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B型ウイルス性肝炎やC型ウイルス性肝炎等の治療にかかる医療費の助成について

更新日:2024年3月26日 印刷ページ表示

新着情報

令和4年10月1日改正

後期高齢者医療の窓口負担割合の見直し等に係る配慮措置を導入します。(令和7年9月30日まで)

厚生労働省肝炎対策室通知「後期高齢者医療の窓口負担割合の見直し等に係る公費負担医療等における配慮措置の取扱いについて(肝炎治療特別促進事業)」(PDFファイル:317KB)

群馬県肝炎治療費等助成事業

 C型ウイルス性肝炎の根治を目的として行われるインターフェロン治療及びインターフェロンフリー治療並びにB型ウイルス性肝炎に対して行われるインターフェロン治療及び核酸アナログ製剤治療にかかる月々の医療費の自己負担額を、各世帯の所得に応じて軽減する事業です。

群馬県肝炎治療費等助成事業実施要綱 (PDF:198KB)

【申請用】必要書類チェックリスト(Wordファイル:53KB)

1 助成・受付開始

  • インターフェロン治療
  • 核酸アナログ製剤治療
  • インターフェロンフリー治療

2 対象となる方

 次の項目をすべて満たす方です。

  • 群馬県に住民登録している方
  • B型・C型ウイルス性肝炎と診断され、保険適用となっている抗ウイルス治療(インターフェロン治療、インターフェロンフリー治療及び核酸アナログ製剤治療等)を実施している方、又は実施予定の方(再治療及び感染経路は問わない。)
  • 認定基準を満たしている方
  • 国民健康保険等の各種医療保険に加入している方

※他の法令等の規定や制度で給付を受けている方は、この事業の対象となりません。

3 認定基準

B型慢性肝疾患について

(1)インターフェロン治療

 HBe抗原陽性で、かつHBV-DNA陽性のB型慢性活動性肝炎で肝がんの合併のない者。

(2)核酸アナログ製剤治療

 B型肝炎ウイルスの増殖を伴い肝機能の異常が確認されたB型慢性肝疾患で核酸アナログ製剤治療を行う予定、又は核酸アナログ製剤治療実施中の者

C型慢性肝疾患について

(1)インターフェロン治療

 HCV-RNA陽性のC型慢性肝炎及びC型代償性肝硬変で肝がんの合併のない者。

(2)インターフェロンフリー治療

 HCV-RNA 陽性のC型慢性肝疾患(C型慢性肝炎若しくはChild - Pugh 分類AのC型代償性肝硬変又はChild - Pugh 分類B若しくはCのC型非代償性肝硬変)で、インターフェロンを含まない抗ウイルス治療を行う予定、又は実施中・実施済みの者のうち、肝がんの合併のないもの。

※ 詳しくは下記ファイルを参考にしてください。

認定基準(PDFファイル:165KB)

4 助成の対象となる医療・医療費

  • B型及びC型肝炎ウイルスによる慢性肝炎(C型代償性肝硬変を含む)に対して保険適用となっている抗ウイルス治療
  • 受給者証承認期間内における抗ウイルス治療に伴う初診料、再診料、検査料、入院料、及び薬剤料等
  • 受給者証承認期間内における抗ウイルス治療の中断を防止するために併用せざるを得ない副作用に対する治療及び検査料

5 助成の対象とならない医療・医療費

  • 抗ウイルス治療と無関係な治療
  • 診断書料や差額ベッド代等の保険外診療のもの
  • 無症候性キャリアに対しての抗ウイルス治療
  • 肝庇護療法(強力ミノファーゲン、ウルソ等)
  • 根治を目的としないインターフェロンの少量長期療法
  • 入院時の食事療養標準負担額及び入院時生活療養標準負担額
  • 抗ウイルス治療を中断して行う副作用に対する治療
  • 免疫抑制剤または抗がん剤等の使用による、肝炎ウイルスの再活性化予防のための抗ウイルス治療

6 助成の内容

 対象となる医療に係る保険診療の患者負担額から、自己負担の月額限度額分を除いた額を助成します。(認定を受けている場合)

7 自己負担の月額限度額

 自己負担の月額限度額は、原則として患者の住民票上の世帯全員の市町村民税(所得割)課税年額の合算額により、次表のとおり階層区分を認定します。

患者一部自己負担限度額表
区分 階層 自己負担限度額
世帯の市町村民税(所得割)課税年額が235,000円以上の場合 1か月20,000円
世帯の市町村民税(所得割)課税年額が235,000円未満の場合 1か月10,000円

