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検定等対象特定計量器一覧表

更新日:2020年10月6日 印刷ページ表示

計量法で検定等が義務づけられている特定計量器のうち、計量検定所で検定等を行っているものは以下のとおりです(手数料については「検定等手数料表」をご覧下さい)。ただし、製造事業者や修理事業者の事業所がある都道府県で行われることが多いため、群馬県内では実施していないものもあります(製造においては、指定製造事業者となることで事業者自身による検査も可能です。詳しくは関連リンクのうち「指定製造事業者制度」をご覧下さい)。

電気計器や環境計量器等、計量検定所で検定等を行っていない(下記の表にない)ものについては関連リンクのうち「計量検定所以外の機関による検定等」をご覧下さい。

なお、質量計については検定の有効期間はありませんが、定期検査が必要です。詳しくは関連リンクのうち「特定計量器の定期検査」をご覧下さい。

※特定計量器の種類については一般的な呼び方と一致しない場合があります。ご不明な場合は計量検定所までご確認下さい。

有効期間があるもの

有効期間があるもの一覧
計量器の種類 計量器の名称 有効期間
長さ計 タクシーメーター 1年
体積計 水道メーター 8年
温水メーター 8年
燃料油メーター 自動車等給油メーター 7年
自動車等給油メーター以外 5年
液化石油ガスメーター 4年
ガスメーター 7年または10年

※タクシーメーターについては装置検査の有効期間です。
※自動車等給油メーターについては、指定検定機関でも検定を行っています。

有効期間がないもの

有効期間がないもの一覧
計量器の種類 計量器の名称
質量計 非自動はかり
分銅及びおもり
温度計 ガラス製温度計(最高温度が200度以下のもの)
皮革面積計 皮革面積計
体積計 量器用尺付タンク
密度計 浮ひょう型密度計
圧力計 アネロイド型圧力計
アネロイド型血圧計

※アネロイド型血圧計等一部の計量器については譲渡制限付特定計量器として規制されています。

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