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指定金融機関等の検査指導

更新日:2012年1月20日 印刷ページ表示

検査の目的

 県民の皆さんから納めていただく税金や各種使用料等の公金が適切に取り扱われているか、法律に基づいて金融機関等を検査しています。

検査の種類

(1)指定金融機関等の検査

 指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関に対し、地方自治法施行令第168条の4の規定に基づいて、公金の収納及び支払事務等が適切に行われているか検査を行っています。
 ※「県へのお支払いの取扱金融機関」参照

(2)使用料等に係る徴収、収納事務委託検査

 県営施設や県立公園等の使用料等の徴収を委託された事業者に対し、地方自治法施行令第158条第4項の規定に基づいて、適切に収納事務が行われているか検査を行っています。
 ※「県が使用料等の徴収・収納を委託している事業」参照

(3)地方税に係る収納委託者に対する検査

 地方税の収納業務を委託しているコンビニエンスストアに対して、地方自治法施行令第158条の2第3項の規定にもとづいて、適切に収納事務が行われているか検査を行っています。