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平成29年度第2回社会福祉審議会身体障害者福祉専門分科会審査部会

更新日:2017年12月4日 印刷ページ表示

1 開催日時

 平成29年11月24日(金曜日)15時から15時50分まで

2 場所

 県庁29階第1特別会議室

3 出欠状況

 委員13名中9名が出席。過半数の出席があるため成立。

4 議事

  1. 身体障害者福祉法第15条第1項に規定する医師の指定に係る基準の見直し
  2. 身体障害者福祉法第15条第1項に規定する医師の指定

審議の結果

(1)身体障害者福祉法第15条第1項による医師の指定に係る基準の見直し

1.見直し案の概要(事務局から説明)
  • 本県では「診療科別による指定」を行い、各診療科に係る所定の障害種別を全て自動的に担当する方法となっているが、これを厚生労働省の通知や他県での取扱いと同様に「障害種別による指定」に変更したい。
  • 現在の指定の要件(=所定の診療科に現に従事していること、医籍登録後5年以上の経験があること)に加えて、担当しようとする障害種別とそれに係る研究・臨床実績を申告してもらい、専門性の確保の観点から書面審査を行うこととしたい。
  • 専門医資格については基本的には要件化しないが、聴覚障害については、厚生労働省の通知により原則として専門医資格が求められているので、これを要件として明文化したい。
  • 医師法第16条の2に規定する初期臨床研修の期間(平成16年4月から導入)については、現在、関係する診療科に従事した期間のみを経験年数として算入可能とする取扱いをしているが、これを明文化したい。
  • 見直し案についてご了承いただければ、平成30年3月から施行することとしたい。施行に当たっては、従来の指定はそのまま有効とする等の経過措置を設けたい。
2.委員からの意見の概要
  • 「診療科別による指定」から「障害種別による指定」への見直しについては、障害種別毎の専門性のみでなく、内科や小児科等における診療の総合性にも十分に配慮し、かつ、審査に当たっては専門医資格の有無や臨床経験の長さ等を総合的に考慮するなど、柔軟に運用することが必要である。
  • 指定の申請に当たっては、案のとおり、研究・臨床経験を申告させ、それを審査部会で審査することが適当である。
  • 経験年数の要件については、現行では「当該診療科に医籍登録後5年以上の臨床経験を有すること」とされているが、専門性の確保の観点から、これを「初期臨床研修終了後5年以上の臨床経験」に改めるべきである。
3.結論
  • 以上の意見を踏まえ、再度見直し案を作成し、審査部会に示すこと。

(2)身体障害者福祉法第15条第1項による医師の指定

  1. 事務局から案件を説明。
  2. 結論 指定医として5名を指定する。