8 市町村民税額の合算対象除外

  • 住民票の同一世帯であっても、次の場合は、自己負担の月額限度額の階層区分の認定にあたり、市町村民税額の合算対象から除外できることがあります。
    1. 配偶者以外の者
    2. 地方税法上、患者(受給者)及びその配偶者と相互に扶養関係にない者(市町村民税課税の際、患者(受給者)及びその配偶者が除外対象者の被扶養者とされておらず、かつ、除外対象者が患者(受給者)あるいはその配偶者の被扶養者とされていないこと)
    3. 医療保険上、患者(受給者)及びその配偶者と相互に扶養関係にない者(患者(受給者)及びその配偶者が除外対象者の加入する健康保険の被扶養者でなく、かつ、除外対象者が患者(受給者)あるいはその配偶者の加入する健康保険の被扶養者でないこと)除外申告の際、次に示す除外対象を証明する書類の添付が必要です
  • 提出書類
    1. 肝炎治療費助成自己負担額認定に係る合算対象除外申請書(様式15)
    2. 市町村民税課税状況(扶養控除関係)を証明する書類(課税証明書、市町村が通知する市町村民税の決定通知書の写し、源泉徴収票等)
    3. 除外対象者が加入する健康保険の被扶養者を証明する書類(国民健康保険証等の写し等)

合算対象除外申請書様式15(Wordファイル:19KB)

合算対象除外申請書様式15(PDFファイル:95KB)

9 申請手続き

 お住まいの地域を管轄する県保健福祉事務所(保健所)・市保健所の窓口に申請書を提出し、知事の認定を受ける必要があります。 保健福祉事務所(保健所)一覧

 肝炎等の治療にかかる医療費助成の認定を受けるためには、毎月末日までに提出された申請書をもとに、翌月の第3木曜日に開催される審査委員会で承認される必要があります。
 肝炎治療費等助成制度を受けるための受給者証が発行されるのは、審査会で承認を受けた後になるので、受給者証の発行が治療に間に合うように申請をしてください。

10 申請に必要な書類

(1)申請書

治療を開始する医療機関又は保健福祉事務所(保健所)・市保健所にも用意してあります。

様式1 肝炎治療受給者証交付申請書(Wordファイル:32KB)

様式1 肝炎治療受給者証交付申請書(PDFファイル:176KB)

様式13 肝炎治療受給者証有効期間延長申請書(インターフェロン治療・副作用)(Wordファイル:21KB)

様式13 肝炎治療受給者証有効期間延長申請書(インターフェロン治療・副作用)(PDFファイル:88KB)

様式14 肝炎治療受給者証有効期間延長申請書(インターフェロン治療・72週投与)(Wordファイル:21KB)

様式14 肝炎治療受給者証有効期間延長申請書(インターフェロン治療・72週投与)(PDFファイル:269KB)

(2)診断書

抗ウイルス治療を開始する医療機関で作成。

インターフェロンフリー治療に係る診断書作成の医師の要件(様式2-4,2-5関係)

様式2-1インターフェロン治療(新規)(Excelファイル:15KB)

様式2-1インターフェロン治療(新規)(PDFファイル:148KB)

様式2-2インターフェロン治療(2回目の制度利用)(Excelファイル:15KB)

様式2-2インターフェロン治療(2回目の制度利用)(PDFファイル:149KB)

様式2-3核酸アナログ製剤治療(新規)(Excelファイル:14KB)

様式2-3核酸アナログ製剤治療(新規)(PDFファイル:150KB)

様式2-4インターフェロンフリー治療(新規)(Excelファイル:46KB)

様式2-4インターフェロンフリー治療(新規)(PDFファイル:187KB)

様式2-5インターフェロンフリー治療(再治療)(Excelファイル:46KB)

様式2-5インターフェロンフリー治療(再治療)(PDFファイル:190KB)

様式2-6核酸アナログ製剤(更新)(Excelファイル:15KB)

様式2-6核酸アナログ製剤(更新)(PDFファイル:156KB)

様式2-7インターフェロンフリー治療(再治療)に対する意見書(Wordファイル:17KB)

様式2-7インターフェロンフリー治療(再治療)に対する意見書(PDFファイル:145KB)

様式2-8インターフェロン治療(3回目の制度利用)(Excelファイル:14KB)

様式2-8インターフェロン治療(3回目の制度利用)(PDFファイル:130KB)

(3)住民票

同一世帯に属する全ての方の記載があるもの(申請前3か月以内に発行されたもので、続柄が記載されていること。個人番号の記載のない住民票の写しに限る。)

(4)市町村民税課税証明書

申請者及び申請者と同一世帯に属する方の分〈課税証明書、納税通知書兼納付書、特別徴収税額の通知書、非課税証明書〉(原本)

