ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織からさがす > 健康福祉部 > 障害政策課 > 税金のごあんない

本文

税金のごあんない

更新日:2023年12月27日 印刷ページ表示

1 所得税の障害者控除

納税義務者が障害者本人の場合又は納税者の同一生計配偶者・扶養親族に障害者がいる場合、控除が受けられます。詳しくは各税務署までお問い合わせください。

2 市町村民税・県民税の障害者控除

市町村民税については、各市町村役場(所)〔税金担当部局〕までお問い合わせください。また、県民税については、個人の県民税についてのページをご覧ください。

3 自動車税(環境性能割・種別割)の減免

自動車税(環境性能割・種別割)の減免制度についてのページをご覧ください。

4 相続税の障害者控除

法定相続人である障害者(国内に住所を有する方に限ります)が相続や遺贈により財産を取得する場合、控除が受けられます。詳しくは各税務署までお問い合わせください。