ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織からさがす > 総務部 > 伊勢崎行政県税事務所 > 自動車税(日本語ひらがな)

本文

自動車税(日本語ひらがな)

更新日:2023年6月1日 印刷ページ表示

自動車(じどうしゃ)税(ぜい)ってなぁに?

自動車(じどうしゃ)を所有(しょゆう)していると、「自動車(じどうしゃ)税(ぜい)」という税金(ぜいきん)がかかります。

どうやって納(おさ)めるの

毎年(まいとし)、4月(がつ)1日(にち)現在(げんざい)の自動車(じどうしゃ)の所有者(しょゆうしゃ)に、5月(がつ)1日(にち)頃(ごろ)に送(おく)られる納税(のうぜい)通知書(つうちしょ)により、5月(がつ)31日(にち)まで(その日(ひ)が休日(きゅうじつ)の場合(ばあい)は、次(つぎ)の銀行(ぎんこう)営業(えいぎょう)日(び)まで)に、お近(ちか)くのコンビニエンスストア(こんびにえんすすとあ)、銀行(ぎんこう)、郵便局(ゆうびんきょく)、行政(ぎょうせい)県税(けんぜい)事務所(じむしょ)で納(おさ)めてください。

車(くるま)を売(う)ったり、使(つか)わなくなったら、どうするの

必(かなら)ず運輸(うんゆ)支局(しきょく)で、登録(とうろく)の手続(てつづ)きをしてください

(電話(でんわ) 050-5540-2021)。

手続(てつづ)きをしないと、自動車(じどうしゃ)税(ぜい)がいつまでもあなたにかかることになってしまいます。

税金(ぜいきん)を納(おさ)めないと、どうなるの

税金(ぜいきん)(※注意(ちゅうい))を納期限(のうきげん)までに納(おさ)めないと、督促状(とくそくじょう)が送(おく)られます。

税金(ぜいきん)を納(おさ)めないままにすると、財産(ざいさん)が差(さ)し押(お)さえられます。

問(と)い合(あ)わせ先(さき)

 群馬県伊勢崎行政県税事務所(ぐんまけんいせさきぎょうせいけんぜいじむしょ)
 (伊勢崎市(いせさきし)今泉町(いまいずみちょう)一丁目(いっちょうめ)236)
 (電話(でんわ) 0270-24-4350)

日本語(にほんご)のわからない方(かた)は、日本語(にほんご)のわかる方(かた)と一緒(いっしょ)に、事務所(じむしょ)に相談(そうだん)してください。

相談(そうだん)時間(じかん)は、平日(へいじつ)の8時(じ)30分(ぷん)~17時(じ)15分(ふん)です(無料(むりょう))。

(※注意(ちゅうい)) 軽動車(けいじどうしゃ)には、市町村(しちょうそん)の「軽自動車(けいじどうしゃ)税(ぜい)」という税金(ぜいきん)がかかります。詳(くわ)しくは、お住(す)まいの市町村(しちょうそん)役場(やくば)に、お問(と)い合(あ)わせください。
 軽自動車税(伊勢崎市)<外部リンク>
 軽自動車税(玉村町)<外部リンク>

日本語による税金の説明へ戻る

伊勢崎行政県税事務所 県税課へ戻る