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医療施設開設等

更新日:2023年12月18日 印刷ページ表示

病院、診療所、施術所、歯科技工所、医療法人の許認可・届出等

病院に関する許可・届出

  • 病院開設届出事項一部変更届
  • 病院開設届出事項一部変更許可申請
  • 病院施設使用許可申請等
    *提出部数は2部です。
    *手数料(県証紙)を要するものがあります。

診療所(歯科診療所を含む)に関する許可・届出

  • 診療所開設届
  • 診療所施設使用許可申請
  • 診療所開設届
  • 診療所開設届出事項一部変更届
  • 診療所開設届出事項一部変更許可申請
  • 診療所廃止届等
    *提出部数は1部です。
    *手数料(県証紙)を要するものがあります。

エックス線装置(診療エックス線装置、放射線装置等)

・病院及び診療所に設置するエックス線装置については、設置、廃止、変更について届出を要します。
 *提出部数は2部です。(ただし、診療所は1部)
 *手数料は不要です。

施術所(柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師)

・開設、届出事項の変更、廃止した場合、10日以内の届出が必要です。
 *提出部数は1部です。
 *手数料は不要です。

歯科技工所

・開設、届出事項の変更、廃止した場合、10日以内の届出が必要です。
 *提出部数は1部です。
 *手数料は不要です。

医療法人

  • 法人の設立、定款変更、解散については認可手続きが必要です。(下記リンク先にて手続きの詳細を確認してください。)
  • 決算、役員変更、登記終了については届出が必要です。

問い合わせ:総務福祉係

申請に必要な様式は以下のリンク先を参照してください。