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福祉用具専門相談員指定講習会

更新日:2024年3月1日 印刷ページ表示

1 福祉用具専門相談員

 福祉用具専門相談員とは、福祉用具貸与事業者や福祉用具販売事業所にて、福祉用具の選定に当たり専門的知識に基づき助言し、貸与(販売)を行う者です。

2 福祉用具専門相談員の資格

 福祉用具専門相談員の資格は、次のとおりです。
 ア:保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、義肢装具士
 イ:福祉用具専門相談員指定講習会修了者

3 群馬県福祉用具専門相談員指定講習会について

 群馬県における群馬県福祉用具専門相談員指定講習会実施要綱は以下のとおりです。

群馬県福祉用具専門相談員指定講習会実施要綱

1 目的

 「介護保険法施行令」(平成10年政令第412号)第4条第2項の規定による福祉用具専門相談員指定講習会(以下「指定講習会」という。)の指定及び同条第1項第9号の規定による指定講習会と同程度以上の講習と認められる課程については、「介護保険法施行規則」(平成11年省令第36号)、「厚生労働大臣が定める講習会の内容について」(平成18年3月厚告第269号)及び「福祉用具専門相談員について」(平成18年3月31日老振第0331011号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

2 指定の要件

 ア 知事は、次の要件を満たすと認められる場合、福祉用具専門相談員指定講習会として指定することができるものとする。
 イ アの指定は、指定の取消又は事業の廃止を行わない限り、3年間有効のものとする。ただし、最初の指定については、指定日の次の4月1日から3年間とする。

(1)講習実施者に関する要件

ア 次に掲げる業務を適正に履行できると認められること。
 (ア)名簿の作成及び知事への送付
 (イ)申請事項に変更があったとき又は廃止、休止、再開の都道府県知事への届出
 (ウ)知事が、指定講習会の事業に関する情報の提供、当該事業の内容の変更その他の指示を行った場合に、当該指示に従うこと。
イ 講習実施者は、事業を適正かつ円滑に実施するために必要な事務能力及び事業の安定的運営に必要な財政基盤を有するものであること。
ウ 講習事業の経理が他の事業の経理と明確に区分され、会計帳簿、決算書類等事業の収支の状況を明らかにする書類が整備されていること。
エ 講習実施者は、事業運営上知り得た講習受講者に係る秘密の保持について、十分な措置がなされていること。
オ 講習実施者が事業所の所在地以外で講習会を実施するような場合には、講習会実施場所を管轄する都道府県の要綱等に従い情報提供等必要な書類を提出すること。

