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平成29年度第1回群馬県障害者施策推進審議会の概要

更新日:2017年9月11日 印刷ページ表示

1 日時

 平成29年8月1日(火曜日)午後2時15分から午後4時35分まで

2 場所

 群馬県庁7階 審議会室

3 出席者

(1)群馬県障害者施策推進審議会委員

 (公社)群馬県身体障害者福祉団体連合会会長 生方 良作
 (一社)群馬県手をつなぐ育成会会長 江村 恵子
 群馬県重症心身障害児(者)を守る会会長 吉田 英子
 (公社)群馬県知的障害者福祉協会会長 中島 穣
 群馬県身体障害者施設協議会会長 眞下 宗司
 群馬県精神障害者家族会連合会会長 吉邑 玲子
 (公社)日本精神科病院協会群馬県支部副支部理事 服部 真弓
 (一社)群馬県聴覚障害者連盟理事長 早川 健一
 群馬県せきずい損傷者協会副会長 細野 直久
 (特非)群馬県精神障害者社会復帰協議会副理事長 笹澤 繁男
 群馬県難病団体連絡協議会会長 水沼 文男
 国立大学法人 群馬大学教育学部教授 霜田 浩信
 (公社)群馬県医師会理事 古作 望
 (公社)群馬県看護協会会長 小川 惠子
 (独法)高齢・障害・求職者雇用支援機構 群馬障害者職業センター所長 加藤 有騎
 群馬県立あさひ特別支援学校校長 土橋 惠津子
 群馬県介護福祉士養成校協議会会長 鈴木 利定
 (一社)群馬建築士会女性委員会副委員長 萩原 香

(2)行政機関

 群馬労働局職業安定部職業対策課長 鈴木 勉
 群馬県産業経済部労働政策課補佐(障害者就労支援係長) 宮下 貴之
 群馬県教育委員会特別支援教育課長 上原 篤彦

(3)事務局

 群馬県健康福祉部障害政策課長 小林 啓一
 群馬県健康福祉部障害政策課精神保健室長 依田 裕子
 群馬県健康福祉部障害政策課次長 女屋 広之
 群馬県健康福祉部障害政策課自立支援専門官 都丸 要
 群馬県健康福祉部障害政策課社会参加推進係長 関根 智子
 群馬県健康福祉部障害政策課社会参加推進係副主幹 高山 昌史
 群馬県健康福祉部障害政策課補佐(支援調整係長) 米沢 孝明
 群馬県健康福祉部障害政策課支援調整係副主幹 木暮 優子
 群馬県健康福祉部障害政策課補佐(地域生活支援係長) 野中 博幸
 群馬県健康福祉部障害政策課施設利用支援係長 高橋 紀幸
 群馬県健康福祉部障害政策課発達支援係長 藤村 正博
 群馬県健康福祉部障害政策課精神保健室精神保健係長 橋本 陽子

4 議事の概要

(1)開会

  • 県の情報公開制度に基づき、審議会を公開とすることを説明
  • 審議内容の概要を県のホームページ等で公開することを説明
  • 議事録作成のため、会議の内容を録音することを説明

(2)あいさつ

 群馬県健康福祉部長 川原 武男
 群馬県障害者施策推進審議会会長 霜田 浩信

(3)議事(議事進行は霜田会長)

1 バリアフリーぐんま障害者プラン6の実施状況について

※障害者施策推進審議会の役割とバリアフリーぐんま障害者プラン6の概要について説明した後、プラン6の実施状況に関する審議を以下のとおり行った。

 プラン6の実施状況に関する参考資料を事前に送付し、吉邑玲子委員、笹澤繁男委員、高森勉委員、眞下宗司委員から事前に質問があり、事務局から内容の紹介を行い、各担当者が回答した。

吉村委員からの質問内容(事務局説明)
  1. グループホーム事業の公営住宅の使用提供について、取組状況を含めて詳細な説明を求める。
  2. 発達障害者の支援施策の一つとして、「ペアレントサポートプログラム」というものがあるが、これがどのように行われているか知りたい。
  3. 保健福祉事務所において精神保健相談が行われているが、この機能の充実に関し、具体的にどのような形で相談件数を増やしていくのか。
  4. 精神科医療システムの整備について、今までと違う点は何か。
障害政策課・野中補佐(地域生活支援係長)

 1点目の、グループホーム事業の公営住宅の使用提供については、担当所属とすると住宅政策課になるが、グループホームを担当している地域生活支援係から回答する。平成21年度に1戸提供され、それ以降継続ということで、そのまま増えていない状況である。21年度の頃は県営住宅のグループホームの利用を進めていこうという考え方であったが、「たまゆら」の火災事件があり、県営住宅の一部をグループホームとして利用する場合であっても建物全部に自動火災報知器を設置しなければならない等、消防法の規制が厳しくなっている。経費的なところから建物全体に設備を整備することが難しいため、戸数が増えていない状況である。
 グループホームでの利用ということになるとこのような支障があるが、住宅政策課では、グループホームという形ではないが、県営住宅への障害者の入居を推進している。例えば、原則は世帯での入居となるところ、障害者であれば単身入居を可能としたり、入居に当たっての収入基準を緩和したりするなど、優遇措置を実施している。

障害政策課発達支援係・藤村係長

 2点目の、ペアレントサポートプログラムについて回答する。ペアレントサポートプログラムは、発達障害やその疑いのある子どもへのかかわり方について、感情的に叱るのではなく、よいところを見つけてその子どもの特性に合った適切なかかわり方を学ぶものである。対象者は、発達障害者支援センターの相談を受けている小中学生の保護者を対象としている。場所は、発達障害者支援センターで行い、1回の人数は5~6人で、6回を1クールとしている。上期に1回、下期に1回開催している。トレーナーは、発達障害者支援センターの職員が務めている。

