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群馬県屋外広告物条例施行規則の一部改正(案)に関する意見の募集について

更新日:2018年5月28日 印刷ページ表示

 このたび、以下のとおり群馬県屋外広告物条例施行規則の一部改正を行うこととし、原案を作成いたしました。
 この原案について、広く県民の皆様からご意見を賜るべく、下記の要領で意見を募集いたします。
 皆様からいただいたご意見につきましては、県土整備部部都市計画課においてとりまとめの上、ご意見に対する考え方を付して公表するとともに、最終的な決定の参考とさせていただきます。

改正案の概要

1 主旨および内容

景観誘導地域の追加指定

  1. 草津温泉や四万温泉などの県内の主要な観光地へのルートである上信自動車道のうち、未供用区間については既に景観誘導地域に指定してある。今回、共用区間である八ッ場バイパス及び長野原バイパスを景観誘導地域に追加指定することにより、上信自動車前線にわたって良好な景観形成を図っていく。
  2. 渋川西バイパスについては、住居・商業施設が混在し賑わいのある市街地景観が広がる地域であることから、景観誘導地域には指定せず従来通りの基準とする。

参考ページ:上信自動車道における違反広告物の是正指導について

追加指定地域における許可基準の特例

 追加指定地域である八ッ場バイパスと長野原バイパスの区間については、上信自動車道本線に接道する店舗が存在することなど指定済みの未供用区間と異なる状況が存在する。こうしたことを踏まえ、景観に配慮した自家広告物の設置基準等を盛り込んだ屋外広告物の許可基準を設定する。

屋外広告物条例施行規則の改正案(PDFファイル:80KB)
【別紙1】景観誘導地域説明資料(PDFファイル:809KB)
【別紙2】景観誘導地域説明資料(PDFファイル:969KB)

2 施行期日

平成31年1月(予定)

3 資料入手方法

改正案、資料は以下の窓口でも配布、閲覧しています。

  • 県庁都市計画課(22階)
  • 県庁県民センター(2階)
  • 各行政県税事務所
  • 各土木事務所
  • 屋外広告物条例制定市町村※

(※前橋市都市計画課、高崎市都市計画課景観室、桐生市都市計画課、伊勢崎市都市計画課、太田市都市計画課、藤岡市都市計画課、富岡市都市計画課、下仁田町建設ガス水道課、中之条町建設課、川場村むらづくり振興課)

4 結果の公表予定日

平成30年7月中旬頃

意見募集要領

1 募集期間

平成30年5月28日~平成30年6月27日
(必着。持参の場合は閉庁日を除く。)

2 意見提出対象者

県内に在住、在勤又は在学する個人、県内に事務所又は事業所を有する法人や団体、及び県行政と関係を有する個人・法人や団体。

3 提出方法

  • 郵便、ファクシミリ、電子メール、持参のいずれの方法により「5」の提出先へご提出ください。
  • A4サイズであれば提出様式は自由ですが、原則として、氏名及び住所(法人又は団体の場合は、名称、代表者の氏名及び所在地)並びに連絡先(電話番号又は電子メールアドレス)を記載してください。
  • 匿名での意見提出はお受けできません。
  • 電話等による口頭での意見提出はお受けできません。

意見提出様式例(Wordファイル:19KB)

4 留意事項

  • ご提出いただいた氏名(法人等)、住所(所在地)、電話番号、メールアドレスは、提出意見に不明な点があった場合等の連絡・確認のために利用し、その他の目的には使用しません。
  • ご意見に対する個別の回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

5 提出・お問い合わせ先

群馬県都市計画課 まちづくり室 景観形成係
〒371-8570
群馬県前橋市大手町1-1-1
電話 027-226-3652(ダイヤルイン)
Fax 027-221-5566
E-mail keikan@pref.gunma.lg.jp

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