  • ※ 世帯内で課税証明書の「年」を揃える必要はありません。個人ごとに、そのとき発行される最新の課税証明書を提出して下さい。
  • ※ 世帯全員の市民税(所得割)の合計額が、235,000円を超え月の自己負担額が20,000円となることを了承される場合は、申請書の署名欄に署名することによって課税証明書の添付を省略することが出来ます。

(5)被保険者証の写し

申請者の氏名が記載されていること

(任意)同意書(個人番号(マイナンバー)利用事務)

個人番号利用事務の情報連携により、(3)及び(4)を省略することができるものとします。
ただし、必要な事項が確認できない場合は、書類の提出をお願いする場合があります。
詳しくは肝炎業務に関する個人番号(マイナンバー)利用事務についてを参照してください。

11 認定までの流れ

 申請書に基づき、県の専門医等により構成する肝炎治療費認定委員会を経て「肝炎治療受給者証」(以下「受給者証」という。)と「肝炎治療自己負担限度月額管理票」(以下「月額管理票」という。)が交付されます。また、認定されない場合には、書面によりお知らせします。※ 申請書を提出されてから「受給者証」をお送りするまで、2か月程度かかります。

12 受給者証及び月額管理票の提示

 肝炎治療費等助成制度を利用し保険診療を受けるときは、「受給者証」と「月額管理票」を受付窓口に必ず提示してください。月額管理票は、診療月の自己負担額を管理するものですので、大切に保管してください。

13 償還払い

 受給者証の承認期間内であって、受給者証がお手元に届くまでの間に受診した医療費については、請求書に基づき、受け付けた請求内容等を審査して助成額(療養費)を決定し、請求者が指定した金融機関口座に振り込みます。助成額は、対象医療に係る保険診療の患者負担額から、本助成制度における自己負担の月額限度額(1万又は2万円)を除いた額となります。健康保険から支給される高額療養費・付加給付金も助成額から除かれます。

必要書類

(1)治療費請求書

 保健福祉事務所(保健所)・市保健所にも用意してあります。

治療費請求書様式8 (Word:27KB)

治療費請求書様式8 (PDF:180KB)

(2)領収内容証明書

 支払った医療費を医療機関・薬局に証明してもらうための書類です。医療機関・薬局に作成いただき、ご提出ください。

領収内容証明書様式16(Wordファイル:38KB)

領収内容証明書様式16(PDFファイル:188KB)

領収内容証明書様式16記載例(PDFファイル:206KB)

(3)領収書等

 当該月において受診した全ての保健医療機関等が発行した領収書、診療明細書及び調剤明細書を添付してください。

 また、上記(2)を証明できない場合は、領収書に加えて医療の内容が分かる書類(診療明細書等)を添付してください。
 ※領収内容証明書の添付がある場合は医療の内容が分かる書類(診療明細書等)は不要

(4)預金通帳等の写し

 口座番号を確認いたします。

(5)限度額適用認定証等の写し

 保険者から発行されている場合、添付してください。

(6)高額療養費・付加給付の支給決定通知書等

 該当になる方のみ添付してください。

14 受給者証返還

 受給者証の承認期間が満了したときは速やかに受給者証を保健所(保健福祉事務所)に返還してください。生活保護法の医療扶助対象となった場合も、肝炎治療費等助成は受けられなくなりますので、速やかに受給者証を保健所(保健福祉事務所)に返還してください。

15 変更届

 氏名、住所、加入している医療保険、医療内容等に変更があったときは、速やかに管轄の保健所に変更が証明できる書類と肝炎治療変更届を提出してください。

様式6肝炎治療変更届(Excelファイル:19KB)

様式6肝炎治療変更届(PDFファイル:110KB)

16 県外へ転居

 県外へ転居した場合、転居先の都道府県で継続して医療費助成が受けられる場合があります。県外への転居が決まりましたら、速やかに管轄保健所にご連絡ください。

17 実施医療機関の登録

 実施要綱に基づく抗ウイルス治療を実施する医療機関については、群馬県に登録が必要です。(委託契約を締結していた医療機関は、登録医療機関として扱わせていただきます)登録をご希望される場合は、ぐんま電子申請受付システムから申請してください。なお、登録が完了しましたら下記のリストに掲載いたしますのでご確認ください。

  • ※ 廃業などされた場合は、辞退届をご提出ください。また、住所や電話番号が変更になった場合は、変更届をご提出ください。
  • ※ 登録医療機関リストに掲載を希望しない場合は、その旨お知らせください。

ぐんま電子申請受付システム

18 登録医療機関一覧

 群馬県肝炎治療費等助成事業により県に登録されている医療機関はこちらです。

肝炎治療費等助成事業登録医療機関(令和6年3月5日時点)(PDF:1.71MB)