障害政策課精神保健室精神保健係・橋本係長

 3点目の、保健福祉事務所における精神保健相談について回答する。現在、県内では10の保健福祉事務所と、前橋市・高崎市において、それぞれ精神保健福祉の相談窓口を設けている。月に1~2回、精神科医を中心とした医師の相談を実施しており、また、保健師による相談を随時受けている。件数は、平成28年度は4,089件となっている。市町村の広報や、新聞・テレビ・ラジオ等、県民の皆様の目につきやすい、耳にしやすい広報を実施していきたい。また、各種研修の受講等により、相談に対応する職員のスキルアップも図っていきたい。
 4点目の、精神科医療システムの整備について回答する。県内の精神の救急医療体制については、県立病院を中心に、民間の精神科病院の協力を得て、輪番体制で24時間・365日対応している。引き続き、精神疾患をお持ちの方が適切な治療が受けられる体制を整備していきたいと考えている。また、「今までと違う点」ということであるが、今後、身体合併症の問題が精神科の課題と言われている。精神的な疾患とあわせて身体的な疾患を持っている方の受診の体制が非常に難しいという課題がある。これについて、精神科病床に身体合併症の特別病床が新年度以降増える予定であるので、それを中心として、より一層の後方支援の体制や、一般の医療機関との連携等を含めた協力体制の整備を推進していきたいと考えている。

霜田浩信会長

 以上の回答について、吉邑委員から補足があれば簡潔にご発言いただきたい。

吉邑玲子委員(群馬県精神障害者家族会連合会長)

 グループホームについては、消防法などが関係するということが分かった。
 ペアレントサポートプログラムについては、精神ではそのような取組がないので参考に伺いたいと思ったが、発達障害の方はこのような体制ができていて非常にうらやましいと思った。
 精神科医療システムについては、いろんな問題があるので、根本的なものも含めて、今後とも推進をお願いしたい。

霜田浩信会長

 続いて、笹澤委員からの質問について事務局から説明と回答をお願いする。

笹澤委員からの質問等の内容(事務局説明)
  1. 「地域活動支援センターの拡充」について
    • (事務局補足説明)「地域活動支援センター」は、障害のある方に対して創作的活動又は生産活動の機会を提供したり、社会との交流を図っていただいたりするための施設であり、市町村が実施主体となっている。この施設は、国庫補助の類型として1型、2型、3型の3つに分かれており、そのうち3型が一番小さなものとなっている。
    • (質問)地域生活支援センター3型を設置している市町村はどれだけあり、委託費はどれくらいか。
    • (質問)地域活動支援センターに対する平成28年度の施設整備補助金が510万円計上されているが、この具体的な内容を教えて欲しい。
    • (意見)地域生活支援センター3型は、従来の<共同作業所>的なニーズに答えるものであるが、地域活動支援センター事業は市町村委託事業であり、予算により委託費の地域格差が大きいものとなっている。特に精神障害の特性ということを考えると、気分や体調に合わせてゆっくりと過ごせる場所を提供するような福祉サービスが必要なのではないか。
    • (要望)そういう新たな福祉サービスの創設や、あるいは地域活動支援センター3型の運営費格差の改善について措置を講じてもらいたい。
  2. 「福祉人材の確保や育成」について
    • (意見)福祉業界では、離職率が高いなど、人材確保が難しい状況にある。理由としては、民間企業に比べても給料が月10万円近く低いことがある。これに対して、国では処遇改善加算を行っているが、根本的な解決としては、賃金格差の是正にふさわしい基本報酬単価の改定が必要なのではないか。また、処遇改善加算については、例えばサービス管理責任者が加算の対象職種から外されており、また、共同生活援助と就労継続支援B型では3.2倍異なるなど、各サービス事業により加算率が大きく異なっており、不合理ではないか。
    • (要望)個別給付の基本単価の是正、あるいは、当面、処遇加算制度を継続する場合には、管理者とサービス管理責任者を追加すること、加算率の差をなくす方向で改定するようにしてほしい。
  3. (意見)障害福祉サービスの新規開設にあたり、サービス管理責任者が不足しており困っている。そのため、実務経験年数の緩和・見直しについてお願いできないか。資格付与後の研修などでカバーできないか。
  4. グループホーム事業への公営住宅の使用提供について
    • (質問)公営住宅のグループホームへの使用提供は平成21年度から増えていないが、その理由は何か。
    • (質問)県営住宅をはじめ公営住宅の中に障害のある人の利用にあったワンルームタイプの住宅はどれぐらいあるか。
    • (質問)公営住宅で障害者優先枠などを決めているところはあるか。決めている所では何%ぐらいか。
    • (意見)公営住宅の使用提供の拡充という観点から御意見を2ついただいている。
  5. 精神障害者地域移行支援事業の推進について、
    • (意見)ピアサポート活用事業を活発に取り入れることは評価できるが、ピアサポート活動が退院促進の道具にならないようにすべきである。
      ​また、「精神障害者の地域移行支援事業の推進には、医療においても、地域における福祉サービスにおいても、画一的な管理主義を排斥し、個々の話をよく聞き、相談に乗れるような細かい支援が求められる。具体的には、『精神科特例』を撤廃し、一般病院並みのスタッフ体制により、『保護室利用』の見直しが求められる。地域における福祉サービスにおいても処遇改善等により支援体制を充実させることにより、重篤な方も受入が可能となる。
障害政策課・野中補佐(地域生活支援係長)

 1点目の、地域活動支援センターについての御質問について回答する。
 地域活動支援センター3型は、県内の市については全ての市において、町村については、下仁田町、甘楽町、中之条町、嬬恋村、東吾妻町、みなかみ町、玉村町、板倉町、明和町、大泉町、邑楽町において設置されている。箇所数は、市においては複数設置しているところもあり、全部で38箇所となっている。年間の委託費は、市町村ごとにばらばらであるが、少ないところでは200万円くらい、高いところでは3,600万円のところもあるが、700万円から800万円のところが多い。
 また、地域活動支援センターに対する平成28年度の施設整備補助金510万円については、嬬恋村における「西吾妻地域活動支援センター」の新設に係るものである。

障害政策課施設利用支援係・高橋係長

 2点目については、福祉サービス事業所のそれぞれの実情に沿う利用単価や加算についての御要望と承っている。これについては、関東甲信越ブロック民生主管部長会議が国に対して要望書を提出する予定である。その内容としては、「平成27年4月に現在の報酬額が決定されたが、その中で、人材の確保、施設運営の安定化、利用支援の充実を図るため、その効果を十分検証し、それぞれの施設の利用実態に即した報酬体系に見直すよう要望する。」というものである。
 3点目の、サービス管理者責任者研修についての御要望であるが、平成30年度からサービス管理責任者研修の制度が変わる予定である。ただし、国の方から研修の詳細が示されていない。それが出た段階で、また、実際の本県における研修の要望・ニーズを踏まえて、改めて検討したい。

