣県で採取して栽培するようなケースが考えられる。少なくとも隣接県へは内容を通知し、調整するよう検討した方が良い。

[事務局]
 連携しながら進めていきたい。

[部会長]
 条例ができたことを県民に広く周知する計画はあるか。

[事務局]
 予算との兼ね合いで変わってくるが、パンフレットの配布やシンポジウムの開催を考えている。

[委員]
 題名に「仮称」とあるが、いつまで仮称なのか。

[事務局]
 議決をいただいた後に仮称でなくなる。

[部会長]
 第1号議案について、審議を終了する。
 第1号議案について、異議はないか。

[全委員]
 異議なし。

[部会長]
 異議がないものとして知事に答申する。

4 閉会

以上

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