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医療法人の定款変更等について
このページでは、医療法人の定款(寄附行為)変更認可申請について説明しています。
例えば、次のような場合は、定款(財団の場合は寄附行為)の変更が必要となります。
- 新たに診療所を開設したい。
- 附帯業務を始めたい。
- 理事定数を増やしたい。
1 定款変更の留意事項
- 医療法人の定款(財団の場合は寄附行為)を変更する場合は、知事の認可が必要です。
- ただし、事務所所在地のみ(モデル定款(寄附行為)第2条のみ)、または公告の方法を変更する場合は、知事の認可は不要です。
その場合、「定款変更届」及び「登記終了届」(詳細はリンク先参照)の提出が必要です。 - 申請書類については、補正を必要とすることが多いため、必ず事前にご相談ください。
→仮申請(事前相談)については、医療法人定款変更等の仮審査申請について(ぐんま電子申請受付システム)<外部リンク>で申請してください。 - 変更内容によっては、審査のために例示以外の書類が必要な場合がありますので、事前に医務課医療指導係に御相談ください。
2 申請に必要な書類
変更する内容によって必要な書類が異なります。以下の例を参考の上、提出書類を作成してください。【注1】
- 変更事項A:(以下は具体的な事例)
(1)法人名称の変更
(2)病院(診療所、介護老人保健施設、附帯事業所)の名称変更
(3)区画整理等による所在地の住居表示変更
(4)役員定数の変更
(5)会計年度の変更 - 変更事項B:(具体的な事例)病院(診療所、介護老人保健施設)の新規開設及び移転
- 変更事項C:(具体的な事例)附帯事業所(医療法第42条に規定する業務を行う事業所)の新規開設及び移転
- 変更事項D:(具体的な事例)病院(診療所、介護老人保健施設、附帯事業所)の廃止
- 変更事項E:(具体的な事例)持分の定めのない医療法人への移行
3 申請書様式例(ファイル名は様式例のデータです)
行政手続における押印見直しに伴い、令和3年(2021年)6月から、届出に係る別記様式の押印を省略することができます。
ただし、添付書類(例:原本証明、様式例に「印」と書いてあるもの等)については押印の省略ができません。
A・B・C・D・E(すべての申請)において必要となる書類【注1】
1 医療法人定款(寄附行為)変更認可申請書(別記様式第32号)(Wordファイル:18KB)
2 新旧条文対照表(Wordファイル:21KB)【注2】
3 現行の定款(寄附行為)
4 変更後の定款(寄附行為)【注2】
5 社員総会(理事会・評議員会)議事録の写し(Wordファイル:25KB)【注8】
Bの場合に添付する書類
6 開設しようとする医療施設に関する資料
6の1 従事者関係
- 医療関係有資格者一覧(Excelファイル:9KB)
- 有資格者にかかる免許の写し
6の2 敷地・建物関係
- 施設の案内図(周辺地図)
- 施設の配置図・平面図
- 公図【注3】
- 開設しようとする医療機関が使用する不動産の登記事項証明書【注3】
- 建築基準法第6条に規定する建築確認済証又は建築確認申請書の写し【注4】
- 不動産賃貸借契約書の写し
- 不動産賃借料の算出根拠説明書【注5】
7 医療法人の財務状況を確認するための書類(病院または介護老人保健施設を開設する場合)
- 直近の決算期における決算書類
- 負債内訳書
- 負債の償還計画書
8 定款(寄附行為)変更後2年間の事業計画(Wordファイル:22KB)
9 定款(寄附行為)変更後2年間の予算書類(法人全体)(Excelファイル:83KB)【注6】
定款(寄附行為)変更後2年間の予算書類(新規事業)(Excelファイル:64KB)【注6】
- 予算書(法人全体のみ)
- 予算明細書(法人全体及び新規事業分)
- 職員給与費内訳書(法人全体及び新規事業分)
- 役員報酬内訳書(法人全体のみ)
Cの場合に添付する書類
11-1 附帯業務で行おうとする施設の概要(添付書類は医療機関に準ずる)【注7】
- 疾病予防運動施設(Wordファイル:21KB)