(2)事業内容に関する要件

ア 講習が、年1回以上、別紙1に定める講習課程の内容に従って開催されること。
イ 講師に関しては、次の条件をすべて満たしていること。
 (ア)別紙2の要件を満たす適切な人材が確保されていること。
 (イ)1回の講習について3名以上の講師で担当すること。
 (ウ)演習を担当する講師については、講師1名につき、受講生がおおむね50名を越えない程度の割合で担当すること。
 (エ)病気等の理由により、当日講師が担当できなくなる場合に備え、代替講師の確保や予備日の設定等の準備ができること。
ウ 講習受講者に講習内容を明示するため、少なくとも次に掲げる事項を明らかにした運営規程を定め、公開すること。
 (ア)開講目的
 (イ)講習の名称
 (ウ)事業所の所在地
 (エ)講習期間
 (オ)講習課程
 (カ)講師氏名
 (キ)修了評価の実施方法
 (ク)講習修了の認定方法及び欠席した場合の取扱い
 (ケ)年間の開講時期
 (コ)受講手続き
 (サ)受講料(補講等を含む。)等受講に際し必要な費用の額
エ 受講対象者の募集について、指定後講習実施前に適切な期間をおいて公募により行うものとし、一定の団体等に所属する者に限定して募集してはならない。また、希望者には講習を公開し、見学等を実施すること。
オ 講習会を実施するに当たっては、次の事項について募集案内等に記載すること等により、受講希望者に対して周知を行うものとする。
 (ア) 「群馬県指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例」(平成24年群馬県条例第88号)第250条に定める一定の有資格者については、本講習会を受講しなくても福祉用具専門相談員として指定福祉用具貸与事業所、指定介護予防福祉用具貸与事業所、指定特定福祉用具販売事業所及び指定特定介護予防福祉用具販売事業所で勤務することが可能であること。
 (イ) 受講料等受講に際し必要な費用の額及び支払った後の返還の可否等金銭の収受に関すること。
 (ウ) その他、講習会の内容に関する重要事項
カ 別紙1に定める講習課程については、概ね6日程度で修了することとし、地域の実情等により6日程度で実施できない場合は、2か月以内の範囲内で修了することとする。ただし、これによることが困難な特別の事情があり、一の講習の課程としての継続性が維持できると認められるときはこの限りではない。
キ 講習会実施者は、受講者の研修申込時において、受講者の本人確認を行うとともに、福祉用具専門相談員指定講習会修了者名簿(様式8-2)にその結果を記入し、知事に提出しなければならない。
 本人確認の方法は、運転免許証の提示、パスポートの提示、戸籍謄本、抄本若しくは住民票の写しの提出、健康保険証の提示等によるものとする。他の書類において本人確認を行った場合は、その旨を名簿に具体的に記載すること。
 なお、研修の受講申込等を行った者が本人であるかどうか等を公的証明書により確認することが本規定の趣旨であり、受講申込書に記載された現住所と本人確認書類の住所が同一であることまで求めるものではない。また、家庭内暴力の被害者等の方に配慮するとともに、受講生に過度の負担をかけないようにすること。
ク 講習への出席状況等講習受講者に関する状況を確実に把握すること。
ケ 受講料等の額が、講師謝金、会場使用料等の実費を勘案した適切な額であること。

(3)その他の要件

ア 講習会実施者は、講習会の実施状況及び講習修了者に関する記録は永久保存すること。
イ 講習会実施者は、知事から実施調査の求め又は講習会の実施状況及び講習修了者に関する記録の提出の指示、若しくは照会があったときには、速やかに応じなければならない。

3 指定申請手続等

(1)指定の申請

講習会の指定を受けようとする者は、初回の講習の募集を開始する3か月前までに、次に掲げる事項について様式1及びその添付書類を提出すること。
 ア 申請者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)
 イ 講習会の名称
 ウ 事業所の所在地
 エ 事業開始予定年月日
 オ 講習会担当者の連絡先
 カ 講習課程
 キ 講師の氏名、履歴及び担当科目並びに専任又は兼任の別
 ク 運営規程
 ケ 収支予算及び向こう2年間の財政計画
 コ 申請者が法人であるときは、定款、寄付行為その他の基本約款
 サ 事業を開始しようとする年度の事業計画表(開催場所・開催日程・募集期間・予定受講者数・受講者募集方法等)及び各講習ごとの時間割表
 シ 各講師の保有する資格等の証明書及び当該講師の承諾書(講師本人の署名捺印のあるものに限る。)
 ス 講習に利用する施設の名称、所在地、教室の平面図及び設置者の氏名(法人にあっては、名称)並びに利用計画及び当該施設の設置者の承諾書
 セ 申請者の前年度の決算書
 ソ 申請者の概要及び資産状況
 タ 受講料等の設定方法及び改定方法
 チ 募集案内等受講希望者に提示する書類

(2)変更の届出

ア 申請者に関する事項
 申請者に関する事項について変更があった場合には、様式2に関係書類を添付し、10日以内に提出することとする。
イ 講習内容に関する事項
 講習の内容について変更する場合には、様式2に変更後の講習課程(カリキュラム)のほか関係書類を添付し、10日以内に提出することとする。