障害政策課・野中補佐(地域生活支援係長)

 4点目の、公営住宅のグループホームへの使用提供についての御質問について回答する。
 公営住宅のグループホームとしての使用提供が増えていないことについては、先ほど吉邑委員への回答と同じであるが、消防法の規制が厳しくなったためなかなか進んでいないところである。
 障害のある人の利用にあったワンルームタイプの住宅はどれだけあるかということであるが、県営住宅については幅広く県民の方に利用していただくことを想定しており、障害者の方だけを想定しているものではない。その中で、ワンルームタイプの住戸数であるが、1DKが100戸ほど、1LDKが130戸ほど、合計230戸ほどある。ただし、これは障害者の方のための部屋ということではない。
 公営住宅において障害者優先枠を設定しているところはあるかということであるが、県営住宅では、障害者優先枠ということで決めているものはない。ただ、障害者や高齢者といった方々が入居可能なつくりにしているものが、全部で約1万戸のうち約600戸となっており、割合としては約6%ということになる。

障害政策課精神保健室精神保健係・橋本係長

 5点目の、精神障害者地域移行支援事業の推進に関する御意見について回答する。ピアサポート事業は、平成25年度より県が実施している事業である。入院等の経験があって現在は地域で生活している方に病院に行っていただき、ご自分の体験をお話していただくことにより、入院者の退院意欲の喚起等につなげるものである。養成事業により約130名の方に研修を受けていただき、実際に活動をしていただいている。これだけが退院促進ではないという御意見をいただいたが、グループホームの確保等を含め、様々な福祉サービスの充実が必要となっているものと思う。退院支援については、自立支援協議会の退院促進部会で引き続き協議するので、いただいた御意見は参考として承りたい。

霜田浩信会長

 以上の回答について、笹澤委員から補足することがあれば簡潔にご発言いただきたい。

笹澤繁男委員(群馬県精神障害者社会復帰協議会副理事長)

 意見として申し上げたことは、県段階で解決できるものではないことは十分承知している。ただ、実際の支援をしていく中でかなり大きな課題になっているので、国の方に強く要望していただきたい。
 就労も大切だが、居場所的なものの中でゆったりとくつろぎも含めてリカバリーしていくことが精神障害の方にとっては大切である。自立訓練や生活訓練といった事業があるが、2年間に限られており、精神障害の方は2年間でそこまで行きにくい。いったん退院して社会復帰できたが、また再発して入退院を繰り返すことがある。こういうことから見ると、昔の作業所的な、地活3型的なものを実施していただきたいが、現実には予算に格差がある。私も吉岡でやったことがあるが、年間400万円の委託費で、職員2名を雇うにも人件費が足りないので600万円に値上げをお願いしたが、予算が通らなかったため返上せざるを得なかった。その人達は、B型事業所の中で、かなり大変な思いをしながら利用している。

霜田浩信会長

 続いて、高森委員からの質問について事務局から説明と回答をお願いする。

高森委員からの質問内容(事務局説明)

発達障害等支援非常勤講師の配置について

  • (事務局補足説明)この事業は、LD(学習障害)、ADHD(注意欠如・多動性障害)等の児童を対象とする通級指導教室が設置できない地域の拠点となる小学校に発達障害等支援非常勤講師を配置し、通級による指導を実施して、市町村教育委員会の通級指導教室の設置に向けた取組を援助するという事業である。
  • (質問)発達障害の定義の中には自閉症スペクトラムも入っているが、なぜこの事業の中に自閉症スペクトラムが明記されていないのか。
  • (意見)自閉症スペクトラムの児童も、環境が整えば学ぶことができる。児童の可能性を広げるために、この事業で更なる通級指導教室の量的・質的な充実を望む。
教育委員会特別支援教育課・上原課長

 LD・ADHD等の児童・生徒を対象とした通級指導教室については、法令の改正により、平成18年からできるようになった。自閉症スペクトラムの児童については、実はそれよりも前に、通級指導の対象として指導されている実情がある。
 今までの経緯であるが、通級による指導については、平成5年から実施されている。その法令で対象としたのは、言語障害者、情緒障害者、弱視者、難聴者、肢体不自由者、病弱者及び身体虚弱者としている。平成14年に文部科学省から通知が出されており、情緒障害者の中に「自閉症又はそれに類するもので通常の学級での学習に概ね参加でき、一部特別な指導を必要とする程度のもの」と示され、平成14年の時点で自閉症スペクトラムの児童・生徒も通級指導の対象として示された。
 そのようなことで、各地には各種の通級指導教室が設置されるようになったが、言語障害や情緒障害を対象とするいわゆる「言語指導教室」や「情緒指導教室」の数が比較的多い。ただ、それぞれの教室にはある程度の児童・生徒がいないと設置できないという実情もある。大きな市だと両方あるが、小さな町村では1個しかないということもある。教室の名称は、あくまでも主にその対象となる児童・生徒が通っているということであり、厳密に対象を分けているものではない。言語指導教室だからといって言語障害の子だけではなく、その地区にその教室しかなければ、自閉症のお子さんや特別な支援が必要なお子さんも通いながら指導を受けている。
 そして、LD・ADHD等の児童を対象とした通級指導教室の件であるが、平成19年に特別支援教育がスタートしたが、その1年前、平成18年から、通級指導教室において、LDやADHDの子どもたち、特別な支援を必要とする子ども達も対象にしている。また、通級指導教室についても、あくまでも教室を分ける名称であり、厳密に対象を絞るものではない。LDやADHDの子どもだけが対象ということではなくて、地域の実情に応じて対応している。したがって、自閉症スペクトラムのお子さんが指導の対象外ということではなく、従前からいろんなところの通級で指導されている。

