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後期高齢者医療制度について

更新日:2023年4月1日 印刷ページ表示

後期高齢者医療制度は、高齢者の方々の医療費を国民全体で支える仕組みです。

国民全体で支える仕組みとは…

 公費(税金)から約5割、各医療保険(若い世代)から約4割をそれぞれ負担し、残りの約1割を保険料(高齢者)でまかなっています。

運営

 群馬県内の全ての市町村が加入する、群馬県後期高齢者医療広域連合が運営しています。保険料徴収・窓口業務は市町村が担当しています。

医療費の自己負担

 医療機関等での支払いは1割(所得の多い方は3割)です。

 なお、令和4年10月1日に自己負担割合2割が追加されました。

保険料(令和4・5年度)

  • 保険料=均等割額45,700円+所得割8.89%
  • 所得の少ない方や健康保険等の被扶養者だった方には保険料の軽減措置があります。
  • 支払い方法は年金からの天引きから口座振替に変更する要件が撤廃されました。原則としてどなたでも口座振替に変更が可能です。(確実な振替が見込めない方については、認められない場合があります)。

注)年金の受給額が年額18万円未満の方、後期高齢者医療制度の保険料と介護保険料の合計額が年金受給額の1月2日を超える方は、口座振替又は納付書によるお支払いとなります。

保険料の軽減措置

  • 均等割の軽減
    同じ世帯の被保険者と世帯主の所得に応じて、軽減します。
    【夫婦世帯の例(夫婦ともに75歳以上で年金収入のみ)】
    7割軽減:夫の年金収入168万円以下、妻の年金収入135万円以下
    5割軽減:夫の年金収入225万円以下、妻の年金収入135万円以下
    2割軽減:夫の年金収入272万円以下、妻の年金収入135万円以下
  • 健康保険等の被扶養者だった方は均等割を5割軽減します。所得割の負担はありません。

 ご自身の保険料について詳しくお知りになりたい場合は、お住まいの市町村の担当窓口にお問い合わせ下さい。

医療費の自己負担割合の見直し

  • 医療費の増大が見込まれており現役世代の負担上昇を抑えるため、令和4年10月1日から、現役並み所得者(自己負担割合3割の方)を除き、75歳以上の方等で一定以上の所得がある方は、医療費の自己負担割合が1割から2割に変わります。
  • 自己負担割合が2割となる方には、令和4年10月1日から3年間(令和7年9月30日まで)の外来医療の負担増加額を月3,000円までに抑える配慮措置があります(入院の医療費は対象外です)。同一の医療機関での受診については、上限額以上窓口で支払う必要はありません。
  • 複数の医療機関を受診した場合は、個人ごとに自己負担額を合算し、1か月の負担増加額が3,000円を超えた差額を後日、払い戻しします。

注)自己負担割合の判定方法や制度改正の詳細については、下記の厚生労働省ホームページをご覧ください。
厚生労働省ホームページ:後期高齢者の窓口負担割合の変更等(令和3年法律改正について)<外部リンク>

年金天引きから口座振替への変更手続きについて

  1. まず、振替する口座の金融機関で口座振替依頼書(金融機関に備えてある)を作成提出し、本人控えを受け取ります。
  2. その後、その口座振替依頼書本人控えと被保険者証を市町村の窓口で提示します。
  3. 市町村窓口では、担当者の説明により申出書を作成し提出します。

注)市町村により手続きが異なる場合がありますので、お住まいの市町村の担当窓口にお問い合わせ下さい。

群馬県後期高齢者医療審査会

 後期高齢者医療審査会は、高齢者の医療の確保に関する法律第129条の規定により各都道府県に設置された第三者機関です。保険料や給付についての処分(決定)について、事実誤認があると思われる場合や、法令等の適用を誤っていると思われる場合は、審査会へ審査請求することができます。(制度の仕組み自体に対する不服や苦情等は審査請求の対象とはなりません。)

お問い合わせ先

群馬県後期高齢者医療審査会事務局(群馬県健康福祉部国保援護課内)
電話 027-226-2675

群馬県後期高齢者医療財政安定化基金について

 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令255号)第4条第2項第1号に基づき、基金事業等に係る運営及び管理に関する基本的事項を公表します。

  1. 基金の名称:群馬県後期高齢者医療財政安定化基金
  2. 基金設置法人:群馬県
  3. 基金の額:今回造成(積み増し)額 105千円(うち国費相当額35千円)、造成(積み増し)完了時における残高 2,728,553千円(うち国費相当額909,518千円)
  4. 今回造成(積み増し)をした年月日:令和5年3月31日
  5. 基金事業の概要:保険料未納リスク、給付増リスク及び保険料上昇抑制に対応するため、国・都道府県・広域連合(保険料)が1月3日ずつ拠出して、都道府県に基金を設置し、貸付等を行う。
  6. 基金事業等を終了する時期:終了する時期は設定されていない(法令の規定による)
  7. 基金事業等の目標:後期高齢者医療の財政の安定的な運営を図ること

問い合わせ先

お住まいの市町村「後期高齢者医療担当窓口」もしくは「群馬県後期高齢者医療広域連合」までお問い合わせ下さい。

群馬県後期高齢者医療広域連合
前橋市大渡町1-10-7 群馬県公社総合ビル6階
代表電話:027-256-7171(月曜日~金曜日 8時30分~17時15分)
ホームページ:群馬県後期高齢者医療広域連合<外部リンク>