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群馬県馬事公苑の指定管理者募集公告及び募集要項について【平成26年】

更新日:2014年6月27日 印刷ページ表示

 公告文

 群馬県公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年群馬県条例第50号)第2条の規定により、指定管理者の指定を受けようとする団体を次のとおり公募するので、群馬県公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則(平成16年群馬県規則第63号)第2条第2項の規定により公告する。

 平成26年7月3日
 群馬県知事 大澤正明

1 施設の概要

(1)名称

 群馬県馬事公苑

(2)所在地

 前橋市富士見町小暮2425番地

2 指定管理者が行う管理運営業務の範囲

(1)指定管理業務等

 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げる業務とします(詳細は仕様書を確認してください。)。
 また、指定管理者には、使用料の徴収等の事務を実施していただきます。この使用料の徴収等の事務は再委託できません。
ア 公苑の施設の利用の承認、取消し等に関する業務
イ 公苑内における行為の許可、利用の禁止等に関する業務
ウ 公苑の休苑日の変更等に関する業務
エ 公苑の開苑時間の変更に関する業務
オ 公苑の有料施設の利用料金の収受等に関する業務
カ 公苑の施設及び附属設備等の維持管理に関する業務
キ 自主事業(乗馬技術指導、引き馬、乗馬教室及び馬術大会の開催等)に関する業務
ク その他公苑の設置の目的を達成させるために必要な業務

(2)自主事業

 指定管理者は、指定管理業務の他に自主事業を企画・立案して行うことができます。

3 指定の期間

 平成27年4月1日から平成30年3月31日まで。
 ただし、指定の期間中であっても、施設の管理を継続することができないと認めるときは、指定を取り消すことがあります。

4 申請に必要な資格

(1)団体又はその代表者が、次の事項(欠格事項)に該当しないこと。(オ、カ及びケについては、役員等を含む。)

ア 法律行為を行う能力を有しない者
イ 破産者で復権を得ない者
ウ 地方自治法施行令第167条の4第2項(同項を準用する場合を含む。)の規定により、本県における一般競争入札等の参加を制限されている者
エ 指定管理者の責めに帰すべき事由により、2年以内に地方自治法第244条の2第11項の規定による指定の取消を受けたことがある者
オ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
カ 暴力団の構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。以下同じ。)又は暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)。
キ 暴力団員等が事業活動を実質的に支配している者
ク 親会社等又はその代表者、役員等がオからキまでに該当する者
ケ オからクまでに掲げる者と利益の供与、交際等の関係を有する者(雇用又は使用している場合及び業務委託、資材調達等をしている場合を含む。)
コ 納付すべき税(群馬県税、法人税(法人の場合)、申告所得税(法人でない団体の代表者)、消費税及び地方消費税)を滞納している者
サ 障害者の雇用の促進等に関する法律に基づく障害者雇用率が達成されておらず、かつ、障害者雇用納付金を滞納している者
シ 群馬県議会議員、知事、副知事、企業管理者及び行政委員会の委員が支配人となっている者(主として県に対する請負を行っている法人(群馬県が資本金、基本金その他これらに準ずるものの2分の1以上を出資している法人を除く。)については、これらの者が無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人及び清算人となっている場合を含む。ただし、企業管理者及び行政委員会の委員については、その職務が指定管理業務等に関係しない場合はこの限りではない。)

(2)群馬県内に本社又は本店を有する団体であること。

※ここでいう「本社又は本店」とは、登記上の本社又は本店とする。(法人格のない団体については、定款等で本社又は本店等が群馬県内と定められていて、かつ実際に本社又は本店機能を有する事業所が群馬県内にあること。)

(3)次の各資格を有する職員が施設に常勤すること。

ア 日本体育協会公認の馬術指導員資格、全国乗馬倶楽部振興協会が認定する2級以上の指導者、または日本馬術連盟認定のB級以上の指導者準コーチ
イ 日本馬術連盟認定の国内審判員又は地方審判員
ウ 馬の飼養管理について、十分な知識と経験を有する職員が2名以上いること。

(3)現地説明会に出席すること。

※詳しくは、後記8をご確認ください。

(4)グループ申請の場合の条件

ア 複数の団体がグループを構成して応募する場合は、代表となる団体を定めるとともに構成団体は連帯して責任を負います。
イ グループを構成するすべての団体は、前記1から3までの条件を満たす必要があります。
ウ 同時に本センターの指定管理者に応募する複数のグループの構成団体となることはできません。
エ 単独で応募した団体は、グループで応募する場合の構成団体となることはできません。
オ 代表となる団体及びグループを構成する団体の変更は原則として認めません。ただし、グループを構成する団体については、業務遂行上支障がないと群馬県が判断した場合に限り、変更を認める場合があります。
カ 群馬県との間の連絡は代表となる団体が行ってください。

5 申請の方法

(1)提出書類

 指定管理者指定申請書に、次に掲げる書類を添えて申請してください。
 なお、審査の過程で追加資料の提出を求めることがあります。

ア 事業計画書

  • 事業計画書には、次の事項を記載してください。
  • 団体に関する事項
  • 管理運営方針に関する事項
  • 実施計画に関する事項
  • 収支計画に関する事項
  • 管理運営体制に関する事項
  • 自主事業に関する事項