- 疾病予防温泉利用施設(Wordファイル:21KB)
- その他の附帯業務施設(Excelファイル:15KB) その他の附帯業務施設作成例(PDFファイル:114KB)
11-2 施設の概要に添付する書類
11-2の1 従事者関係
- 医療関係有資格者一覧
- 有資格者にかかる免許の写し
11-2の2 敷地・建物関係
- 施設の案内図(周辺地図)
- 施設の配置図・平面図
- 公図【注3】
- 開設しようとする医療機関が使用する不動産の登記事項証明書【注3】
- 建築基準法第6条に規定する建築確認済証又は建築確認申請書の写し【注4】
- 不動産賃貸借契約書の写し
- 不動産賃借料の算出根拠説明書【注5】
- 附帯事業所の運営規定
- 健康記録カードの作成例(疾病予防運動施設のみ)
12 定款(寄附行為)変更後2年間の事業計画(Wordファイル:22KB)
13 定款(寄附行為)変更後2年間の予算書類(法人全体)(Excelファイル:83KB)【注6】
定款(寄附行為)変更後2年間の予算書類(新規事業)(Excelファイル:64KB)【注6】
- 予算書(法人全体のみ)
- 予算明細書(法人全体及び新規事業分)
- 職員給与費内訳書(法人全体及び新規事業分)
- 役員報酬内訳書(法人全体のみ)
Dの場合に添付する書類
15 医療施設・附帯事業所の廃止届の写し
Eの場合に添付する書類
16 移行計画の認定に係る通知の写し(認定医療法人の場合)
17 持分の放棄に係る同意書(議事録等で確認できる場合は省略可)
申請書に関する留意事項
注1 追加の添付書類等について
- 群馬県以外の都道府県に新たな診療所等を開設する場合(開設する医療施設が複数の都道府県に所在する場合)は、広域医療法人となるため、申請書の提出先は「主たる事務所がある都道府県」になります。添付書類等が異なる場合もありますので、事前にお問い合わせください。
- 所在地の住居表示の変更に伴う定款変更の際は、当該変更を証明できる文書(写し可)を添付してください。
注2 新旧対照表、変更後の定款(寄附行為)について
以下のとおり施行日に関する附則を記載してください。
記載方法1
「附則
この定款は、群馬県知事認可の日(年 月 日)から施行する。」
記載方法2(認可日と施行日が異なる場合)
「附則
年 月 日群馬県知事認可のこの定款は、〇年〇月〇日から施行する。」
【注】認可の日付は空欄のまま提出。財団の場合は「定款」を「寄附行為」に変えて記載する。
注3 土地に関する添付書類について
いわゆる雑居ビル内のフロアを賃借して診療所を開設する場合には、公図および土地の登記事項証明書の添付は不要です。
注4 建築基準法第6条に基定する建築確認済証又は建築確認申請書の写しについて
建物が建設中のため登記がなされていない時に、いずれかを提出する必要があります。
注5 不動産賃借料の算出根拠説明書について
理事長本人等から賃借する場合のみ必要です。合理的な賃借料の算定方法の例は以下のとおりです。詳細はお問い合わせください。
- 固定資産税課税評価標準等から算定(評価額等を証明できる書類を添付)
土地のみの場合
相続税評価額×8%÷12=月額賃借料
土地及び建物(建物のみを含む)を賃借する場合
(当該年度の家屋の固定資産税の課税標準額×12%+当該年度の敷地の固定資産税の課税標準額×6%)÷12=月額賃借料
- 取引事例の比較による方法(Wordファイル:33KB)
- 取引事例の比較による方法(PDFファイル:27KB)
- 不動産鑑定士の評価による方法
注6 定款(寄附行為)変更後2年間の予算書について
初年度が6ヶ月未満の場合は3年度分作成すること。
注7 附帯業務について
医療法人が行える附帯業務は限定されているので注意してください。また、病院等に併設される附帯事業所については、介護事業の種別によっては医療施設の本来業務扱いとなり、定款に記載する必要のないものもあります。詳しくは医務課医療指導係に御相談ください。
注8 社員総会等議事録の写しについて
- 正本に添付する議事録の写しについては、理事長による原本証明をしてください。
- 議事録の写しが複数枚となる場合は、割印もしくは袋とじとしてください。
