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無資格者によるあん摩マッサージ指圧業等の防止について(利用者の皆様へ)

更新日:2011年3月1日 印刷ページ表示

 医師以外の方が、あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゅうを業として行うためには、「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」により、それぞれ、「あん摩マッサージ指圧師免許」、「はり師免許」又は「きゅう師免許」を受ける必要があります。

 無免許でこれらの行為を業として行ったものは、同法により処罰の対象になります。

 群馬県では、国等関係機関と連携して、無資格者によるあん摩マッサージ指圧業等の防止に努めています。

 県民の皆様におかれましては、こうした制度の内容を御理解いただき、有資格者による施術を受けていただきますようお願いいたします。