イ 事業計画書要旨
 事業計画書の内容をA4版2ページ程度にまとめてください。
 なお、事業計画書要旨は、申請受付期間終了後、群馬県ホームページで公表します。
ウ 申請の日の属する事業年度の直近3事業年度における貸借対照表及び損益計算書又はこれらに類する書類
エ 申請の日の属する事業年度の前事業年度における事業報告書又はこれに類する書類
オ 定款、寄附行為、規約又はこれらに類する書類
カ 法人にあっては登記事項証明書、法人以外の団体にあっては代表者の住民票の写し
キ 役員の名簿
ク 群馬県税、消費税及び地方消費税、その他納付すべき税の納税証明書
ケ 労働保険に加入していることを証する書類(従業員を雇用していない事業者は除く。)
 ※労働保険保険関係成立届、労働保険概算保険料申告書、又は納付書(概算保険料)のいずれかの写しを提出してください。
コ 社会保険に加入していることを証する書類(従業員を雇用していない事業者は除く。)
 ※直近1年間の社会保険料納入証明書又は社会保険料領収書の写しを提出してください。
サ 就業規則の写し(届出義務がある事業者に限る。)
シ 障害者の雇用の促進等に関する法律に定める障害者雇用状況報告書の写し(提出義務がある事業者に限る。)
ス 障害者の雇用の促進等に関する法律に定める障害者雇用納付金にかかる申告書の写し及び納付書の写し(平成24年度及び平成25年度のもの)(対象となる事業者に限る。)
セ 団体又は代表者が欠格事項に該当しない旨の申告書
ソ グループ申請に関する書類(上記のほか下記の書類も併せて提出)

  • 指定管理者の募集へのグループによる申請にあたっての誓約書
  • グループ構成表
  • 委任状

(2)提出方法

ア 提出場所
 後記9(畜産課)
イ 提出方法
 持参又は郵送(書留郵便に限る。)
ウ 提出部数
 正1部、副1部の計2部
 申請書の内容を電子データで提出する場合は、編綴済みの正1部、未編綴の副1部の計2部及び印刷・複写が困難なリーフレット等資料20部
エ その他
 申請書類の著作権は、申請者に帰属します。
 申請者名は事業計画書要旨と共に、受付期間終了後に群馬県ホームページ上で公開します。

6 申請受付期間

 平成26年8月4日から平成26年9月1日までの執務時間内(午前8時30分から午後5時15分まで)とします。なお、土曜日、日曜日及び祝日は除きます。
 郵送の場合は、平成26年9月1日午後5時15分必着とし、送付方法は書留郵便に限ります。

7 選定の基準

 次の(1)から(4)までのいずれにも該当する申請者の中から、最も適切に群馬県馬事公苑の管理を行うことができると認めた者を指定管理者として選定します。

(1)事業計画の内容が群馬県民の平等な利用を確保することができるものであること

(主なチェック項目:施設管理の基本的な考え方、平等・公平なサービスの提供など)

(2)事業計画の内容が当該施設の設置の目的を効果的かつ効率的に達成することができるものであること

(主なチェック項目:サービス向上の取組の妥当性、独自のざん新なアイデアの活用、収支計画の実現可能性、経済性など)

(3)指定管理者の指定を受けようとする団体が事業計画に沿った管理を安定して行う能力を有するものであること

(主なチェック項目:管理運営体制の妥当性、財務状況の健全性、法令遵守など)

(4)その他施設の設置目的を達成するために必要と認める基準を満たすものであること

(主なチェック項目:利用者要望への対応、緊急時の対応、専門的知識など)

8 その他

(1)募集要項の配布

 指定管理者の募集の詳細および申請書の様式等については、以下の日程で配布する募集要領で確認してください。
 ア 配布期間
 平成26年7月3日(木曜日)から平成26年9月1日(月曜日)午後4時まで

  • 土曜日、日曜日、祝祭日を除く
  • 午前8時30分から午後5時15分まで

イ 配布時間

  • 下記配布場所では配布期間内(土曜日、日曜日及び祝日を除く)の午前9時から午後5時15分まで
  • 群馬県ホームページでは配布期間内の終日(配布最終日(9月1日)は午後4時をもって掲載を終了)

ウ 配布場所

(2)申請に関する説明会

 申請に関する説明会及び現地説明会を次のとおり開催します。
 参加を希望される場合は、説明会参加申込書により申し込んでください(平成26年7月22日まで)。
 申請するには、説明会に出席しなければなりません。

ア 平成26年7月28日 午後2時から
イ 場所:群馬県馬事公苑
ウ 申請書受付締切日までの間は、現地説明会以外の日においても事前に後記9の連絡先に連絡の上、随時施設の見学が可能です。ただし、現地での説明はできない場合があります。

(3)申請に関する質問

 申請に関する質問は、原則として、質問票により行ってください。
 質問票は、後記第13の連絡先までお送りください(メール可。平成26年7月22日まで)。
 回答は、原則として、群馬県ホームページに掲載します。

9 申請書等の提出先、募集要項の配布場所および問い合わせ先

 〒371-8570
 群馬県前橋市大手町一丁目一番一号
 群馬県農政部畜産課企画経営係(県庁18階南側フロア)
 電話 027-226-3103
 Fax 027-223-3095
 E-mail chikusanka@pref.gunma.lg.jp

この申請は終了しております。

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