(3)廃止、休止又は再開の届出

 事業の廃止、休止若しくは再開したときには、様式3~5を10日以内に提出することとする。

(4)事業計画の提出

指定講習会を実施する者は、知事に対し、年度ごとに、その年度における初回の講習の募集を開始する1か月前までに、様式6に従って、次に掲げる事項が記載された事業計画書を提出するものとする。
ア 事業計画表及び各講習ごとの時間割表
イ 講義を行う講師の一覧表及び各講師の履歴(講師本人の署名捺印のあるものに限る。)、保有する資格等の証明書及び当該講師の承諾書(講師本人の署名捺印のあるものに限る。)
ウ 講習に利用する施設の名称、所在地、教室の平面図及び設置者の氏名(法人にあっては、名称)並びに利用計画及び当該施設の設置者の承諾書
エ 受講料等の設定方法及び改定方法
オ 募集案内等受講希望者に提示する書類

(5)指定の更新

指定講習事業者が、2のイに定める期間を満了した後も継続して指定を受けようとするときは、期間が満了する3ヶ月前までに福祉用具専門相談員指定講習事業者指定更新申請書(様式7)及びその他添付書類を提出すること。
添付書類については、3の(1)「指定の申請」を準用する。

4 事業報告書の提出

講習会を行う者は、毎事業年度終了後2月以内に、様式8-1に従って、次に掲げる事項を記載した事業報告書を知事へ提出すること。
ア 開催日時及び場所
イ 受講者数及び修了者数
ウ 講習課程(カリキュラム)
エ 講習会時間割表
オ 担当講師一覧
カ 収支決算書
キ 出席簿の写し
ク 次に掲げる事項を記載した修了者名簿(様式8-2)
 (ア) 福祉用具専門相談員の氏名及び生年月日
 (イ) 修了年月日
 (ウ) 修了証明書の番号
 (エ) 本人確認を行った方法

5 修了証書の交付等

 指定講習会を実施する者は、講習の全ての課程を修了した者に限り、別紙3に定める様式に準じ、修了証書及び携帯修了証明書を交付するものとする。

6 指定の取消し

知事は、指定講習会を実施する者が、次のいずれかに該当する場合においては、福祉用具専門相談員指定講習会としての指定を取り消すことができる。
 (1)指定講習会を実施する者が、当該指定講習会について、2の指定要件を満たすことができなくなったとき。
 (2)指定講習会を実施する者が、不正の手段により2の指定を受けたとき。
 (3)指定講習会を実施する者が、知事に対し、故意に、虚偽の内容を提出したとき。
 (4)指定講習会を実施する者が、5の規定に反して、講習会の全課程を修了していない者に対して、修了証書を交付したとき。
 (5)知事が講習会に関しての情報提供、研修内容の変更その他必要な指示を行ったにもかかわらずその指示に従わないとき。

7 指定等の公表

 この要綱に基づき、福祉用具専門相談員指定講習会の指定を行った場合及び指定を取り消した場合は、公表するものとする。

8 指定講習会と同程度以上の講習と認められる課程について

2に定める指定講習会と同程度以上の講習と認められる課程については、以下のものとする。
(1)施行の際現に厚生労働大臣の指定を受けていた講習会が行った講習
(2)その他知事がカリキュラムの内容から判断し、同程度以上と認める次の課程
 (ア)一般社団法人シルバーサービス振興会指定の福祉用具供給従業者研修

附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成19年11月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年1月9日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年2月1日から施行する。
​附則
この要綱は、令和3年5月1日から施行する。

講習の日程等につきましては、講習会の実施者に直接お問い合わせ願います。

指定状況(令和6年4月現在)

講習会の実施者(所在地)

講習会の名称

事務所所在地

連絡先

社会福祉法人ほたか会
(前橋市昭和町三丁目12番21号)
介護研修センター
福祉用具専門相談員指定講習会
前橋市昭和町三丁目12番21号 介護研修センター
電話027-212-5020
株式会社IBCホールディングス
(邑楽郡大泉町仙石2丁目16番10号)
IBCアカデミー
福祉用具専門相談員指定講習
伊勢崎市西久保町3丁目
762-1 2階
電話0270-61-5932