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各種申請窓口

更新日:2023年2月7日 印刷ページ表示

窓口の案内

主な関係法令による許認可等を取り扱う窓口は下記のとおりです。ここに記載されていない許認可等については直接、土木事務所までお問い合わせ下さい。
なお、以下の業務は当事務所で取り扱っておりませんので、ご注意ください。

  • ※建築物に関することは、高崎土木事務所または富岡市役所建築課で取り扱います。
  • ※建設業許可及び経営事項審査の受付は、建設企画課(建設業対策室)で取り扱います。

火薬類取締法に関する申請

(担当:総務係)

火薬類取締法に基づく、火薬類の製造、販売営業、譲受、譲渡、消費、廃棄及び火薬庫の設置、移転、変更並びに火薬庫外貯蔵所指定等を行う場合は申請が必要です。

宅地建物取引業

(担当:総務係)

3条1項の宅地建物取引業の免許及び3条3項の免許の更新については土木事務所で受け付けております。

道路法に関する申請

(担当:施設管理係)

道路法に基づき、道路管理者以外の者が道路に関する工事を行う場合(道路法24条)は承認が必要です。また、道路に工作物、物件又は施設を設けて継続して道路を使用する場合(道路の占用)等には許可が必要です。

河川法に関する申請

(担当:施設管理係)

河川法に基づき、河川管理者以外の者が河川に関する工事を行う場合は承認が必要です。
また、河川区域内における土地の占用、土石等の採取、工作物の新設、土地の掘削や河川保全区域内の行為等には許可が必要です。
河川区域については、公図(河川敷は白地や堤などとなっている土地です)と現地の状況を確認して目安としてください。詳しくは窓口までご相談ください。
河川保全区域は河川区域界から20メートルの範囲です。申請物件が河川に悪影響を与えないことが条件となりますので、注意して行為の計画を立ててください。

砂防法に関する申請

(担当:施設管理係)

砂防指定地内での行為及び砂防施設の占用については許可が必要です。
砂防指定地には区域を示す看板及び標柱が設置してあります。参考にしてください。これに依りがたい場合は窓口までご相談ください。

採石法に関する申請

(担当:施設管理係)

採石法に基づく岩石採取計画の認可及び変更の認可については、土木事務所で受け付けております。
また、岩石採取の休止及び廃止については届出が必要です。

地すべり等防止法に関する申請

(担当:施設管理係)

知事等以外の者が地すべり防止工事行う場合は承認が必要です。また、地すべり防止区域内での行為については許可が必要です。

砂利採取法に関する申請

(担当:施設管理係)

砂利採取法に基づく砂利採取計画の認可及び変更の認可については土木事務所で受け付けております。

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律

(担当:施設管理係)

急傾斜地崩壊危険区域内の行為については許可が必要です。また、知事以外の者が急傾斜地崩壊防止工事を行う場合は届出が必要です。
急傾斜地崩壊危険区域には区域を示す看板及び標柱が設置されています。参考にしてください。これに依りがたい場合には窓口までご相談ください。

都市計画法第53条に関する申請

(担当:企画調査係)

都市計画法53条の開発行為の許可等の手続きについては、土木事務所で受け付けております。
ただし、富岡市内については富岡市役所都市計画課で受け付けております。

群馬県屋外広告物条例

(担当:施設管理係)

許可地域に屋外広告物の表示をしようとする時は、知事の許可を受けなければなりません。
屋外広告物とは、はり紙、はり札、立看板、のぼり旗、広告幕、アドバルーン、建物等に表示する場合、広告板、広告塔、ネオン広告、電光掲示板、壁面広告、アーチ、電柱及び街灯に表示するもの、板塀その他これに類する仮囲いに表示するもの、車体に表示するもの、宣伝車に表示するもの等があります。

各様式のダウンロードについて

申請方法、様式、添付書類、手数料については、こちらをご覧下さい。→ 申請・届け出一覧
※富岡市、下仁田町の屋外広告物については、市役所又は町役場に申請してください。

 富岡市都市計画課 電話:0274-62-1511(代表)
 下仁田町建設水道課 電話:0274-82-2111(代表)