霜田浩信会長

 続いて、眞下委員からの質問について事務局から説明と回答をお願いする。

眞下委員からの質問内容(事務局説明)
  1. 障害者110番事業について
    • (事務局補足説明)この事業は、障害者の困りごと、悩みごと、権利擁護に関することなどの相談に対し、専門の相談員が応じる相談窓口を設置し、必要に応じて弁護士相談も実施するものであり、群馬県身体障害者福祉団体連合会に委託して実施している。
    • (質問)どのような相談があり、相談の解決に向けて他の事業所等との連携は行われているか。
  2. 福祉サービス第三者評価事業について
    • (事務局補足説明)福祉サービス第三者評価事業は、福祉サービスをより質の高いものにするために、福祉施設・事業所に対して第三者が評価を行うものであり、県社会福祉協議会への委託により実施されている。
    • (質問)この受診件数は年間8件ほどであるが、県としてはこの件数をどう見ているのか。第三者評価事業をどのように考えているか。
  3. 心身障害児(者)施設整備補助事業について
    • (質問)平成27年度が4億3千万円ほど、平成28年度が2億円少々という実績になっており、平成27年度と28年度を比較すると28年度は半額になっているが、どのような理由からか。また、今後の施設整備等の補助事業についての展望はどうか。
  4. 総合的な福祉人材の育成確保の支援について、
    ​(質問)事業の実績額が約6,500万円弱ということで、ここ2年間横ばいである。ここに予算を使うべきと考えるがどうか。今後群馬県の福祉人材をどのように確保し育成していくことを考えているのか。
  5. サービス管理責任者研修事業について、
    (質問)この研修を受けられない人も多いと聞くので、年2回開催することはできないか。
  6. 福祉施設等職員研修の実施について
    (質問)この実績が、2年間未開催となっているが、サービス管理責任者等研修やマンパワーセンターの研修を行っていることで開催していないのか。
  7. 福祉施設地域移行への移行者数について
    ​(質問)平成29年度末に累計で310人という数値目標に対し、平成28年度末の実績は累計で94人となっているが、この目標は達成できるのか。また、県として達成するための施策を聞きたい。
  8. 地域生活支援拠点等の整備について
    • (事務局補足説明)地域生活支援拠点等は、障害者の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据え、相談、体験の機会、緊急時の対応等の必要な機能を備えたものを作るというものであるが、この実績が0箇所となっている。
    • (質問)この地域生活支援拠点について、県としての認識・考え方はどうか。また、昨年国が示した「我が事・丸ごと」、「地域共生社会」の実現との関係性を今後どのように考えていくのか
    • (事務局補足説明)「我が事・丸ごと」は、現在、国の方で、「一億総活躍社会づくりが進められる中、福祉分野においても、制度・分野ごとの『縦割り』や「支え手」「受け手」という関係を超えて、地域住民や地域の多様な主体が『我が事』として参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えて『丸ごと』つながることで、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていく社会(地域共生社会)の実現を図っていく」ということがうたわれ、様々な制度改正の動きが出てきているものである。
  9. 「我が事・丸ごと」との関係で、現在、高齢者等の中で医療介護連携が進められているが、今後県としてはどのように考えているのか。
障害政策課社会参加推進係・高山副主幹

 委員の御質問の中には、別の課で担当している事項が含まれている。あらかじめその担当課に質問の内容を伝え、回答を得ているので、まず、その回答を紹介する。
 まず、2点目の福祉サービス第三者評価事業について、担当している健康福祉課地域福祉係からの回答である。福祉サービスの質の向上の観点から、できる限り多くの施設に受審していただきたいと考えている。受審数の底上げについては、群馬県社会福祉協議会に設置する「福祉サービス評価推進センターぐんま」により事業所への巡回訪問、自己評価研修会の実施等を通じて行っているところであり、平成17年度からの累計では延べ104施設が受審しているが、受審料が高額ということもあり伸び悩んでいるのが実情とのことである。
 次に、4点目の「総合的な福祉人材の育成確保の支援」について、担当している健康福祉課地域福祉係からの回答である。内容としては、福祉マンパワーセンターの設置に係るものである。福祉マンパワーセンターは県の指定管理施設であり、実績額として指定管理料を記載しているが、各年ほぼ同額となっている。福祉人材の確保と離職防止については県としても重要な課題と考えており、福祉マンパワーセンターでは、指定管理業務として面接会や出張相談会を随時開催しているほか、求人と求職との間を直接取り持つマッチングや、キャリアパスの段階に応じた研修等を行っている。また、指定管理業務とは別に、修学資金の貸し付けや資格取得のための研修等、福祉人材の確保・定着のための様々な取組を始めたところである、とのことである。
 次に、9点目の医療介護連携に関する御質問について、担当している地域包括ケア推進室からの回答である。現在、県では保健医療計画や高齢者保健福祉計画の策定作業が進んでおり、その中で、地域包括ケアシステムの推進のための取組のひとつとして「医療と介護の連携」を掲げている。具体的には、(1)在宅医療・介護の連携体制の構築、(2)各市町村が取り組む在宅医療・介護連携推進事業について、市町村・県・関係団体が連携しながら推進、(3)地域共生社会の実現、という3つの事項を掲げる案になっている。まだ案の段階であるので、今後、計画の策定あるいはその実施に向けた中で、具体的な取組を検討していくことになる。

障害政策課施設利用支援係・高橋係長

 3点目、心身障害児(者)施設整備補助事業については、平成27年度は事業費が大きい入所施設の耐震改修が3億円ほど補正予算で付いた。それに対し、平成28年度は通年の水準のものとなっている。施設整備費は当初予算と、ここ数年は景気対策等として補正予算が組まれており、当初予算よりも補正予算の方が予算額は大きいという実情がある。今年度以降の施設整備の見込であるが、今年度さしあたり補正予算があるのかどうか、国の動向を注視したい。
 5点目、サービス管理責任者研修事業については、先ほどの笹澤委員の御質問に対する回答と重なるが、平成30年度から研修の形が変わる。しかし、実際の研修の方法・体系を組み上げて行くにはまだ情報が不足している状況である。研修の受講のニーズ・要望、事業所の新規開設等の実需等を踏まえながら、制度が出たら改めて検討したい。
 6点目、福祉施設等職員研修の実施については、実績がないと記載していたが、実は過去のプランでは知的障害者福祉協会に委託している研修が載っていたそうである。今回の回答では、県で直接実施しているものがなかったので抜けてしまったが、過去の例にならって記載することとしたい。
 7点目、入所施設から地域への移行については、一つは本人の障害の状況等と、もう一つは入所施設のサービスと居宅・在宅等サービスとをあいまって整備していく中で、入所施設から地域の移行を進めている。数値目標自体はなかなか厳しい数字と認識しているが、施設・居宅等が相まって、目標を少しでも達成できるよう努力していきたい。

