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【病院】開設許可事項に係る一部変更許可 医療法第7条第2項

更新日:2023年8月7日 印刷ページ表示

許認可・届出・報告等の概要

病院を開設したものが、病床数その他厚生労働省令で定める事項を変更しようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。

様式

開設許可事項に係る一部変更許可申請書(Wordファイル:37KB)

開設許可事項に係る一部変更許可申請書(PDFファイル:270KB)

各保健福祉事務所又は健康福祉部医務課にて交付しています。中核市(前橋市、高崎市)は中核市保健所でも交付しています。

変更内容や図面等の事前確認については、医療法人定款変更等の仮審査申請について(ぐんま電子申請受付システム)<外部リンク>で申請してください。

提出方法等

開設場所を所管する保健福祉事務所へ、中核市は中核市保健所へ、持参にて、申請書2部及び添付書類2部を提出してください。

ぐんま電子申請受付システムを利用して電子申請することも可能です(病床増床等の一部手続きを除く)。<外部リンク>

添付書類は変更内容によって異なります。詳しくは、申請書を参照願います。

受付時間

午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)

手数料

無料

標準処理期間・経由機関

標準処理期間:18日(参考)

経由期間:4日

受付機関・処理機関・交付機関

受付機関:開設場所を所管する保健福祉事務所。中核市は中核市保健所

処理機関:健康福祉部医務課

交付機関:開設場所を所管する保健福祉事務所。中核市は中核市保健所

問合せ先

群馬県健康福祉部医務課医療指導係又は各保健福祉事務所

各保健福祉事務所の問い合わせ先はこちらでご確認ください。

前橋市保健所の問い合わせ先はこちらでご確認ください。<外部リンク>

高崎市保健所の問い合わせ先はこちらでご確認ください。<外部リンク>

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