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有床診療所等スプリンクラー等施設整備事業について

更新日:2023年12月11日 印刷ページ表示

事業の概要

有床診療所等スプリンクラー等施設整備事業とは

スプリンクラー等が設置されていない病院、有床診療所及び助産所(病床又は入所施設を有している棟)にスプリンクラー等の消防用設備を整備するための財政援助を行い、速やかに患者・職員等の安全を確保することを目的とするものです。

対象となる施設

  1. スプリンクラー設備(パッケージ型自動消火設備を含む)
  2. 自動火災報知設備

補助額

次の表に定める基準額と対象経費の実支出額とを施設ごとに比較して少ない方の額に補助率を乗じて得た額を補助します。

補助基準額
1 設備 2 基準額 3 対象経費 4 補助率
スプリンクラー 当該施設の対象面積に次に掲げる基準単価を乗じた額とし、消火ポンプユニットを整備する場合は(1)、(2)に限り1施設当たり2,174千円を加算する。
(1)通常型スプリンクラー
対象面積1平方メートル当たり
基準単価 21.4千円
(2)水道連結型スプリンクラー
対象面積1平方メートル当たり
基準単価 20.7千円
(3)パッケージ型自動消火設備
対象面積1平方メートル当たり
基準単価 25千円
(4)消防法施行令第32条適用設備
対象面積1平方メートル当たり
基準単価 24.3千円
スプリンクラー(パッケージ型自動消火設備を含む)整備のために必要な工事費又は工事請負費 1/2
自動火災報知設備 自動火災報知設備を新設する場合
1施設当たり 1,130千円
自動火災報知設備整備のために必要な工事費又は工事請負費 定額

事務処理の流れ(令和5年度3次募集)

1 事業計画書の提出(病院、有床診療所及び入所施設を有する助産所(以下「事業者」という)から→県)

 スプリンクラー等を設置する予定で、補助金の申請を予定している場合には、令和5年10月30日(月曜日)正午までに、事業計画書(様式2)及び参考資料(整備図面・見積書等)を各1部提出してください。
 今後の事業実施に係る連絡につきましては、今回、事業計画書等を御提出いただいた医療機関のみに行います(今回の調査で事業計画書等の提出がない場合は、補助金の申請ができません)ので、提出漏れのないよう御注意願います。
 なお、本事業は国の補助事業であるため、国の動向によっては、事業内容が変更される可能性があります。また、事業計画書の提出のみにより補助が決定するものではありませんので御承知ください。

2 内示(県から→事業者)

厚生労働省から、県に対して補助対象事業が内示されます。
それを受け、県が各事業者に対して補助対象事業を内示します。

3 交付申請書の提出(事業者から→県)

2の内示を受けた事業者は、交付申請書を県に提出してください。

4 交付決定(県から→事業者)

3の交付申請に基づき、各事業者に補助金の交付を決定します。

5 実績報告書の提出(事業者から→県)

事業が完了したときは、実績報告書(各2部)及び口座振替申込書を県に提出していただきます。

6 交付額の確定(県から→事業者)

5の実績報告書を取りまとめ、厚生労働省に報告します。
それにより、厚生労働省において補助金の交付額の確定を行い、県に通知されます。
県では、厚生労働省の通知に基づき、各事業者に確定額を通知します。

要綱等

令和5年度時点の要綱を掲載しています。

有床診療所等のスプリンクラー整備状況調査について(依頼)

有床診療所等に対するスプリンクラー等の設置においては、「有床診療所等スプリンクラー等施設整備補助金」にて整備のための財政援助を行っているところですが、当該補助金における今後の参考として、スプリンクラーの整備状況の把握にご協力方お願いします。
また、消防法施行令の改正によって、スプリンクラー等の設置義務が新たに生じた医療施設については、令和7年6月30日までに設置することとされています。

1 調査対象

各都道府県内に所在する全ての病院、有床診療所(歯科を含む)及び入所施設を有する助産所。ただし、国が開設する施設(国立ハンセン病診療所、国立大学法人などの施設)は除く。

2 調査基準日

 令和4年3月31日

3 提出先

 県医務課救急災害医療係

4 提出期限

 令和3年12月2日(火曜日)

調査表 (Excel:15KB)