障害政策課・米沢補佐(支援調整係長)

 8点目の、「地域生活支援拠点等の整備」について回答する。地域生活支援拠点等については、現行計画の中で市町村又は圏域に1箇所以上整備することを目標として掲げているところであるが、現状ではまだどの地域も整備できていない。県としては、地域生活支援拠点等は、障害の重度化・高齢化、「親亡き後」という課題に関して必要不可欠なものと考えている。何とかこれを整備していこうということで、県の自立支援協議会でも毎回テーマとして取り上げてきており、各市町村の状況、検討の内容、課題等を把握して、情報共有するとともに県としても何かできないかと取り組んでいる。
 拠点の整備は、全国的にもなかなか進んでいないが、7月7日付けで、厚生労働省から拠点に関する新たな通知が発出された。これまで、拠点については、相談機能、緊急時の受け入れ対応機能、体験機会の場、専門的な人材の養成・確保、地域の体制づくり、この5つの機能を備えることとなっていたが、具体的にどの程度まで整備するのか、どういった形でないとだめなのか、といったところがなかなか分からないので全国的にも整備が進んでいなかった。今回、厚生労働省ではそういった質問にしっかりと対応していくように、これまでにない形で踏み込んだ内容の通知となっている。例えば、緊急時の対応をするために相談機能として、これまでは24時間しっかりと対応できるような体制を作りなさいというような形で示されていたが、今回、24時間その場所にいなくてもよい、24時間しっかり連絡が取れる体制さえ作ってあればよいという形で、より具体的に機能を示すという形になっている。今まで、拠点の整備について非常にハードルが高く見えていたが、これにより、現実にはこのラインなら、ということで、今までよりも整備しやすい内容になってきている。こういった情報を、県としてしっかりと各地域・市町村に提供していきながら、拠点整備を進めていきたい。
 もう一つ、「我が事・丸ごと」「地域共生社会」の関係であるが、今回、介護保険のサービスと障害福祉サービスが相互に乗り入れしやすい「共生型サービス」というものを国が提示している。これから拠点を整備していくに当たっては、特に緊急時の受入の施設が課題になってくるが、社会資源が不足している地域では、高齢の施設を使って緊急時の対応・受け入れといった機能を整備していこうということで、拠点の整備の中でも「共生型サービス」を有効に活用していけるのではないかと考えている。

障害政策課社会参加推進係・関根係長

 1点目の、障害者110番事業について回答する。平成28年度は278件の相談があった。相談の内容については、何でも構わないということで、経済的な相談、雇用の相談等、様々な相談を受けている。事業所との連携については、相談者の同意を得た上で、必要な機関につないだり、本人が連絡できないときは代わりに相談先に連絡をとって説明を本人に行ったりするといった活動をしている。

霜田浩信会長

 以上の回答について、眞下委員から補足することがあれば簡潔にご発言いただきたい。

眞下宗司委員(群馬県身体障害者施設協議会会長)

 障害者110番は大切な事業であるが、相談事業がいろいろありすぎて、障害を持っている方々が非常に困惑するのかなというところがある。これからの「我が事・丸ごと」もそうだが、いろいろな相談の場があって、そこがネットワークを作っていくか、ワンストップにするのか。そういう部分が、非常に考えさせられる。どこに相談していいのか。適切に専門的なところにつないでいっているのかどうか。相談の理由はいっぱいあるので、ちょっと疑問に思ったところである。
 それから、「我が事・丸ごと」について、地域の中のネットワークを今後どうしていくのかというのが、最近の疑問である。ただそれだけを捉えていくのではなくて、人材をどう育成していくのか。事業所が人材を確保しながら育成していくが、やはり地域そのものの福祉人材をどう育てるか。その辺り、マンパワーセンター等も含めて連携しながら、群馬県の福祉人材をどう育てるのかということについて、最近非常に考えさせられている。確保も大変だが、育成も大変である。京都などでは、各事業所が質の高いサービスを実施するために事業所の認証を進めているようであるが、その辺も含めて、群馬県も研修体系を組んだ方がいいと思う。

霜田浩信会長

 以上で、事前にいただいた御質問についての質疑応答を終了する。
 続いて、この場で御意見等があればお受けする。せっかくの機会であるので、なるべく多くの委員の方に御発言をいただきたい。

笹澤繁男委員(群馬県精神障害者社会復帰協議会副理事長)

 障害者支援の中で、いま65歳問題というものが非常に問題になってきている。65歳になったら、市町村の判断によっては必ずしもそうでないが、障害者総合支援法から介護保険の方になり、原則自己負担が発生する。65歳ちょっとになった方が通所していたが、そちらの費用が高いということで、来なくなってしまった。先日、県の自立支援協議会があって、そこで座長の方の説明をお聞きしたが、減額についてもいくつか要件があり、例えば65歳までの5年間に介護に似たようなサービスを受けていなければ減額にならないとか、支援区分が2以上でなければ受けられないという。それを考えてみると、精神障害の方の場合は、基本的には身体介護が要らない。また、支援区分も2がなかなかつきづらい。そういう方々が65歳になったときにどうしたらいいのか、全国的にも問題になっている。住み慣れたところ、あるいは働き慣れたところで、通い慣れた皆さんと一緒に、身体的に弱って介護が必要になるわけではないので、引き続き自己負担がない中で生活していけることが、その人なりの生きがいある人生だと思う。その辺がどうなのか、ぜひ検討していただきたい。

障害政策課・小林課長

 これは、法律の改正によりサービスの継続を意図した配慮をするということであるが、その配慮に当たり、委員おっしゃるように5年間の実績があるといった要件について、自立支援協議会の座長である小澤先生から教えていただいた。小澤先生の話では、厚生労働省からきめ細かいQ&Aが出るのではないかということなので、それで足りない部分は、県としても皆様方が利用しやすいような配慮をしていきたいと考えている。よく制度を検討していきたい。

吉田英子委員(群馬県重症心身障害児(者)を守る会会長)

