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よくあるご質問(しつもん)について(日本語ひらがな)

更新日:2021年4月1日 印刷ページ表示

(1)土地(とち)を購入(こうにゅう)し、家(いえ)(住宅(じゅうたく))を新築(しんちく)したが、不動産取得税(ふどうさんしゅとくぜい)の軽減(けいげん)措置(そち)はありますか?

 A(回答) 一定(いってい)の要件(ようけん)に該当(がいとう)した場合(ばあい)には、土地(とち)及び(および)家屋(かおく)の軽減(けいげん)があります。

 (住宅(じゅうたく)に関(かん)する軽減(けいげん)1a 住宅用(じゅうたくよう)土地(とち)に関(かん)する軽減(けいげん)2a

(2)土地(とち)付(つ)きの建売住宅(たてうりじゅうたく)を購入(こうにゅう)したが、不動産取得税(ふどうさんしゅとくぜい)の軽減(けいげん)措置(そち)はありますか?

 A(回答) 一定(いってい)の要件(ようけん)に該当(がいとう)した場合(ばあい)には、土地(とち)及び(および)家屋(かおく)の軽減(けいげん)があります。

 (住宅(じゅうたく)に関(かん)する軽減(けいげん)1b 住宅用(じゅうたくよう)土地(とち)に関(かん)する軽減(けいげん)2b

(3)中古(ちゅうこ)の住宅(じゅうたく)と土地(とち)を購入(こうにゅう)したが、不動産取得税(ふどうさんしゅとくぜい)の軽減(けいげん)措置(そち)はありますか?

 A(回答) 一定(いってい)の要件(ようけん)に該当(がいとう)した場合(なあい)には、土地(とち)及び(および)家屋(かおく)の軽減(けいげん)があります。

 (住宅(じゅうたく)に関(かん)する軽減(けいげん)1c 住宅用(じゅうたくよう)土地(とち)に関(かん)する軽減(けいげん)2c

(4)登記事項証明書(とうきじこうしょうめいしょ)はどこで入手できますか?

 A(回答) 法務局(ほうむきょく)で入手(にゅうしゅ)することができます。家屋(かおく)の登記(とうき)内容(ないよう)はお持(も)ちになっている登記(とうき)に関(かん)する書類(しょるい)で確認(かくにん)できることもあります。

(5)家屋(かおく)は登記(とうき)していないが、土地(とち)の軽減(けいげん)申請(しんせい)はできますか?

 A(回答) 新築住宅(しんちくじゅうたく)の家屋(かおく)を登記(とうき)しない場合(ばあい)には、家屋(かおく)の完了(かんりょう)検査(けんさ)が済(す)んでいることを証明(しょうめい)する書類(しょるい)を提示(ていじ)していただければ、申請(しんせい)できます。

(6)店舗(てんぽ)と住宅(じゅうたく)(併用(へいよう)住宅(じゅうたく))を兼(か)ねていますが、軽減(けいげん)の対象(たいしょう)になりますか?

 A(回答) 住宅(じゅうたく)部分(ぶぶん)については、軽減(けいげん)の対象(たいしょう)になります。(ただし、床面積(ゆかめんせき)が50平方メートル~240平方メートル、中古(ちゅうこ)の場合(ばあい)は、取得者(しゅとくしゃ)が居住(きょじゅう)していることが必要(ひつよう)です。)。

なお、申請(しんせい)の際(さい)には、住宅(じゅうたく)部分(ぶぶん)の床面積(ゆかめんせき)を確認(かくにん)できる平面図(へいめんず)(※注意(ちゅうい))も提出(ていしゅつ)していただきます。

 (※注意(ちゅうい)) 併用(へいよう)住宅(じゅうたく)のほか、共同(きょうどう)住宅(じゅうたく)(アパート)の場合(ばあい)も、提出(ていしゅつ)していただきます。

(7)評価額(ひょうかがく)とは何(なん)ですか?(取得(しゅとく)したときの価格(かかく)とは違(ちが)うのですか?)

 A(回答) 不動産(ふどうさん)の評価額(ひょうかがく)は市町村(しちょうそん)の固定資産税(こていしさんぜい)の評価額(ひょうかがく)と同(おな)じです。ただし、不動産取得税(ふどうさんしゅとくぜい)は取得(しゅとく)したときの評価額(ひょうかがく)ですので、1月(がつ)1日(にち)時点(じてん)で毎年(まいとし)納(おさ)めていただく固定資産税(こていしさんぜい)の評価額(ひょうかがく)とは異(こと)なる場合(ばあい)があります。

 また、不動産取得税(ふどうさんしゅとくぜい)は取得(しゅとく)原因(げんいん)を問(と)わないため、取得価格(しゅとくかかく)がない場合(ばあい)(たとえば、無償(むしょう)で土地(とち)を交換(こうかん)したときなど)でも、納(おさ)めていただきます。その場合(ばあい)には、評価額(ひょうかがく)に基(もと)づいて、不動産取得税(ふどうさんしゅとくぜい)の税額(ぜいがく)を計算(けいさん)します。

問(と)い合(あ)わせ先(さき)

 群馬県伊勢崎行政県税事務所(ぐんまけんいせさきぎょうせいけんぜいじむしょ)
 (伊勢崎市(いせさきし)今泉町(いまいずみちょう)一丁目(いっちょうめ)236)
 電話(でんわ) 0270-24-4350
 相談(そうだん)時間(じかん)は平日(へいじつ)の8時(じ)30分(ぷん)~17時(じ)15分(ふん)です(無料(むりょう))。

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