ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織からさがす > 健康福祉部 > 医務課 > 医療提供体制の確保に資する設備の特別償却制度(地域医療構想の実現のための病床再編等・医療用機器の効率的な配置の促進)

本文

医療提供体制の確保に資する設備の特別償却制度(地域医療構想の実現のための病床再編等・医療用機器の効率的な配置の促進)

更新日:2023年6月2日 印刷ページ表示

 医療提供体制の確保に資する設備の特別償却制度については、平成31年3月29日付けで公布された所得税法等の一部を改正する法律等により、特別償却の対象の拡充・見直しが行われたところです。

 制度の概要や特別償却を受けるための必要な手続きを、以下のとおり定めましたので、特別償却制度を利用する場合は御確認ください。

手続きの概要

  • 対象となる設備等の取得にあたり、国が示す要件を満たす際に特別償却を認める制度であり、一部要件に「地域医療構想調整会議等での確認」が含まれます。
  • 制度を利用しようとする場合は、必要書類を都道府県に提出し、都道府県から必要な要件を満たしていることの確認を受け、証明書の交付を受ける必要があります。
  • 事業者は、都道府県から交付を受けた証明書を、青色申告時に税務署に提出します。

対象となる事業

特別償却制度の詳細(地域医療構想調整会議等に関連のあるもの)

(1)地域医療構想の実現のための病床再編等の促進
特別償却 8%
対象者 青色申告書を提出する法人・個人
対象期間 2019(平成31)年4月1日から2025(令和7)年3月31日まで(取得・建設日ベース)
対象となる設備等 新築・改築・増築・転換に該当する工事(すなわち、減築、廃止(単なる解体撤去)の場合を除く。)により取得又は建設をした病院用又は診療所用の建物及び附属設備で、地域医療構想調整会議で協議された具体的対応方針に基づく病床再編等に関するもの
地域医療構想調整会議への提出・確認 病院・診療所
必要
都道府県の証明 必要
法人等から都道府県への提出書類
  • 対象工事の計画等の工事概要や範囲が特定できる書類
  • 当該医療機関の具体的対応方針
都道府県の確認事項
  • 具体的対応方針が地域医療構想調整会議で確認済であること
  • 工事計画等が具体的対応方針に基づく内容に限定されていること
(2)医療用機器の効率的な配置の促進
特別償却 12%
対象者 青色申告書を提出する法人・個人
対象期間 2019(平成31)年4月1日から2025(令和7)年3月31日まで(取得・製作日ベース)
対象となる設備等 全身用MRI、全身用CT(4列未満除く)
地域医療構想調整会議等への提出・確認 病院/診療所 診療所
1.一定基準以上の使用頻度がある機器更新 2.共同利用を前提とした新規(追加)購入

左記の1、2に該当しない場合

令和3年3月31日以前に取得
不要 不要 必要 不要
都道府県の証明 必要 必要 必要 不要
法人等から都道府県への提出書類 全身用CT、MRIの利用回数を示す書類 共同利用を行う連携先医療機関との合意を示す書類 地域医療構想調整会議等への提出書類
都道府県の確認事項 利用回数に明らかな虚偽が認められないこと 連携先医療機関に同様の全身CT、MRIが設置されていないこと 地域医療構想調整会議等における協議状況

【注】

 医療従事者の労働時間短縮やチーム医療推進に資する器具備品・ソフトウェアの取得等については以下に問い合わせください。

【問い合わせ先】

 群馬県健康福祉部医務課医師確保対策係

 電話 027-226-2540

手続きの流れ

申請書類等

国通知

 医療提供体制の確保に資する設備の特別償却制度について (PDF:2.06MB)

関連リンク