 先ほど眞下委員の質問の中で、どこに相談したらよいか分からない、相談支援事業がいっぱいあるということだったが、本来、相談支援事業所でサービス等利用計画を立てている相談員に相談できていいはずだと私は考えるが、それがそう思えないのは何なのだろうかと感じる。また、群馬県は自立支援協議会がしっかりしているのに、私が住んでいる高崎市では自立支援協議会が衰退しているということを聞いている。これまで培ってきたものが何なのだろうかと感じている。その仕組みも、市町村によって変化しているということがとても不安に思っている。

障害政策課・米沢補佐(支援調整係長)

 相談事業はたくさん増えている。障害福祉サービスに係るものについては、相談支援事業所に相談していただいて、それでサービス等利用計画を作成し、サービス提供に繋げていくということである。一方、障害者110番はオールジャンルについての質問を受ける場である。また、市町村については、そもそも障害に関する全ての質問を受けるということが法律上決まっているので、市町村は相談に応じ、場合によっては民間の相談支援事業所に委託事業として出している場合がある。確かに、様々なところがあるのでなかなか相談先が分かりづらいということはあるかもしれないが、行政としては丁寧に説明をしていくことだと思う。
 もう1点、高崎市の自立支援協議会についてのお話があったが、いま高崎市では自立支援協議会のあり方について検討していると聞いており、どういう形が本当に機能する形なのか、模索しているとのことである。もう少しお待ちいただければ、新たな形としていいものができていくのではないかと考えている。

障害政策課・小林課長

 相談には、相談支援事業としての相談と、いわゆる電話相談・窓口相談がある。例えば、児童相談所にも、24時間テレホンサービスやいじめ問題相談など、いろいろある。昨年から身障連にお願いしている障害者110番のほかに、差別解消相談窓口も開設した。何もそんなに縦割りにしなくてもいいのではないかとも思ったが、看板をかけることによってぴぴっとくる方もいる。例えば、差別解消の相談窓口ができたということで、行政としてはそれも一つのPRである。専門性の裏付けで縦割りになっているが、ではどこに相談したらよいかということもあるが、相談はプライバシーの塊であり、あまりボールを投げ合うとやりすぎになるという部分もある。相談窓口をいろいろ作るというのは行政の施策として今後もあると思うが、その相談機関どうしの連携については、気をつけてやっていかなければいけないと思う。
 次に、自立支援協議会であるが、県も全体会議ということで開催しているが、サブ協議会とか、実務担当者会議など、いろいろ部会がある。そのやり方について見直しをしながらやらなければいけない。1回やったからずっとやるということではないと思うし、ニーズをきちんと反映した検討をすることが大切だと思う。地域ごとに自立支援協議会を開催しているが、県としてはバランスのある福祉施策が大切である。相談支援のアドバイザーを県が委嘱しているが、その方をシャッフルして派遣するような――例えば高崎の方に前橋に行っていただくなど――工夫をしながら、相談支援事業のバランスをとるようなことを考えている。委員の皆様から、あそこは停滞しているというお話があれば、市町村の担当者に対して、県の立場で支援をしなければいけないと思っている。

眞下宗司委員(群馬県身体障害者施設協議会会長)

 地域生活支援拠点の整備がなかなか進まないということだが、制度が決めて拠点にするという話だと思う。私は個人的には、利用者が拠点を決めるのだと思う。利用者を中心とした拠点、利用者が考える拠点なのであり、個々違うのだと思う。日中系のサービスを使っているのなら、そこが拠点になっていく。国はいろいろ多機能だとか面的だとかいろいろ考えているが、本来は事業者が日中のB型に行っていればそこが拠点になって、そこの話から相談事業とつながっていく。だから、実質的には面的になっていくのかなと思う。多機能でいっぱいやっているところもあるが、そこがワンストップではなく、地域全体を考えると面的だと思う。ただ、渋川にもいっぱい相談事業所があって、多機能でやっているところもあるから、可能性はいっぱいあるが、そこにいる利用者はそこが拠点だと思う。その辺の拠点の考え方の違いはどうなのかと思う。だから、事業者はなかなか手を上げない。全国でモデル事業をやっているが、なかなか進んでいかないという気がする。プラン7を作るに当たって参考にしていただきたい。

障害政策課・米沢補佐(支援調整係長)

 確かに眞下委員のお話のように、考え方とすると個人を起点として拠点ということも考え得ると思うが、地域によっては社会資源が潤沢にないという地域もある。また、地域によってその社会資源に偏りがあるというところもある。地域の中で、最低でも5つの機能がないと困るというのが拠点の考え方だと思う。それを地域のみんなで考えて、うちの地域にはこれがない、これは十分ある、そういうところを検討してもらって、足りないところをしっかり押さえていくということで、全体として見たときに拠点という考え方は必要なのではないかと考えている。

中島穣委員(群馬県知的障害者福祉協会会長)

 市町村の自立支援協議会が実際にどのように運営されていて、どういうニーズをつかんで、どう事業に繋げているのか分かりづらい。地域にある自立支援協議会がどんな事業をやっているのかというのがよく分からない。私たちの協会では、各市町村の自立支援協議会あてに、情報を公開してほしいと昨年度依頼している。ただ、実際に情報を公開してもらっているという話は今のところない。自立支援協議会そのものが、地域のニーズを吸い上げて、自分の町はどんな福祉サービスを充実させていくことが大切なのか、どの部分とどの部分を繋げていくか、というような仕組みを作ることが大切だと思う。そういう施策をなるべく小さな単位で考えていかないと、拠点になっていかないと思う。拠点については、今のサービスの間をつなぐものであったり、あふれ出てしまった部分をすくったり、そういう仕組みが求められていると思う。そういったニーズを自立支援協議会がしっかりと受け止めるべきであると思う。できれば今日ご参会のいろんな団体の皆様からも、地域の自立支援協議会に向けて、情報を発信してください、あるいはニーズを聞きにきてくださいといったことを発信していただければと思う。

霜田浩信会長

 時間が押しているので、この辺でプラン6についての審議は終了とさせていただきたい。
 県におかれては、ただ今の審議内容を踏まえて、引き続き、プラン6をしっかりと推進していただくようお願いする。

