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毒物劇物業務上取扱者届

更新日:2022年2月28日 印刷ページ表示

概要

毒物劇物を業務上取り扱う場合で、以下に当てはまる場合は、取扱開始後30日以内に届出が必要です。

  1. 電気めっきを行う事業
    (無機シアン化合物たる毒物及びこれを含有する製剤を取り扱うもの)
  2. 金属熱処理を行う事業
    (無機シアン化合物たる毒物及びこれを含有する製剤を取り扱うもの)
  3. 最大積載量が五千キログラム以上の自動車若しくは被牽引自動車(以下「大型自動車」という)に固定された容器を用い、又は内容積が四アルキル鉛を含有する製剤を運搬する場合は二百リットル、それ以外の毒物又は劇物を運搬する場合は千リットル以上の容器を大型自動車に積載して行う運送の事業
    (毒物及び劇物取締法施行令別表第二に掲げるものを取り扱うもの)
  4. しろありの防除を行う事業
    (砒素化合物たる毒物及びこれを含有する製剤を取り扱うもの)

様式

申請の受付

受付場所

事業場の所在地を管轄する県保健福祉事務所又は中核市保健所へ持参にて提出してください。

受付時間

午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)

添付書類

薬剤師免許証の写し、厚生労働省令で定める学校で応用化学に関する学科を修了した者であることを証する書類、又は毒物劇物取扱者試験合格証の写し
 (注)高校の場合は単位取得証明、高専・大学の場合は卒業証明書
医師の診断書
 法第8条第2項第2号及び3号に該当しないことを証する。
宣誓書
 法第8条第2項第4号に該当しないことを証する。
雇用契約書等の写し
 申請者本人が毒物劇物取扱責任者となる場合は不要。
視覚、聴覚、音声機能障害又は言語機能障害者を設置する場合にあっては、措置の内容を記した書類1.申請者の履歴書

提出部数

1部

手数料

無料