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電話や情報通信機器を用いた診療について

更新日:2024年1月22日 印刷ページ表示

※電話や情報通信機器を用いた診療等に係る診療報酬上の特例については令和5年7月31日をもって終了しました。

 令和5年8月以降に情報通信機器を用いた診療を行い点数を算定する場合は、施設基準を関東信越厚生局へ届け出た後に、「オンライン診療の適切な実施に関する指針」に沿った診療を行う必要があります。詳細については、関東信越厚生局へお問合せください。

​オンライン診療の適切な実施に関する指針

令和2年4月10日付け厚生労働省事務連絡

令和2年4月24日付け厚生労働省事務連絡

令和5年度7月31日付け厚生労働省事務連絡

保険適用外の診療においては、引き続き電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いは可能です。引き続き令和2年4月10日付け事務連絡に基づいて特例的に認められてる電話や情報通信機器を用いた診療等を行う医療機関においては、以下報告様式により御報告をお願いいたします。

なお、「オンライン診療の適切な実施に関する指針」を遵守して実施するオンライン診療に関しては、上記報告の対象としていません。

提出先:医務課医療計画係あて(imuka(アットマーク)pref.gunma.lg.jp)
※「(アットマーク)」を@に置き換えてください。

参考資料

外部リンク