2.バリアフリーぐんま障害者プラン7の骨子案について

※バリアフリーぐんま障害者プラン7の骨子案について事務局から説明。

事務局説明の概要
プラン7(骨子案)の全体的な概要

 「計画の位置づけ」としては、新たに第1期障害児福祉計画としての位置づけも備えることにしている。
 「計画期間」は、平成30年度から平成32年度の3年間としている。
 「基本理念」については、基本的にはプラン6を継承するが、「障害の有無にかかわらず」という文言を追加し、「障害の有無にかかわらず、お互いを尊重し、住み慣れた地域で自分らしく生きる社会の実現」としている。
 また、「3つの基本目標」についても、基本的にはプラン6を継承するが、基本目標2(自己決定の尊重、意思決定支援、当事者本位の総合的支援)の中で、「障害の特性に配慮した総合的な支援」とあったものを「障害のある人の性別、年齢、障害の状態及び生活の実態に応じた総合的な支援」に改め、考慮すべき要素を拡充している。また、「障害のある子どもの最善の利益を考慮する」ということを追加する。
 その次の「施策展開」については、プラン6では「7つの施策展開」となっていたが、これを1つ増やして「8つの施策展開」としている。これは、プラン6では「教育・文化芸術・スポーツ」となっていたが、これを「教育」と「文化芸術・スポーツ」に分割することによるものである。

プラン7(骨子案)ポイント

 まず1点目は、先ほども触れたように、新たに「第1期障害児福祉計画」としての位置づけも備えることになっている。今までの計画でも、障害のある子どもに関する取組についての記載がなかったわけではないが、障害児福祉計画ということで法律上明確化されたものであり、また、記載事項も拡充するものである。
 2点目は、「群馬県の重点的な取組の紹介」を拡充するということである。これについては、プラン6から掲載しているものであるが、これに新たな項目を加えていくという案である。具体的には、障害者差別解消法の施行に伴う普及啓発の取組、群馬県手話言語条例に基づく取組、在宅で生活する重い障害のある方への支援のあり方、「親亡き後」の問題、の4つを考えている。
 3点目は、意思決定支援と情報提供を重視するということである。意思決定支援は、当事者本位の支援に当たって一番の基本になるところであると考えている。また、障害者総合支援法の改正により、障害のある方の意思決定支援に配慮するということを規定されている。さらに、厚生労働省からは意思決定支援のガイドラインも示されている。そんな状況があるので、ここを重視していきたいということである。4点目は、その他の事項であるが、プランの基本理念や基本目標に関する記載をもう少し分かりやすく、充実させることを検討している。また、先ほども触れたが、施策体系の見直しを行うということである。

骨子案の本体について

 まず、「第1章 総論」のところであるが、計画策定の背景となる社会情勢の動向として、4点記載することとしたい。1点目は、障害者権利条約が締結されるとともに、それに伴って国内法が整備されてきたことである。2点目は、2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催決定を契機として、障害者スポーツが盛んになってきていることと、共生社会の実現に向けて障害理解の促進のための取組が必要になってきていることである。3点目は、先ほどの眞下委員の御質問の中に出てきたが、地域共生社会や地域包括ケアシステムに関わる法制度が動いているということである。4点目は、来年から障害者雇用率が引き上げになるということである。それから、障害のある人の定義については、変更はないが、いわゆる「社会モデル」という最近出てきた考え方を反映していることを注釈として加えたいと考えている。
 「第2章 計画の体系」のところであるが、基本理念については、先ほども説明したとおり、障害があってもなくても、という部分を前面に出したい。また、「障害のある人の性別、年齢、障害の状態及び生活の実態」に応じた総合的支援ということで考慮要素を拡充するとともに、「障害のある子どもについては、その年齢及び発達の程度に応じて、その意見を尊重し、その最善の利益を優先考慮しつつ、健やかな育成を支援する」という理念を追加するということである。
 「第3章 障害者施策の展開」のところであるが、8つの施策体系ごとに現状、課題、事業一覧等を記載する。また、「群馬県の重点的取組」の紹介については、先ほども説明したとおり、4つの事項を追加することを検討している。また、各施策体系について数値目標を掲げることとする。
 「第4章 サービス見込量、成果目標・活動指標等」のところであるが、これは、法律上の「障害福祉計画」及び「障害児福祉計画」に相当する部分である。ここについては、従来の構成を基本としながら必要な見直しをかけていくことになるが、新たに、障害のある子どもへの支援の提供体制の整備に関する数値目標を追加することとしている。数値目標については、今後、国が示した基本指針を基本にしながら検討していくことになる。
 ここで、国の基本指針のうち、今回新たに追加された箇所について説明する。まず、従来は「精神障害のある人の地域移行」となっていたものが、「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築」という題名に変更になっている。その中で、新たな目標として、「保健、医療、福祉関係者による協議の場を、すべての圏域及び市町村ごとに設置する」ということが追加されている。また、精神病床における早期退院率について、入院後6か月経過時点での退院率が新たに追加されている。次に、「福祉施設から一般就労への移行」の中で、職場定着率という新たな目標が追加されている。次に、「障害のある子どもへの支援の提供体制の整備」は全て新規追加である。具体的には、児童発達支援センターの設置、保育所等訪問支援を利用できる体制の整備、主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所の設置、医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場の設置、ということである。

今後のプラン策定のスケジュール

 本日の御意見も踏まえて骨子案を固めていき、今月中には知事・副知事にプランの骨子案について報告する予定である。その後、庁内の関係課に計画の内容について照会をかけ、それをとりまとめながら素案を作成する。次回の審議会は12月頃に開催し、素案の審議をしていただく予定である。年が明けたら素案についてのパブリックコメントを実施した上で、3月に審議会を開催し、ほぼ完成に近い案をご審議いただくという流れを考えている。

霜田浩信会長

 それでは、プラン7の骨子案について、御意見等があればお願いしたい。

早川健一委員(群馬県聴覚障害者連盟理事長)

 2020年に東京パラリンピックが開催されるが、その大会には聴覚障害者が参加できない。聴覚障害者の場合は、デフリンピックという大会が別に開かれており、オリンピックが終わった翌年に開催される。今年は、トルコのサムスンを会場に開催され、いま帰ってきているところである。日本は金メダルを6個、銀メダルを9個、銅メダルを12個獲得した。その中で、群馬の代表の選手が、陸上の4×100メートルリレーで金メダルを獲得した。デフリンピックは、手話を知っている人だけではなく、手話を知らない人――中途失聴者、難聴者、ろう学校に通わずに普通校に通っている人たち――も参加することができる。デフリンピック大会は、知名度が非常に低く、知らない方が多い。そのため、骨子案の中にデフリンピックという言葉を入れていただきたい。

