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令和3年度烏川河川玉村運動場の指定管理者選定について

更新日:2021年7月1日 印刷ページ表示

烏川河川玉村運動場に係る指定管理者については、次の理由により、群馬県公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年群馬県条例第50号)第2条の規定による公募によらず指定管理者の候補者を選定することとするので群馬県公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則(平成16年群馬県規則第63号)第4条の規定により公告する。

令和3年7月1日
群馬県知事 山本 一太

(理由)
烏川河川玉村運動場は、現在、群馬県が国から河川占用許可を受け、玉村町が指定管理者として管理運営を行っている。利用者の利便を向上させ、県民の平等な利用を確保し、併せて施設の目的を効果的かつ効率的に達成するためには、敷地内にある玉村町の財産を含め、施設を一体的に管理することが必要であり、加えて使用料が無料であることなど、継続して施設の管理を運営することが適当であることから、群馬県公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例第5条第3号に該当するものとして、玉村町のみに申請をさせ、公募によらず選定の手続を進めることが適当であるため。

1 公の施設の名称及び所在地

烏川河川玉村運動場
佐波郡玉村町大字角渕地 野球場、キャンプ場、バーベキュー広場

2 管理の業務等の範囲

指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げる業務とします(詳細は別添仕様書を確認してください)。

  1. 施設の使用の承認等に関する業務
  2. 施設の使用の承認の取消し等に関する業務
  3. 施設の維持管理に関する業務
  4. 指定管理者は、河川総合レクリエーション施設設置目的に合致し、かつ管理業務の実施を妨げない範囲において、自らの責任と費用により、自主事業(指定管理者が自ら企画・立案する事業であって、河川総合レクリエーション施設設置目的の範囲内で行う事業)を実施することができるものとする。
  5. その他、施設の管理に関する事務(利用者相談・情報の受発信等)のうち、知事が別に定める業務

3 指定の期間

 令和4年4月1日から令和7年3月31日までの3年間とします。
ただし、指定の期間中であっても、施設の管理を継続することができないと認めるときは、指定を取り消すことがあるほか、河川管理者の指示により、管理運営期間が短縮になる場合があります。

4 申請の方法

(1)提出書類

 指定管理者指定申請書に、次に掲げる書類を添えて申請してください。
 なお、審査の過程で追加資料の提出を求めることがありますので、あらかじめ御承知おきください。

  • 事業計画書 事業計画書には、次の事項を記載してください。
    管理担当部署に関する事項
    管理運営方針に関する事項
    実施計画に関する事項
    収支計画に関する事項
    管理運営体制に関する事項
    自主事業に関する事項
  • 事業計画書要旨

(2)提出方法

提出場所

 前橋市大手町一丁目一番一号
 群馬県産業経済部戦略セールス局観光魅力創出課(群馬県庁11階)

提出方法

 持参又は郵送(書留扱い)により提出してください。電子メールやファクシミリによる提出は無効とします。

提出部数

 提出部数は、正1部、副9部の計10部とします。ただし、併せて申請書の内容を電子データで提出する場合は、編綴済みの正1部、未編綴の副1部の計2部及び印刷・複写が困難なリーフレット等資料10部でよいものとします。

5 問い合わせ先

 群馬県産業経済部戦略セールス局観光魅力創出課観光政策係
 所在地:前橋市大手町一丁目1番1号
 電話:(027)226-3382
 Fax:(027)223-1197
 メール:kankouka@pref.gunma.lg.jp