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母子家庭等・父子家庭医療費助成

更新日:2018年10月17日 印刷ページ表示

 親が離婚、死亡した等の児童の家庭に対し、必要とする医療を安心して受けられるよう医療保険の一部自己負担額を、県と市町村で助成する制度です。

 社会的・精神的に不安定になりがちな母子家庭等の世帯員の健康な生活を保持し、健康管理を促進すること、及び母子家庭等の社会的自立の助成や経済的負担の軽減などを目的としています。

対象者の範囲

 県補助対象の基準は、県内にお住まいの医療保険加入者であり、かつ所得税非課税者のうち、次のいずれかに該当する方

  1. 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童を、現に扶養している母子家庭の母または父子家庭の父
  2. 母子家庭または父子家庭の児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)
  3. 親のない児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)

 ※市町村によっては、所得制限を設けていない場合や、所得制限・要件を緩和している場合があります。
 詳しくは、お住まいの市役所・町村役場へお問い合わせください。

助成を受けるためには

 母子家庭等・父子家庭医療費の支給を受けるためには、市町村に申請し、認定を受けることが必要です。お住まいの市役所・町村役場で申請手続きを行い、「福祉医療費受給資格者証」の交付を受けてください。

 また、毎年、お住まいの市役所・町村役場で、受給資格の更新手続きが必要です。

支給の内容

 受給資格対象者が、医療機関において医療の給付(入院・外来)を受けた際の医療保険の一部自己負担額について、「福祉医療費」として支給します。

 ※支給の対象とはならないもの

  • 医療保険の対象とならない、健康診断料、予防接種代、薬の容器代、差額ベッド代、文書料、紹介状を持たずに受診した200床以上の病院の初診料や時間外診療等の選定療養費等
  • 健康保険組合等から支給される高額療養費や付加給付に該当する医療費

 ※日本スポーツ振興センター災害給付や自立支援医療など、他の法令や制度等により、自己負担額が支給される場合は、その額を控除した残りに対して、福祉医療費を支給します。

支給の方法

  • 県内の医療機関で受診する場合は、市町村から交付された「受給資格者証」を、「保険証」と一緒に提示すると、医療保険の自己負担額が無料となります。
  • 県外の医療機関で受診した場合や、高額な医療費がかかる場合で「限度額適用認定証」又は「限度額適用・標準負担額減額認定証」がないため、医療機関で一旦、自己負担した場合には、後日、領収書を添付して、お住まいの市役所・町村役場に申請することにより、福祉医療費対象額が支給されます。

お願い

  • 福祉医療制度は、県と市町村とで医療保険の一部自己負担分を助成する制度です。
  • 将来にわたり、福祉医療の制度を続けていくため、適正な受診を心がけていただきますようお願いします。

お問い合わせ

 市町村によって、所得制限を設けていない場合や所得制限要件を緩和している場合があります。

 詳しくは、お住まいの市役所・町村役場の担当課へお問い合わせください。