障害政策課・都丸自立支援専門官

 障害者スポーツについては、プラン6の中でも「障害者スポーツの振興」という形で入っている。その中にはパラリンピックはあるが、ご指摘のあったデフリンピックについての記載はなかった。プラン7でも「障害者スポーツの振興」という項目があるので、本書を作る段階で、どういった掲載ができるか検討したい。

中島穣委員(群馬県知的障害者福祉協会会長)

 知的な障害をもった方の意思決定支援は、非常にデリケートな問題である。なかなか自分自身で言葉にして伝えることができない方のデマンドをどのようにニーズに転換していくのかという作業が大事になってくると思う。できればプラン7の中で、具体的な例示であるとか、こういう思いを発信したときにどういうふうに受け止めていけばいいのかというところを、国が作ったガイドラインをそのまま載せるのではなくて、もう少し突っ込んだ形で、本人の意思をどう尊重していくのかといった内容を入れていただけるといいと思う。意思決定支援については、我々事業所の人間も真摯に受け止めて、研修を重ねていく必要があると思う。我々の協会としても定期的に研修を開催していければと思っているが、どんな文章がプランに盛り込まれるか楽しみにしている。

障害政策課・米沢補佐(支援調整係長)

 非常に貴重な御意見をいただいた。どこまで記載していけるかは、今は検討段階なので何とも言えないが、御意見を踏まえて検討していきたい。

笹澤繁男委員(群馬県精神障害者社会復帰協議会副理事長)

 プランの数値目標をどのようにして決めていくのかという過程がよく分かりにくい。県の数値というのは各市町村や圏域から上がってきたものを集計したものだと聞いた気がするが、問題は市町村や圏域でどのようにニーズを把握して作るのかということだと思う。これは、なかなか難しいとは思う。そういう中で、立てた目標に対して何%とかいうことで成果を確認するが、もともとその見込みや成果目標がニーズに合ってなかった場合、達成ができたとかできないとかいうことではなくなってしまうと思う。市町村や圏域の自立支援協議会を経て数字がまとまってくるのかなと思っているが、自立支援協議会の持ち方や内容が大事になってくると思う。先日、県の自立支援協議会があった。時間も大事だと思うが、会議はだいたい2時間と決まっているが、1時間50分ほど説明や報告をお聞きして、討論の時間は10分だった。そういうことで本当に審議や計画策定ができるのかどうか、ちょっと疑問に思っている。

障害政策課・米沢補佐(支援調整係長)

 先日の自立支援協議会については、説明に時間をとられすぎて御意見を聞くというところまで行かなかったのは反省しているところである。その場でも話をしたが、御意見については、持ち帰っていただいて、その後御意見を聴取したいということで、委員の皆様の御意見をしっかり聴取して計画に反映していくというところは大事だと思っているので、それについては今後も進めていきたい。

土橋惠津子委員(群馬県立あさひ特別支援学校校長)

 プラン6とプラン7を比べると、施策体系が8つに増え、また、施策体系の名称も変わっている。まず、「共生社会の実現」という名称を「お互いの理解の促進、差別の解消及び権利擁護の推進等」に名称を変更した理由があればお聞きしたい。また、「教育、文化芸術、スポーツ等の充実」が「教育の充実」と「文化芸術、スポーツ等の充実」の2つに分かれたが、2つに分けるということには大きな意味があると思う。そういった意図があればご説明をいただきたい。

障害政策課社会参加推進係・高山副主幹

 まず、プラン6で「共生社会の実現」となっていた施策体系の名称を、「お互いの理解の促進、差別の解消、権利擁護の推進等」に変更する理由であるが、これは趣旨を変えようとするものではない。ただ、「共生社会の実現」というのは、「お互いの理解の促進、差別の解消、権利擁護の推進等」だけにとどまらず、あらゆるものに共通してかかる非常に大きな理念である。これを1つの施策体系の名称とするのは、いわば大きなものを小さなところに押し込めるようなものと思われるので、分かりやすくするために名称を変えるものである。
 次に、「教育」と「文化芸術・スポーツ」を分けた理由であるが、まず、国の障害者基本計画についてもこの2つに分ける方向で検討が進んでおり、それとの整合を図るという意味がある。より実質的な理由としては、まず特別支援教育については、教育委員会や学校現場の努力もあって近年かなり充実してきている。また、近年、文化芸術・スポーツの大切さが言われるようになってきており、障害者スポーツに関する取組も年々充実してきている。両者は密接な関係があるが、それぞれ大きなものとして育ってきており、それぞれに重きを置きたいため、両者を分けることを考えている。

土橋惠津子委員(群馬県立あさひ特別支援学校校長)

 学校等でもそうだが、説明するということは大変難しいと思っている。特に障害者施策についてはなかなか一般の方々が分かりにくいところなので、こういったところを県民の方々に分かりやすい言葉で伝えていくことは、多くの方に意識されることになり喜ばしいことだと思う。また、「教育」と「文化芸術・スポーツ」については、そういう意図を感じながら、特別支援学校としても教育だけに限らず文化・スポーツ等もしっかり推進していきたい。

水沼文男委員(群馬県難病団体連絡協議会会長)

 障害者総合支援法で、難病患者が障害者として福祉サービスを受けられるようになっている。この骨子の中では無理だと思うが、難病患者というところが入ってこないので、難病患者という名前をこの中に少し入れていただいて、県民の方に分かっていただけるようにお願いしたい。難病患者自体も、障害者としてサービスを使えることを分かっていない人がかなりいる。そういうところも入れていただけるとありがたいと思う。

障害政策課社会参加推進係・高山副主幹

 ご指摘を踏まえ、注釈で明記することなどにより、難病患者が障害者に含まれることがより分かりやすくなるよう工夫をしたい。

霜田浩信会長

 以上で、バリアフリーぐんま障害者プラン7の骨子案についての審議を終了する。事務局においては、本日各委員からいただいたご意見を踏まえながら、プラン7の素案づくりを進めていただきたい。

(4)閉会

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