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毒物劇物販売業の登録及び届出
更新日:2018年2月20日
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毒物劇物を販売する場合は、店舗ごとに登録が必要で、毒劇物取扱責任者を置かなければなりません。毒物劇物取扱者試験は、群馬県において年1回実施しています。
1 登録申請について
(1) 登録申請に必要な書類
- 毒物劇物販売業登録申請書(Wordファイル:32KB)
- 店舗の設備の概要図
- 登記事項証明書(法人の場合)
- 毒物劇物取扱責任者設置届(毒物劇物を直接取り扱扱わない店舗は不要)
- 申請手数料(群馬県証紙15,200円)
店舗の開設を予定している方は、登録基準がありますので、施設の計画段階等事前に設計図(平面図)をお持ちの上、相談をしてください。
登録申請書の提出、施設の調査は日程に余裕をもってお願いします。
(2) 毒物劇物取扱責任者設置届に必要な書類
- 毒物劇物取扱責任者設置届(Wordファイル:33KB)
- 資格証明書(原本)
- 医師の診断書(Wordファイル:25KB)(心身の障害、麻薬・大麻・あへん・覚せい剤の中毒者でないこと)
- 宣誓書(Wordファイル:25KB)(法第8条第2項第4号に該当しないこと)
- 雇用証明書(Wordファイル:25KB)(申請者が毒物劇物取扱責任者となる場合は不要)
(3) 毒物劇物取扱責任者の資格について
- 薬剤師
- 厚生労働省令で定める学校で、応用化学に関する学課を修了した者
- 毒物劇物取扱者試験合格者
(4) 登録更新申請に必要な書類
登録の有効期間は登録を受けた日から6年間となります。更新する場合は登録の有効期間満了日の1ヶ月前までに登録更新申請を行って下さい。
- 登録更新申請書(Wordファイル:33KB)
- 登録票(原本)
- 申請手数料(群馬県証紙7,500円)
2 変更届及び廃止届について
(1) 変更届に必要な書類
営業者の住所・氏名が変更となった場合のほか、店舗の構造設備が変更となった場合(大幅な構造変更については、新たに登録申請が必要な場合がありますので、事前にご相談下さい)は、変更後30日以内に変更届を提出してください。なお、法人の代表取締役等の変更は届出不要です。
- 変更届(Wordファイル:38KB)
- 法人の名称・住所が変更の場合は登記事項証明書
- 構造設備の変更の場合は図面等
(2) 毒物劇物取扱責任者変更届に必要な書類
毒物劇物取扱責任者が変更となる場合、変更後30日以内に変更届の提出が必要となります。
- 毒物劇物取扱責任者変更届(Wordファイル:31KB)
- 資格証明書(原本)
- 医師の診断書(Wordファイル:25KB)(心身の障害、麻薬・大麻・あへん・覚せい剤の中毒者でないこと)
- 宣誓書(Wordファイル:25KB)(法第8条第2項第4号に該当しないこと)
- 雇用契約書(Wordファイル:25KB)(申請者が毒物劇物取扱責任者となる場合は不要)
(3) 廃止届に必要な書類
営業を廃止したときは、廃止後30日以内に廃止届の提出が必要となります。
- 廃止届(Wordファイル:32KB)
- 登録票(原本)
※変更後又は廃止後30日を超過した場合には、併せて遅延理由書(Wordファイル:24KB)を添付して下さい。