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特定計量証明事業者制度

更新日:2020年10月16日 印刷ページ表示

特定計量証明事業者

大気中や土壌中のダイオキシン類などの有害な極微量物質による汚染は、私たちの住む環境において深刻な問題です。しかし、極微量物質の濃度の計量には一兆分の一の高い精度の測定能力が求められ、正確に計量することは非常に困難なことです。

こうした極微量物質をより正確に計量するために平成14年4月1日から計量法が改正され、特定計量証明事業者制度(MLAP)が新設されました。

極微量物質の濃度を正確に計量するためには、

  1. 高性能の質量分析装置などの特別な測定機器を使用すること。
  2. ダイオキシン類の計量について知識や経験を有する環境計量士が計量管理を行うこと。
  3. 複雑な計量過程全体について適切な計量管理を行うこと。

が必要とされています。

また、工程管理の仕組みをチェックするためには専門的能力を持った第三者が確認することが必要とされ、認定制度が設けられました。

この認定を受け、都道府県知事に登録された事業者だけが極微量物質の計量証明を行うことができます。

登録までの手順

  1. ダイオキシン類の濃度を測定するための設備を整備します。
  2. 精度管理を適切に行うためのマニュアルや測定の手順書等を作成します。
  3. 独立行政法人製品評価技術基盤機構(NITE)等の認定機関が実施する審査を受け、設備やマニュアル類が適切であることの認定を受けます(認定機関から認定証が交付されます)。
  4. 計量法施行規則に規定する申請様式により、計量証明事業登録申請書を作成の上、群馬県計量検定所へ提出します。申請の際に添付する必要書類は別途お問合せください。
  5. 群馬県計量検定所による設備等の現地調査を経て登録となります(計量証明事業登録証が交付されます)。

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