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自動車税(種別割)の還付について

更新日:2024年5月16日 印刷ページ表示

 このページは、次の内容で構成されています。クリックすると、ご覧になりたい部分へ移動します。

 次の場合に還付が発生します。

  • 運輸支局で廃車(抹消登録)の手続きをしたとき(3月の廃車(抹消登録)は除く)
  • 誤って多く納めてしまったとき
  • 納付した後、減免になったとき

※ 名義変更(移転登録)の場合、還付は発生しません。
※ 他の群馬県税に未納がある場合には、発生した還付金が未納の県税に充当されます。​

還付時期について

 自動車税(種別割)の還付金が発生した場合、以下のケースを除き、原則として、還付事由が発生した月の翌月末に「支払通知書」を発送します。

【還付が遅れるケース】

  • 4月に還付事由(抹消登録等)が発生した場合は、翌々月の6月末に支払通知書を発送します。
  • 納付した月が還付事由の発生した月より後になった場合には、納付月の翌月末となります。
  • 県外にお住まいで近隣に群馬銀行がない方は、還付金額により受取方法の確認を要しますので、支払通知書の送付に時間がかかる場合があります。
  • 地方税統一QRコード(eL-QR)を読み取って納付した場合、地方税共同機構指定納付受託者に関する入金スケジュールに基づき、還付月が1か月遅延する場合があります。​

還付先について

 還付通知(支払通知書)は、4月1日現在の納税義務者あてに送付されます。
 納税義務者以外の方が支払通知書の受け取りを希望する場合は、指定の期日までに「還付金の受領に関する委任状」を自動車税事務所あてに提出する必要があります。
 「還付金の受領に関する委任状」が期日までに提出された場合、納税義務者以外の方が還付金を受け取ることができます。

還付金の受取方法について

 納税義務者あてに送付された支払通知書が届きましたら、最寄りの群馬銀行の窓口に本人確認ができる「身分証明書(運転免許証・マイナンバーカードなど)」及び「支払通知書」を持参し、還付金をお受け取りください。
 事前に還付金受取口座を指定されている場合は、支払通知書発送当日に指定口座に還付金が振り込まれます。

ご本人(納税義務者)以外の方が代理でお受け取りになる場合

 ご本人が「支払通知書」(裏面)の委任状欄に代理人氏名、ご本人の住所・氏名を記入のうえ押印してください。
 また、代理人の方が「支払通知書」(裏面)の領収証書欄に住所・氏名を記入のうえ押印してください。
 お受け取りの際は、群馬銀行の窓口に代理人の方の「本人確認書類」及び委任状欄・領収証書欄を記入した「支払通知書」を持参してください。

口座振替納税をご利用いただいている場合

 振替口座に自動的に還付になります。

支払通知書に記載されている住所と氏名に変更がある場合

 以下の「口座振替申込書兼住所等異動申出書」に必要事項を記入のうえ、届いた支払通知書と一緒に自動車税事務所に提出してください。

県外へお引っ越し等で近隣に群馬銀行がなく、還付金の口座振替をご希望の場合

 以下の「口座振替申込書兼住所等異動申出書」に必要事項を記入のうえ、届いた支払通知書と一緒に自動車税事務所に提出してください。

事前に住所等の変更又は還付金の口座振替をご希望される場合

 還付事由が発生した月の翌月10日までに、以下の「口座振替申込書兼住所等異動申出書【事前提出用】」に必要事項を記入のうえ、自動車税事務所に提出してください。

支払通知書の納税義務者の方がお亡くなりになっている場合

 群馬銀行の窓口では還付金を受け取ることはできません。別途手続きが必要となりますので、自動車税事務所(電話:027-263-4343)にお電話ください。

ご本人(納税義務者)以外の方が還付金を受け取る場合の手続き​

 ご覧になりたい項目について、クリックしてください。

「還付金の受領に関する委任状」が提出された場合

 自動車税(種別割)の還付金は、原則として本人(納税義務者)に対して還付されます。
 本人以外の第三者の方(例:自動車販売業者の方)が還付金を受け取る場合には、指定の期日までに群馬県自動車税事務所へ指定様式「還付金の受領に関する委任状【様式】(PDFファイル:106KB)」を提出していただく必要があります。
 「還付金の受領に関する委任状」に必要事項を記入・押印の上、必要書類を併せて提出してください。
 ただし、委任状を提出された場合でも、該当車両に未納の自動車税があるときは、還付予定額から充当した後の残額を受任者へ還付します。

委任状に添付していただく必要書類について

※詳しくは還付金の受領に関する委任状【お知らせ】 (PDF:28KB)をご覧ください。

・自動車税(種別割)の領収証書原本(コピー不可)
⇒委任状の委任者(納税義務者)欄に認印押印必要(シャチハタ等のゴム印不可)

・領収証書原本を添付できない場合は「印鑑登録証明書原本(コピー不可)」を添付
⇒委任状の委任者(納税義務者)欄に実印押印必要
※委任者が法人の場合、委任者欄は法人名・代表者名を記入し登録されている代表者印を押印
※納税前の提出不可

・廃車を証する書類(コピー可)
※廃車前の提出不可

  • 委任者の住所氏名に変更があった場合は、住民票の写し等異動のわかる書類のコピー
  • 重複納付の場合、納付された全ての領収証書原本を添付(コピー不可)
  • 納税義務者が死亡している場合、記入方法及び添付書類が異なりますので、自動車税事務所へお問い合わせください。

提出先について

群馬県自動車税事務所
〒371-8507 群馬県前橋市上泉町397-5(027-263-4343)
※送付先に誤りがあり、受付期限を過ぎると受理できないことがありますのでご注意ください。
※抹消登録前の提出は、受理せず返送させていただきます。

提出期限について

 原則として抹消登録又は重複納付の発生した月の末日までとなります。
 なお、月末に還付理由が発生した場合や、添付書類の不備等による追加提出など、翌月7日消印まで受け付けます。

還付時期について

 自動車税(種別割)の還付金が発生した場合、以下のケースを除き、原則として、還付事由が発生した月の翌月末に「支払通知書」を発送し、ご指定の口座に還付金を振込みます。
 なお、群馬銀行窓口での受領をご希望された場合は、支払通知書の到着をお待ちください。

【還付が遅れるケース】

  • 4月に還付事由(抹消登録等)が発生した場合は、翌々月の6月末に支払通知書を発送します。
  • 納付した月が還付事由の発生した月より後になった場合には、納付月の翌月末となります。
  • 地方税統一QRコード(eL-QR)を読み取って納付した場合、地方税共同機構指定納付受託者に関する入金スケジュールに基づき、還付月が1か月遅延する場合があります。

還付先について

 「還付金の受領に関する委任状」に記載された「還付金の受領方法」に基づき還付を行います。

  • 口座振替先については、受任者の氏名又は名称と同一の口座を記入してください。
  • 群馬県以外にお住まいの方は口座振替のみとなりますので、必ず口座情報をご記入ください。
  • 受取口座名義は、略さず通帳に記載されているとおりにご記入ください。

還付金の受け取り方法について

 口座振替による受取を指定された方は、支払通知書発送当日、指定口座に還付金が振り込まれます。
 群馬銀行の窓口での受け取りを指定された方は、支払通知書が届きましたら、最寄りの群馬銀行の窓口に本人確認ができる「身分証明書(運転免許証・マイナンバーカードなど)」及び「支払通知書」を持参し、還付金をお受け取りください。

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