4 申請時期
- 当該行為実施前に申請及び認可が必要なもの:上記変更事項A(住居表示変更を除く)、B、C、E
- 当該行為実施後の申請及び認可でよいもの:上記変更事項A(住居表示変更のみ)、D(解散を除く)
- その他の注意事項
- 申請がなされてから認可までの標準処理期間は、補正がない場合で、おおむね4週間です。
- 書類に不備があったり、内容に疑義があると、更に日数がかかるおそれがあります。
- 定款変更に当たっては、補正するための日程の余裕をもって申請するようにしてください。
- 申請前に、医務課医療指導係で事前に相談いただくことをお勧めします。
- 医療機関を廃止する場合、財産の異動が適切か、確認が必要となります。
5 提出部数
正本1部、副本2部の計3部
- 正本:添付書類は原本の添付が不可能なものを除き、すべて原本とする。
- 副本:添付書類は写しでもよい。(別記様式(申請書)に押印する場合は、副本分も押印すること。)
- 正本、副本とも写しを添付した書類には、理事長名で原本証明すること。
6 定款変更の届出について
(1)定款変更届出を提出する変更事項
- 事務所の所在地のみを変更する場合(事務所のほか医療機関の所在地も変更する場合は、認可が必要となります。)
- 公告の方法を変更する場合
(2)届出書類(登記終了届を含む)
こちらの医療法関連様式のページから医療法人定款(寄附行為)変更届(別記様式第三十七号)を取得してください。
7 提出先
- 前橋市に主たる事務所がある法人については前橋市保健所
- 高崎市に主たる事務所がある法人については高崎市保健所
- 他の市町村については、法人の主たる事務所を所管する保健福祉事務所
8 その他
医療法の改正(施行日:平成28年9月1日)により、施行日において現に存する医療法人の定款(寄附行為)について、理事会に関する規定がおかれていない場合には、改正法附則第6条の規定に基づき、施行日から起算して2年以内に定款(寄附行為)変更の認可をする必要があります。
まだ定款変更が済んでいない場合については、以下の改正例を参考に作成いただき、医務課医療指導係まで御相談願います。
- 基金採用定款(ワード:57KB)(Wordファイル:23KB) 定款作成時の留意事項(PDFファイル:145KB)
- 基金なし定款(ワード:53KB)(Wordファイル:27KB) 定款作成時の留意事項(PDFファイル:306KB)
- 寄附行為(ワード:53KB)(Wordファイル:25KB) 寄附行為作成時の留意事項(PDFファイル:301KB)
- 持分あり定款(ワード:55KB)(Wordファイル:55KB) 定款作成時の留意事項(PDFファイル:136KB)
- 出資額限度法人定款(ワード:53KB)(Wordファイル:53KB) 定款作成時の留意事項(PDFファイル:138KB)
ただし、理事会に関して、平成19年改正医療法に基づく旧モデル定款に倣った規定が置かれている場合はこの限りではありません。
なお、社会医療法人及び大規模の医療法人については、新モデル定款に倣った定款(寄附行為)変更の認可申請を速やかに行うことが望ましいとされています。
9 上記以外の手続の概要
許認可・届出・報告等の概要
定款又は寄付行為の変更は、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(ただし、厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)(医療法第54条の9第3項)
受付場所
開設場所を管轄する保健福祉事務所(中核市は中核市保健所)へ、持参にて、提出してください。
受付時間
午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)
提出部数
申請書 3部
添付書類 3部
手数料
無料
標準処理期間
27日
経由期間
4日
受付・処理・交付機関
受付機関:開設場所を管轄する保健福祉事務所。中核市は中核市保健所
処理機関:健康福祉部医務課
交付機関:開設場所を管轄する保健福祉事務所。中核市は中核市保健所