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銃砲刀剣類の登録申請について

更新日:2022年4月8日 印刷ページ表示

登録されていない古式銃砲や刀剣類を発見したら、最寄りの警察署に届け出てください。発見した銃砲や刀剣類を所持し続けたい場合には、警察署にて銃砲刀剣類発見届出済証の交付を受けて、登録申請をする必要があります。

中部教育事務所で登録申請できるのは、前橋市、伊勢崎市、渋川市、榛東村、吉岡町、玉村町に住所のある方です。

新規登録申請の流れ

  1. 銃砲刀剣類を発見したら、まず、最寄りの警察署に届け出て(ア)、銃砲刀剣類発見届出済証の交付を受けてください(イ)。
  2. 警察署で交付された発見届出済証、手数料、印鑑を持参して、所轄の教育事務所に申請書を提出します(ウ)。
  3. 事務所で申請書の取りまとめが終わると(エ)、教育委員会事務局文化財保護課より、登録審査会お知らせのハガキが送付されます(オ)。
  4. 登録審査会お知らせのハガキ、発見届出済証、発見した銃砲刀剣類を持参して、審査会で審査を受けます(カ)。審査に合格すると、その場で登録証が交付されます(キ)。

新規登録申請の流れ画像

申請・届出の種類

新規登録

登録されていない銃砲刀剣類を新規に登録する場合

登録証の再交付

登録証が亡失・滅失もしくは盗難に遭い、再交付を希望する場合

所有者変更

譲与もしくは相続により、所有者が変更する場合

申請書類・審査手数料等の一覧

申請書類・審査手数料等の一覧
申請の種類 持参するもの 手数料(群馬県証紙) 申請書類
新規登録
  • 発見届出済証
  • 印鑑(所有者本人のもの)
  • 手数料
1件につき6300円 登録申請書
登録証の再交付
  • 印鑑(所有者本人のもの)
  • 手数料
1件につき3500円 登録証再交付申請書
所有者変更
  • 印鑑(新しい所有者のもの)
  • 登録証
無料 所有者変更届出書

審査手数料に関しては、「群馬県銃砲刀剣類所持等取締法関係手数料条例第4条」により、次のような場合などでも返還できませんので、ご了承ください。

  • 登録審査会において、美術品もしくは骨董品としての価値が認められなかった場合。
  • 登録証再交付の申請を行った後、登録証が見つかった場合。

申請場所

前橋合同庁舎6階 中部教育事務所 生涯学習係

〒371-0051 前橋市上細井町2142-1

電話 027-232-6512

受付時間

午前8時30分~12時00分、午後1時00分~4時00分(土日祝祭日を除く)

※来庁する場合は、事前に電話で連絡をしてください。

証紙販売場所

前橋合同庁舎1階 売店

問い合わせ先

群馬県教育委員会事務局 中部教育事務所 生涯学習係(電話 027-232-6512)

群馬県地域創生部 文化財保護課 文化財活用係(電話 027-226-4684)

銃砲刀剣類の登録について →申請書等がダウンロードできます