ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織からさがす > 健康福祉部 > 医務課 > 医療法人の役員変更届

本文

医療法人の役員変更届

更新日:2022年6月15日 印刷ページ表示

医療法人は、医療法施行令の規定に基づき、役員に変更があった際には、遅滞なく知事に届け出なければなりません。

目次

1 役員変更届が必要な事項

  • 新たに役員(理事または監事。以下同じ)が就任した場合
  • 役員が退任(辞任、解任、任期満了)した場合
  • 役員が死亡した場合
  • 任期満了に伴い、役員が重任(再任)された場合【注1】

注1 医療法人の役員は最長2年までと定められているため、最低2年に1回は役員変更届が必要となります。

2 提出書類

行政手続における押印見直しに伴い、令和3年(2021年)6月から、届出に係る別記様式の押印を省略することができます。
ただし、添付書類(例:原本証明、様式例に「印」と書いてあるもの等)については押印の省略ができません。

(1)共通

(2)新たに役員が就任した場合

(3)役員が退任(辞任、解任、任期満了)した場合

  • (辞任の場合)役員の辞任届
  • (解任の場合)社員総会等議事録の写し(理事長による原本証明をしてください。)【注2】
  • (任期満了の場合)特になし

(4)役員が死亡した場合

  • 特になし

 定款(寄附行為)に定めた役員の定数を満たさなくなった場合は、速やかに補充の上、役員変更届を提出してください。

(5)任期満了に伴い、役員が重任(再任)された場合

注2 平成28年9月1日施行の改正医療法において、社員総会・評議員会・理事会議事録について記載事項が示されました。概略についてはこちら(議事録の記載事項について(PDFファイル:48KB)をご覧ください。

注3 重任の役員のうち、以下のすべての条件を満たす者については、社員総会等議事録(写しの場合は理事長による原本証明を行うこと)を当該役員の就任承諾書とみなし、当該役員が作成する就任承諾書の添付を省略することができます。

  • 社員総会等に当該役員が出席していること。(出席者として氏名が明記されている等、議事録で出席が確認できること)
  • 社員総会等において当該役員の選任を議決した際に、その席上で即時就任を承諾した旨が議事録に明示されていること

注4 履歴書は、様式例の記載項目を満たしていれば、任意の様式で作成して問題ありません。​​

3 提出部数

  • 正本1部、副本1部の計2部です。
  • 副本に添付する書面(医療法人役員変更届(別記様式第36号の2)以外)については、正本のコピーでも問題ありません。
    また、この場合は原本証明は不要です。
  • この手続きで、お手元の控えに収受日付印を希望される場合は、県への提出書類に加えて、以下の書類を窓口に提出してください。
    (1)複写により作成した控え(「控え」と明記してください)
    (2)返信用封筒(宛名をご記入の上、所要額の切手を貼付してください)(控えの郵送を希望する場合に限る)

4 提出先

  • 前橋市に主たる事務所を有する場合:前橋市保健所
  • 高崎市に主たる事務所を有する場合:高崎市保健所
  • その他の地域:法人の主たる事務所の所在地を所管する保健福祉事務所

5 その他

  • 婚姻等で役員の氏名が変わった場合は、変更後の最初の役員変更届(例:任期満了に伴う重任)の際、変更があったことを記載の上、提出してください。
  • 理事長が新任(または重任)した場合は、別途登記終了届の提出が必要です。